労使協定は、就業規則と並んで人事労務の重要な文書群です。有効期限管理・労基署届出・過半数代表者の選出など、実務上のミスが起きやすい領域でもあります。
本記事では、労使協定の管理手順を整理します。
労使協定とは
労使協定は、「事業場の過半数代表者または過半数労働組合」と「使用者」が、特定の事項について合意し書面で締結するものです。
労基法をはじめとする法律で例外的取扱いを認めるために必要となります。
主な労使協定(労基法関連)
| 協定 | 根拠条文 | 内容 | 届出 |
|---|---|---|---|
| 36協定 | 労基法第36条 | 時間外・休日労働 | 必要 |
| 賃金控除協定 | 労基法第24条 | 賃金から法定外控除を行う場合 | 不要 |
| 1ヶ月単位の変形労働時間制 | 労基法第32条の2 | 変形労働時間制 | 必要(就業規則で定める場合は不要) |
| 1年単位の変形労働時間制 | 労基法第32条の4 | 1年単位の変形 | 必要 |
| フレックスタイム制 | 労基法第32条の3 | フレックス | 1ヶ月超の精算期間は届出必要 |
| 専門業務型裁量労働制 | 労基法第38条の3 | みなし労働時間 | 必要 |
| 企画業務型裁量労働制 | 労基法第38条の4 | みなし労働時間(労使委員会決議) | 必要 |
| 一斉休憩の例外 | 労基法第34条 | 一斉休憩を取らない場合 | 不要 |
| 年次有給休暇の計画的付与 | 労基法第39条 | 年休の計画的付与 | 不要 |
主な労使協定(その他法律)
- 育児介護休業労使協定(育児介護休業法):対象除外(雇用1年未満等)の設定
- 私傷病休職規定:休職期間・賃金等の労使協定
- 高度プロフェッショナル制度(労働者代表決議)
36協定の実務
締結時の必須事項
- 時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働者数
- 1日・1ヶ月・1年あたりの延長時間または休日労働日数
- 有効期間(通常1年)
上限規制
2019年4月(中小企業は2020年4月)から労基法の上限規制が適用:
- 月45時間・年360時間が原則
- 特別条項:年720時間、月100時間未満(休日込み)、複数月平均80時間以内(休日込み)、月45時間超は年6回まで
自動車運転業務の特例
2024年4月から年960時間の上限が適用(一般業務の年720時間より緩和)。
届出書類
様式第9号(一般業務)または様式第9号の2(特別条項)に過半数代表者の意見書を添付して労基署に届出。
有効期限管理
36協定は通常1年契約のため、毎年更新が必要です。失効に気づかず時間外労働をさせると違法になります。
過半数代表者の選出
選出要件
労基法施行規則第6条の2により:
- 管理監督者ではないこと
- 投票・挙手・労働者の話し合いその他の民主的な方法により選出されたこと
- 36協定締結等の特定の労使協定締結のために選出されたこと
不適切な選出例
- 会社が一方的に指名
- 役員秘書・課長クラスを「労働者代表」として選出
- 全労働者へ周知せず一部の人だけで選出
これらは選出が無効となり、労使協定そのものも無効になり得ます。
選出記録の保管
- 選出方法(投票・挙手・話し合い)
- 投票結果(参加人数・賛成数)
- 選出された日付・氏名
これらを記録として保管します。
育児介護休業労使協定
主な対象事項
- 雇用期間1年未満の労働者を育休対象から除外
- 申出から1年以内に雇用契約終了予定の労働者を育休対象から除外
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を育休対象から除外
これらの除外設定をしない場合は、すべての労働者が対象になります。
育休関係の労使協定
- 育児休業の対象者
- 介護休業の対象者
- 子の看護等休暇の対象者
- 介護休暇の対象者
を一つの協定書で締結するのが一般的です。
労使協定の管理
管理項目
各労使協定について以下を記録:
- 協定名
- 締結日
- 有効期間(開始日・終了日)
- 過半数代表者氏名
- 締結内容の要旨
- 労基署届出の有無・届出日
- 更新予定日(更新3ヶ月前のリマインダー)
保管期限
- 36協定など労基法上の労使協定:5年(経過措置で当面3年)
- 育児介護休業労使協定:締結中(更新時に旧協定を保管)
届出書類の保管
労基署へ提出した協定書の控え(受理印付き)も保管します。
ありがちな失敗
1. 36協定の更新失念
毎年の更新を見落とし、有効期限切れの状態で時間外労働をさせるケース。労基署調査で発覚すると是正対象です。
2. 過半数代表者の選出が無効
管理監督者を選出している、選出方法が不明、書面記録がない、などのケース。労使協定そのものが無効になり、時間外労働の根拠が失われます。
3. 同一書面に複数年度の36協定
「2025〜2027年の36協定」のように複数年度をまとめた協定は、有効期間1年が原則との関係で疑義が生じます。毎年更新するのが安全。
4. 労使協定と就業規則の不整合
労使協定で定めた変形労働時間制が、就業規則に反映されていないケース。両者の整合性チェックが必要です。
5. 育介法の対象除外設定が労使協定にない
「雇用1年未満は育休対象外」と運用しているが、労使協定がない場合、運用は無効です。労使協定が必須。
労使協定 vs 就業規則の使い分け
労使協定が必要な事項は、就業規則に書いただけでは効力がないことが多いです:
- 36協定:時間外労働の根拠は協定が必須
- 賃金控除協定:法定外控除は協定が必須
- 育児介護対象除外:労使協定が必要
両者の役割を理解した上で運用設計が必要です。
労使協定の電子化
近年は労使協定の電子締結も認められています:
- e-Gov 電子申請での提出
- 電子署名による締結
- 電子的な保管
紙ベースより管理が容易になりますが、過半数代表者の選出・意見聴取の証跡は別途記録が必要です。
規程ログでの管理
規程ログには労使協定の管理機能があり、
- 各協定の有効期限管理(更新3ヶ月前の自動アラート)
- 過半数代表者の選出記録の保管
- 届出書類の電子保管
- 就業規則との整合性チェック
を提供しています。36協定の毎年更新を仕組み化したい企業に有効です。
まとめ
労使協定は、就業規則と並ぶ重要な文書群です。有効期限管理・過半数代表者の適正選出・届出フローの3点を仕組み化することで、ミスのない運用が実現できます。
※ 本記事は一般的な情報整理を目的としています。具体的な労使協定の締結・運用は社労士による最終確認を推奨します。
