36協定をはじめとする労使協定の締結や、就業規則の意見聴取では、事業場に過半数労働組合がない場合、**労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)**を選出する必要があります。
見落とされがちですが、選出手続が不適法だと、締結した36協定そのものが無効になります。無効な協定の下で残業をさせれば、それは上限規制違反(労基法36条違反・罰則対象)です。
過半数代表者の2つの要件(労基則6条の2)
- 管理監督者(労基法41条2号)でないこと
- 36協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続で選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
2つ目の「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」は、2019年4月の労働基準法施行規則改正で明文化されました。
適法な選出方法の具体例
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 投票 | 36協定締結のための代表選出であることを示して実施 |
| 挙手 | 朝礼・全体会議などで目的を明示して実施 |
| 回覧・メール・社内チャットでの信任 | 候補者と目的を明示し、過半数の信任を記録に残す |
いずれの方法でも、「何のための代表か」を明示したうえで、労働者の過半数が支持したことが説明できる状態にしておくことが重要です。信任の記録(回覧の控え・チャットのログ等)は保存しておきましょう。
無効になるNGパターン
- 社長や人事部長が代表者を指名した(最も典型的な無効パターン)
- 親睦会の幹事を自動的に代表者とした(目的を明示した選出手続がない)
- 管理監督者(部長等)を代表者にした
- 会社が作った信任書に「異議がなければ署名不要」とだけ書いて回した(過半数の支持が確認できない)
様式第9号のチェックボックスとの関係
現行の36協定届(様式第9号・第9号の2)には、労働者代表について:
- 管理監督者でないこと
- 投票・挙手等の方法による手続で選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
のチェックボックスがあり、チェックがない届出は受理されません。つまり選出手続の適法性は、単なる社内問題ではなく届出の受理要件になっています。
パート・アルバイトも母数に入る
「過半数」の母数は、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・休職中の従業員を含む全労働者です(派遣労働者は派遣元でカウント)。正社員だけで信任を取ると、母数の過半数に届いていないケースがあるので注意してください。
まとめ
労働者代表の選出は、36協定・就業規則運用の土台です。年1回の36協定更新のたびに「代表者は誰か・どう選んだか」を記録に残す運用にしておくと、労基署対応も監査対応も迷いません。
規程ログでは、労働者代表の登録・選出方法の記録から、36協定の作成・様式準拠の書類出力・翌年更新までを一元管理できます。複数顧問先の代表者管理が必要な社労士の方は、事務所向けダッシュボードをご覧ください。
