2023年4月の労働基準法施行規則改正で、給与の支払先として**資金移動業者の口座(○○Pay 等)**を選べる「賃金のデジタル払い」が解禁されました。2024年8月には1社目の指定資金移動業者(PayPay)が決定し、導入を検討する企業が増えています。
ただし、デジタル払いは従来の銀行振込に追加できる選択肢であり、強制はできません。導入には労使協定・本人同意など複数の要件があります。本記事では、賃金デジタル払いの要件と導入手順を整理します。
賃金支払の原則とデジタル払い
賃金は労基法第24条で通貨払いが原則です。銀行口座への振込は例外として認められてきましたが、これに加えて、一定の要件を満たす指定資金移動業者の口座への支払が認められるようになりました。
- デジタル払いは銀行振込・現金払いに追加される選択肢
- 従業員に強制はできない(あくまで本人の選択)
導入の主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 指定資金移動業者 | 厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座に限る |
| 労使協定 | 過半数代表者等との労使協定の締結が必要 |
| 本人同意 | 労働者本人の同意が必要(口座情報・代替口座の指定を含む) |
| 残高上限 | 口座残高の上限は100万円(超過分は連携する銀行口座等へ自動出金) |
| 代替口座 | 受取に使う銀行口座等の指定も必要 |
破綻時の保証や不正利用時の補償など、労働者保護の仕組みが指定要件に含まれている点が特徴です。
労使協定で定める事項
労使協定では、おおむね次を定めます。
- 対象となる労働者の範囲
- 対象となる賃金の範囲とその金額
- 取扱う指定資金移動業者の範囲
- 実施開始時期
規程・運用への落とし込み
賃金規程・給与規程に、賃金の支払方法としてデジタル払いを選択できる旨と、その手続きを反映します。
- 賃金規程に支払方法の選択肢として明記
- 本人同意の取得手続き(同意書・撤回の方法)
- 指定資金移動業者・代替口座の届出方法
- 給与計算・振込フローへの組み込み
導入手順
- 指定資金移動業者・社内ニーズの確認
- 労使協定の締結
- 賃金規程の改訂(支払方法の追加)
- 希望する従業員からの同意取得
- 給与システム・振込フローの対応
- 周知・運用開始
ありがちな失敗
1. 指定業者以外の口座に支払う
厚労大臣の指定を受けた資金移動業者に限られます。指定状況を確認します。
2. 本人同意なしに切り替える
デジタル払いは本人の選択が前提です。同意なき切替はできません。
3. 労使協定を結ばずに開始
労使協定は導入の前提要件です。締結してから運用を開始します。
規程ログでの整備
規程ログには、賃金規程をはじめとする労務関連規程のテンプレートが揃っており、支払方法の追加などの改訂を改訂履歴と全従業員への周知・既読証跡とともに残せます。労使協定の管理ともあわせて、デジタル払い導入の整備状況を一元的に確認できます。
まとめ
賃金デジタル払いは、①厚労大臣の指定資金移動業者、②労使協定、③本人同意、④残高上限100万円・代替口座、という要件のもとで導入します。あくまで従業員の選択肢として追加するものであり、強制はできません。労使協定の締結と賃金規程の改訂をセットで進め、同意取得と給与フローの対応を整えましょう。
※ 本記事は一般的な情報整理を目的としています。指定資金移動業者の最新状況や導入要件の細目は、厚労省の最新情報の確認と社労士による確認を推奨します。
