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嘱託・再雇用規程
コード: VII-111 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
高年齢者雇用安定法に基づく定年後再雇用(65歳まで義務、努力義務70歳)、嘱託社員の定義、再雇用契約の締結(1年更新)、再雇用基準、労働条件、再雇用拒否事由、70歳までの就業確保措置を定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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嘱託・再雇用規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、〔会社名〕(以下「会社」という。)の定年退職者の再雇用及び嘱託社員としての雇用に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 (定義)
- 本規程において「嘱託社員」とは、定年退職後に会社と新たに有期労働契約を締結して雇用される従業員をいう。
- 本規程において「再雇用」とは、定年退職した者を嘱託社員として雇用することをいう。
第3条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の定年退職者で再雇用された嘱託社員に適用する。
- 本規程に定めのない事項は、就業規則その他諸規程を準用する。ただし、嘱託社員の労働条件の特殊性を踏まえ、適用しない規程がある。
第2章 再雇用
第4条 (再雇用の対象者)
- 定年退職時に再雇用を希望する従業員のうち、原則として全員を65歳まで再雇用する。
- 65歳以降70歳までの就業確保措置については、第10条に定める。
第5条 (再雇用の申込み)
- 再雇用を希望する従業員は、定年退職日の〔再雇用申込期限〕ヶ月前までに、所定の様式により会社に申し込むものとする。
- 会社は、申込みを受け付けた後、本人と面談を行い、再雇用後の労働条件について協議する。
第6条 (再雇用契約)
- 再雇用契約は、1年単位の有期労働契約とし、原則として65歳に達する日の属する年度末まで毎年更新する。
- 契約更新時には、本人の健康状態、勤務態度、業務遂行能力、会社の業務状況等を勘案して更新の可否を判断する。
- 契約期間満了時に契約を更新しない場合、契約期間満了日の30日前までに本人に通知する。
第7条 (再雇用拒否事由)
- 次の各号のいずれかに該当する場合、再雇用を行わないこと又は契約を更新しないことがある。
- 心身の故障により業務遂行が困難と医師が認めたとき
- 過去の勤務において懲戒処分を受け、その情状が重いとき
- 勤務態度が著しく不良であるとき
- 業務遂行能力が著しく不足しているとき
- 会社の業務縮小、組織再編等により再雇用の必要性が著しく低いとき
- その他、再雇用することが適当でないと認められるとき
- 前項の事由により再雇用を行わない場合、本人に対し事由を説明する。
第3章 労働条件
第8条 (労働条件)
- 嘱託社員の労働条件は、本人の希望、健康状態、能力、会社の業務状況等を踏まえ、本人と協議のうえ個別に決定する。
- 主な労働条件は次のとおりとする。
- 雇用形態: 有期労働契約(1年更新)
- 職務: 定年前の職務又は会社が指定する職務
- 勤務形態: フルタイム勤務又は短時間勤務(本人の希望及び業務状況による)
- 賃金: 職務内容、勤務形態、能力等に応じて個別に決定し、契約書に明示する
- 賞与: 業績及び個人評価に応じて支給することがある(〔嘱託賞与支給有無〕)
- 退職金: 嘱託社員としての勤務期間については原則として支給しない
第9条 (社会保険・福利厚生)
- 嘱託社員は、法令の定める要件を満たす範囲で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入する。
- 慶弔見舞金、健康診断その他の福利厚生制度については、別途定める範囲で適用する。
第4章 70歳までの就業確保措置
第10条 (70歳までの就業確保措置)
- 会社は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく努力義務として、65歳から70歳までの就業確保措置の実施に努める。
- 65歳到達後の就業を希望する者については、本人の健康状態、能力、業務状況等を勘案し、次のいずれかの措置の対象とすることがある。
- 70歳までの再雇用契約の継続
- 業務委託契約の締結
- 会社が実施する社会貢献事業への従事
- 前項の措置の対象とするか否か、措置の内容、契約条件等は、会社の業務状況及び本人の状況に応じて個別に決定する。
第5章 雑則
第11条 (本規程に定めなき事項)
- 本規程に定めのない事項については、就業規則、関連諸規程及び個別の労働契約書による。
第12条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
第13条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。