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健康管理規程
コード: VII-108 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
従業員の健康保持増進・産業医面談・ストレスチェック・健康診断(一般定期/雇入時/特定業務/海外派遣)・長時間労働者面接指導・私傷病休職復職判定・健康情報の守秘を定める規程。安全衛生管理規程(VII-106)と分離。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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健康管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員の健康の保持増進を図り、心身ともに健康な状態で就業できる職場環境を確保するため、健康診断、ストレスチェック、産業医面談、長時間労働者への面接指導その他の健康管理に関する事項について、労働安全衛生法その他関係法令の定めるところに従い必要事項を定めるものである。
- 安全衛生に関する事項は、別途定める安全衛生規程による。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社に在籍する全ての従業員に適用する。
- 出向者については、出向元・出向先の協議により定める。
第3条 (会社の責務)
- 会社は、従業員の健康に配慮し、過重労働の防止、メンタルヘルス不調の予防、職場復帰の支援等、必要な措置を講じる。
- 会社は、産業医及び保健師を選任し、従業員の健康管理に関する助言・指導を受けるものとする。
第4条 (従業員の責務)
- 従業員は、自らの健康保持増進に努めるとともに、会社が実施する健康診断、ストレスチェック、面接指導等を誠実に受診しなければならない。
- 従業員は、健康上の問題により就業に支障が生じる場合、速やかに上司又は人事担当部門に申し出るものとする。
第2章 健康診断
第5条 (健康診断の種類)
- 会社は、次の健康診断を実施する。
- 雇入時健康診断(新規採用時)
- 一般定期健康診断(年1回以上、深夜業従事者は6ヶ月毎)
- 特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第13条第1項第3号に該当する業務従事者)
- 海外派遣労働者健康診断(6ヶ月以上の海外派遣前及び帰国後)
- その他法令で定められた特殊健康診断
第6条 (受診義務)
- 従業員は、会社が実施する健康診断を必ず受診しなければならない。
- やむを得ない事由により会社の指定日に受診できない場合は、他の医療機関で受診し、その結果を会社に提出するものとする。この場合の費用は会社が負担する。
第7条 (健康診断結果の取扱い)
- 健康診断の結果は、産業医又は保健師が確認し、必要に応じて従業員に対して保健指導を行う。
- 会社は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の措置を講じる。
- 健康診断結果は、〔健康診断記録保管期間〕年間保管する。
第3章 ストレスチェック
第8条 (ストレスチェックの実施)
- 会社は、常時使用する従業員に対し、年1回、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施する。
- ストレスチェックは、医師、保健師、その他厚生労働省令で定める要件を満たす者が実施する。
第9条 (医師による面接指導)
- ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、面接指導を希望する従業員は、結果通知後〔面接指導申出期間〕以内に会社に申し出ることができる。
- 申出を受けた会社は、医師による面接指導を遅滞なく実施する。
- 会社は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは就業上の措置を講じる。
第4章 産業医及び保健師
第10条 (産業医・保健師の選任)
- 会社は、労働安全衛生法に基づき産業医を選任し、定期的に職場巡視及び健康相談を実施する。
- 産業医は、月〔産業医訪問頻度〕回以上事業場を訪問し、従業員の健康管理に関する助言・指導を行う。
第11条 (健康相談)
- 従業員は、心身の不調等について、産業医、保健師又は外部相談窓口に対して健康相談を行うことができる。
- 健康相談の内容は、本人の同意なく第三者に開示しない。
第5章 長時間労働者への対応
第12条 (長時間労働者への面接指導)
- 1ヶ月の時間外・休日労働時間が80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる従業員から申出があったときは、医師による面接指導を実施する。
- 1ヶ月の時間外・休日労働時間が100時間を超える研究開発業務従事者及び高度プロフェッショナル制度対象者については、申出の有無にかかわらず面接指導を実施する。
- 会社は、面接指導の結果に基づき、就業場所の変更、作業転換、労働時間短縮、深夜業の回数減少等、必要な措置を講じる。
第13条 (過重労働の防止)
- 会社は、長時間労働の抑制及び業務の平準化を図るため、適切な要員配置、業務分担の見直し、業務効率化等の措置を講じる。
- 管理監督者は、所属従業員の労働時間を適切に把握し、過重労働の兆候を認めた場合は速やかに是正措置を講じる。
第6章 私傷病による休職・復職
第14条 (休職・復職判定)
- 私傷病により長期間就業が困難な従業員の休職及び復職に関する取扱いは、就業規則の定めるところによる。
- 復職にあたっては、産業医による復職判定を実施し、その意見を踏まえて会社が復職可否を決定する。
- 復職後一定期間、必要に応じて、業務軽減、就業時間短縮等の配慮措置を講じることがある。
第7章 健康情報の管理
第15条 (健康情報の守秘)
- 会社は、健康診断結果、ストレスチェック結果、面接指導記録、産業医面談記録等の健康情報を厳重に管理し、本人の同意なく第三者に開示しない。
- 健康情報の取扱者は、人事担当部門の指定する者、産業医及び保健師に限定する。
- 健康情報の取扱者は、職務上知り得た情報を漏洩してはならず、退職後も同様とする。
第8章 雑則
第16条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
第17条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。