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採用規程
コード: VII-002 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
採用方針、選考プロセス(書類選考→面接→内定→入社)、応募資格・選考基準、内定通知・内定取消事由、試用期間、身元保証書の提出、反社チェック・前職確認、採用情報の取扱いを定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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採用規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)における従業員の採用に関する基本方針及び手続について定め、公正かつ適切な採用活動の遂行を図ることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社が雇用する全ての従業員(正社員、契約社員、パートタイム社員、嘱託社員等)の採用に適用する。
- 役員の選任については本規程の対象外とし、別途、定款及び取締役会規程の定めるところによる。
第3条 (採用方針)
- 会社は、求める人材像として、当社の経営理念に共感し、誠実性、協調性及び自律的に業務遂行できる能力を有する者を採用する。
- 採用にあたっては、性別、年齢、国籍、信条、社会的身分等による差別を行わず、職務遂行能力に基づき公正に判断する。
- 雇用形態別の採用枠は、年度毎に経営計画に基づき人事担当部門が定め、代表取締役の承認を得る。
第2章 応募資格及び選考
第4条 (応募資格)
- 応募者は次の各号に定める要件を満たす者とする。
- 心身ともに健康で、応募職務を遂行する能力を有すること
- 日本国内において就労可能な在留資格を有すること(外国籍の場合)
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 職種別の必要資格・経験等の応募要件は、求人票に明示するものとする。
第5条 (採用プロセス)
- 採用は原則として次の手順により実施する。
- 書類選考(履歴書・職務経歴書等)
- 面接選考(複数回、原則として最終面接は役員が実施)
- 適性検査・筆記試験(必要に応じて実施)
- 内定通知
- 入社手続
- 各段階の合否は、人事担当部門及び配属予定部門の責任者が協議のうえ決定する。
- 中途採用については、応募職務に応じて選考プロセスを簡略化することがある。
第6条 (選考基準)
- 選考は、応募職務との適合性、能力、人物、健康状態、その他会社が必要と認める事項について総合的に評価する。
- 評価は所定の評価シートに基づき定量・定性の両面から行い、選考記録を保存する。
第3章 内定及び入社
第7条 (内定通知)
- 採用を決定したときは、応募者に対して書面又は電子的方法により内定通知書を交付する。
- 内定者は、所定期限内に内定承諾書を会社に提出しなければならない。期限内に提出がない場合は、内定を辞退したものとみなすことがある。
第8条 (内定取消事由)
- 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、内定を取り消すことができる。
- 提出書類に虚偽の記載があったとき
- 学校を卒業できなかったとき(新卒採用の場合)
- 健康上の理由により就労が困難と認められるとき
- 反社会的勢力との関係が判明したとき
- 犯罪行為等により会社の信用を著しく損なうおそれがあると認められるとき
- その他、内定後の事情変更により雇用を継続することが社会通念上相当でないと認められるとき
- 内定取消にあたっては、原則として内定者に事由を説明する。
第9条 (試用期間)
- 採用された者は、試用期間を設ける。試用期間の取扱いについては、試用期間規程の定めるところによる。
第10条 (提出書類)
- 採用された者は、入社時に次の書類を提出しなければならない。
- 入社誓約書
- 身元保証書(保証人〔身元保証人数〕名以上、保証期間は〔身元保証期間〕年)
- 住民票記載事項証明書
- 年金手帳・雇用保険被保険者証(該当者)
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- その他会社が必要とする書類
- 提出書類に変更が生じた場合は、速やかに会社に届け出るものとする。
第4章 採用情報の取扱い
第11条 (反社チェック・前職確認)
- 会社は、採用にあたり、応募者及び内定者について反社会的勢力との関係の有無を調査することができる。
- 中途採用において、応募者の同意を得たうえで前職に関する確認(リファレンスチェック)を実施することがある。
第12条 (採用情報の取扱い)
- 採用過程で取得した個人情報は、採用選考及び入社手続のためにのみ利用し、個人情報保護法及び会社の個人情報保護規程に基づき適切に管理する。
- 不採用となった者の応募書類は、原則として〔不採用書類保管期間〕ヶ月保管した後、復元不可能な方法により廃棄する。ただし、本人から返却の希望があった場合はこの限りでない。
第5章 雑則
第13条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
第14条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。