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試用期間規程
コード: VII-110 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
試用期間の長さ(原則3ヶ月、最長6ヶ月)、評価基準・評価方法、本採用判定、本採用拒否事由、試用期間延長要件、試用期間中の解雇手続を定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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試用期間規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)に新たに採用された従業員の試用期間に関する取扱いを定め、適性の評価及び本採用の判定を公正に行うことを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社が新たに採用する正社員及び契約社員に適用する。
- 嘱託社員、パートタイム社員、再雇用者等については、別途個別契約により試用期間を設けることができる。
第2章 試用期間
第3条 (試用期間)
- 採用された従業員には、入社日から〔試用期間月数〕ヶ月の試用期間を設ける。
- 試用期間中は、職務遂行能力、勤務態度、協調性、健康状態その他従業員としての適性について評価を行う。
第4条 (試用期間中の労働条件)
- 試用期間中の労働条件は、就業規則その他諸規程に基づき本採用後と同一とする。ただし、賃金については別段の定めがある場合はこの限りでない。
- 試用期間は、勤続年数に通算する。
第5条 (試用期間の延長)
- 試用期間中において、本採用の可否を判断するに足る情報が得られない場合、又は適性に疑義があるが直ちに不採用と判断するのは相当でない場合、会社は試用期間を延長することができる。
- 延長後の試用期間を含めた試用期間の総期間は、最長6ヶ月を超えないものとする。
- 試用期間を延長する場合は、原則として当初試用期間満了日の〔延長通知期間〕日前までに本人に通知する。
第3章 評価及び本採用判定
第6条 (評価基準)
- 試用期間中の評価は、次の項目について行う。
- 業務遂行能力(業務知識、技能、業務処理量及び品質)
- 勤務態度(出勤状況、就業規則の遵守、責任感)
- 協調性(同僚・上司・取引先との関係構築力)
- 健康状態(業務遂行に支障のない健康状態の維持)
- その他、従業員として必要な適性
第7条 (評価方法)
- 直属の上司は、試用期間中、定期的に本人と面談を行い、業務指導及び評価を実施する。
- 試用期間満了の〔本採用判定面談実施時期〕日前を目途に、所属長が本人と本採用判定面談を実施する。
- 所属長は、評価結果を所定の評価シートに記録し、人事担当部門に提出する。
第8条 (本採用判定)
- 会社は、所属長の評価及び人事担当部門の意見を踏まえ、試用期間満了までに本採用の可否を決定する。
- 本採用と決定した場合、書面により本人に通知する。
第4章 本採用拒否及び解雇
第9条 (本採用拒否事由)
- 会社は、試用期間中又は試用期間満了時において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本採用を拒否することができる。
- 業務遂行能力が著しく不足し、改善の見込みがないとき
- 勤務態度が不良で、指導しても改善が見られないとき
- 経歴詐称、虚偽申告等が判明したとき
- 正当な理由のない欠勤、遅刻、早退が多いとき
- 心身の故障により業務に堪えられないと認められるとき
- 反社会的勢力との関係が判明したとき
- 会社の経営理念、就業規則等に著しく反する言動があったとき
- その他、従業員としての適性を欠くと認められるとき
第10条 (解雇手続)
- 試用期間中の従業員を解雇する場合、入社後14日を経過しているときは、就業規則の定めるところに従い、少なくとも30日前に予告するか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇する。
- 入社後14日以内の解雇については、解雇予告及び解雇予告手当の支払を要しない。
- 解雇にあたっては、原則として本人に事由を説明し、所定の手続を経て決定する。
第5章 雑則
第11条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
第12条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。