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休職規程
コード: VII-127 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
私傷病休職を中心に、公務休職・自己都合休職・起訴休職・出向休職の事由、勤続年数別の休職期間(3〜18 か月)、休職中の賃金・社会保険料・勤続年数の取扱い、復職判定(主治医診断書・産業医面談・復職判定会議)、試し出勤(リハビリ出社)、再発時の通算(6 か月以内)、休職期間満了による自然退職を定める規程。メンタルヘルス対策規程(VII-120)と連動する独立規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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休職規程
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の就業規則の定めに基づき、社員の休職に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の正社員に適用する。非正規社員(有期契約社員、パートタイマー、嘱託社員等)への適用は、非正規社員就業規則の定めるところによる。
- 試用期間中の社員には、原則として本規程を適用しない。ただし会社が必要と認めた場合はこの限りでない。
第3条 (休職事由)
- 社員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は当該社員に対し休職を命じることがある。
- 業務外の傷病により欠勤が連続して 30 日(暦日)を超え、引き続き療養を要すると会社が認めるとき(私傷病休職)
- 公の職務に就任し、業務に支障があると認められるとき(公務休職)
- 自己都合により会社が承認したとき(自己都合休職)
- 刑事事件に関し起訴され、その結果就業させることが不適当と認められるとき(起訴休職)
- 出向を命ぜられたとき(出向休職)
- 前各号に準ずる事由により会社が休職を必要と認めたとき
- 業務上の傷病による療養期間は休職ではなく、労働基準法および労災保険法の定めによる。
第4条 (休職期間)
- 私傷病休職の期間は、勤続年数に応じ次のとおりとする。なお、休職期間中に同一または類似の傷病により再度休職する場合、当該期間は通算する(最終出社日から 6 か月以内に再休職した場合に限る)。
- 勤続 1 年未満:3 か月
- 勤続 1 年以上 3 年未満:6 か月
- 勤続 3 年以上 5 年未満:12 か月
- 勤続 5 年以上:18 か月
- 公務休職・自己都合休職・起訴休職の期間は、その必要に応じ会社が個別に決定する。
- 出向休職の期間は、出向期間に準じる。
- 会社は、必要と認めたときは、本人の同意のうえ休職期間を延長することができる。
第5条 (休職発令の手続)
- 社員は、第 3 条第 1 項第 1 号に該当する休職を希望する場合、主治医の診断書を添えて会社に申し出る。会社は、必要に応じ産業医の面談・意見を経て、休職の発令を判断する。
- 会社が休職を命じる場合、休職事由、休職期間、休職期間中の取扱い、復職判定の方法等を記載した書面(休職通知書)を本人に交付する。
第6条 (休職期間中の取扱い)
- 休職期間中の賃金は、原則として支給しない。ただし、健康保険から傷病手当金が支給される場合は会社所定の手続を案内する。
- 休職期間中の社会保険料の本人負担分は、会社が立て替えた額を本人が会社に支払うものとする。支払方法は会社の指示による。
- 休職期間中は、勤続年数に算入する。ただし、年次有給休暇の付与に係る出勤率の算定および退職金の算定基礎については、退職金規程および年次有給休暇に関する取扱いの定めるところによる。
- 休職中の社員は、療養に専念しなければならない。
- 休職中の社員は、会社が指定する頻度・方法で病状その他必要な事項を会社に報告する。
- 会社は、必要に応じ、休職中の社員に対し主治医からの意見聴取、産業医面談への協力を求めることができる。
第7条 (復職)
- 私傷病休職中の社員が復職を希望する場合、復職予定日の 14 日前までに、主治医の診断書(業務遂行能力に関する所見を含む)を添えて会社に申し出る。
- 会社は、次の事項を総合的に勘案して復職の可否を判断する。
- 主治医の診断書
- 産業医の意見
- 本人の希望、これまでの業務との適合性
- 試し出勤(第 8 条)の結果
- その他会社が必要と認める事項
- 会社は、復職可と判断した場合、復職日、復職時の業務内容、就業条件(時短勤務、業務軽減等)を決定し、本人に通知する。
- 復職時の業務・職場・職位等は、休職前と必ずしも同一ではない。会社は、休職前と同一の業務に就かせることが困難な場合、本人の能力・健康状態を考慮して別の業務を命じることがある。
第8条 (試し出勤)
- 会社は、復職判定に必要と認める場合、復職前に試し出勤(リハビリ出社)を実施することができる。試し出勤の期間は原則として 4 週間以内とする。
- 試し出勤は、業務遂行能力を確認するためのものであり、業務指示を伴うものではない。試し出勤中は労働時間としては取り扱わず、賃金は支給しない(実費としての交通費を除く)。
- 試し出勤の実施期間は、第 4 条の休職期間に含める。
- 試し出勤中の事故は、業務上の災害として取り扱わない。ただし会社は必要な範囲で安全配慮を行う。
第9条 (再休職時の通算)
- 復職後、復職日から 6 か月以内に同一または類似の傷病により再び欠勤・休職するに至った場合、休職期間は前回の休職期間と通算する。
- 前項により通算した休職期間が第 4 条の上限を超えるときは、第 10 条の定めに従う。
第10条 (休職期間満了)
- 第 4 条所定の休職期間が満了しても復職できない場合、社員は休職期間満了日をもって自然退職とする。解雇予告手当の支払いは要しない。
- 前項に該当する場合、会社は本人に対し、満了日の 14 日前までを目処に書面で通知するよう努める。
第11条 (休職期間中の事由消滅)
- 第 3 条第 1 項第 2 号から第 6 号の休職事由が休職期間中に消滅したときは、社員は速やかに会社に申し出るものとし、会社は復職の可否を判断する。
第12条 (改廃)
- 本規程の改廃は、就業規則の改廃手続に準じる。
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。