ホーム / 規程テンプレート / 人事 / 教育研修規程
教育研修規程
コード: VII-112 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
研修体系(新入社員/階層別/職能別/自己啓発支援)、必須研修(コンプライアンス/ハラスメント/情報セキュリティ)、研修費用負担、受講後の業務還元、早期退職時の費用返還を定める規程。資格取得支援(VII-101)と分離。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
〔会社名〕〔施行日〕などのプレースホルダーを自社情報に置換してご利用ください。規程ログの 30 日無料トライアルを使うと、Web エディタ上で AI が 自動で差し替え、版管理 / 既読証跡まで自動化できます。
教育研修規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員の能力開発及び人材育成のための教育研修に関する事項を定め、組織及び個人の継続的な成長を図ることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社に在籍する全ての従業員に適用する。ただし、研修の種類によっては、対象者を限定することがある。
第3条 (基本方針)
- 会社は、経営方針の実現及び従業員のキャリア形成に資する教育研修を計画的に実施する。
- 従業員は、自らの能力開発に主体的に取り組み、研修への積極的な参加に努めるものとする。
第2章 研修体系
第4条 (研修の区分)
- 教育研修は、次のとおり区分する。
- 新入社員研修
- 階層別研修(若手・中堅・管理職等)
- 職能別研修(営業、技術、管理部門等)
- 必須研修(コンプライアンス、ハラスメント防止、情報セキュリティ等)
- 選抜型研修(次世代リーダー育成等)
- 自己啓発支援(通信教育、外部セミナー、資格取得等)
- 外部派遣研修
第5条 (新入社員研修)
- 新入社員研修は、新規採用者に対し、会社の理念、業務知識、ビジネスマナー、コンプライアンス等の基礎を習得させることを目的とする。
- 研修期間は、原則として入社後〔新入社員研修期間〕とする。
第6条 (階層別研修)
- 階層別研修は、各階層に求められる役割・スキルの習得を目的として、定期的に実施する。
- 対象者は人事担当部門が選定し、所属長を通じて受講を命じる。
第7条 (必須研修)
- 会社は、次の必須研修を全従業員(又は対象従業員)に対して定期的に実施する。
- コンプライアンス研修(年〔コンプラ研修頻度〕回以上)
- ハラスメント防止研修(年〔ハラスメント研修頻度〕回以上)
- 情報セキュリティ研修(年〔情報セキュリティ研修頻度〕回以上)
- 個人情報保護研修
- 安全衛生に関する研修(労働安全衛生法に基づく雇入時教育・作業内容変更時教育等)
- 必須研修は、原則として全対象従業員が受講するものとし、未受講者には人事担当部門が個別に受講を指示する。
第3章 受講
第8条 (受講義務)
- 会社が業務命令として受講を命じた研修について、従業員は正当な理由なく受講を拒否してはならない。
- 業務命令による研修受講時間は、労働時間として取り扱う。
第9条 (受講遵守事項)
- 受講者は、次の事項を遵守しなければならない。
- 研修への積極的な参加及び誠実な学習姿勢
- 講師、他の受講者への礼節
- 研修内容の機密保持(特に外部研修において知り得た情報)
- 所定のレポート、感想文等の提出
第4章 研修費用
第10条 (研修費用の負担)
- 業務上必要な研修(必須研修、業務命令による研修)の費用は、原則として全額会社が負担する。
- 業務命令による研修の交通費・宿泊費等は、出張規程の定めるところによる。
第11条 (自己啓発支援)
- 業務に関連する自己啓発(通信教育、外部セミナー、資格取得等)について、会社は次のとおり費用を補助することがある。
- 業務関連性が認められる場合: 受講料の〔自己啓発補助率〕%を上限〔自己啓発補助額〕円まで補助
- 会社が指定する資格取得の場合: 受講料及び受験料を全額補助
- 補助の申請は、事前に所属長を経由して人事担当部門に申請し、会社の承認を得るものとする。
- 補助対象範囲、対象資格等の詳細は、別途人事担当部門が定める。
第12条 (受講後の業務還元)
- 研修を受講した従業員は、研修内容を業務に活用し、必要に応じて職場内勉強会等を通じて知見を共有するものとする。
- 外部研修の受講者は、研修終了後〔研修報告書提出期限〕日以内に研修報告書を所属長に提出する。
第5章 費用返還
第13条 (早期退職時の費用返還)
- 会社が費用を負担した研修(自己啓発補助、外部派遣研修、留学等で1件あたりの会社負担額が〔費用返還基準額〕円を超えるもの)について、研修終了後〔費用返還対象期間〕年以内に自己都合により退職した者は、会社が負担した費用の全部又は一部を返還する義務を負うことがある。
- 返還額は、退職時期に応じて按分する。退職時期が研修終了後早期であるほど返還率が高くなる。
- 受講前に、本人と会社の間で費用返還に関する合意書を締結するものとする。
- 会社都合による退職、業務上の傷病による退職、その他やむを得ない事由による退職の場合は、返還義務を免除することがある。
第6章 雑則
第14条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
第15条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。