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育児介護休業規程
コード: VII-105 / カテゴリ: 労務
このテンプレートが必要な理由
育児・介護休業法に基づき、育児休業(1 歳・1 歳 2 ヶ月・1 歳 6 ヶ月・2 歳)・介護休業(93 日 / 3 回分割)・子の看護休暇・介護休暇・所定外労働の免除・時間外労働の制限・深夜業の制限・育児短時間勤務・介護短時間勤務を定める規程。社内様式番号付き。
改定時のチェックリスト
労働基準法・育介法の改正、最低賃金更新、36 協定の更新時期に合わせて見直しが必要です。事業場別に運用が分かれている条文(始業終業時刻・休日カレンダー)は支社ごとの確認を忘れないでください。
テンプレート本文
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育児介護休業規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、就業規則及び非正規社員就業規則の育児介護休業に係る規定に基づき、〔会社名〕(以下「会社」という)の従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定める。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は全ての従業員に適用する。
- 本規程でいう子とは、法律上の親子関係がある実子・養子に限らず、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も対象とする。
第3条 (疑義の解釈)
- 本規程の解釈につき疑義が生じた場合、代表取締役が判断し決定する。
第2章 育児休業制度
第4条 (育児休業の対象者)
- 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1 歳に満たない子と同居し養育する者は、本条に定めるところにより育児休業をすることができる。期間を定めて雇用される者にあっては、申出時点において次のいずれにも該当する者に限る。
- 申請時点で過去 1 年以上継続して雇用されていること
- 子が 1 歳 6 ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
- 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は子が 1 歳 2 ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が 1 年を限度として育児休業をすることができる。
- 次のいずれにも該当する従業員は、子が 1 歳 6 ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。育児休業を開始しようとする日は原則として子の 1 歳の誕生日に限る。
- 従業員又は配偶者が原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
- 保育所に入所を希望しているが入所できない、配偶者が死亡・負傷・疾病等により子を養育することが困難等の事情があること
- 同様に、子が 2 歳に達するまでの育児休業(1 歳 6 ヶ月の誕生日応当日を開始日とする)も認められる。
第5条 (育児休業の申出の手続等)
- 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」)の 1 ヶ月前(1 歳を超える休業の場合は 2 週間前)までに育児休業申出書(社内様式 1)を直属の上司に提出することにより申し出る。
- 期間を定めて雇用される者が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合は、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、再度の申出を行う。
- 出産予定日前に子が出生したとき、配偶者が死亡したとき、配偶者が負傷・疾病等により子を養育することが困難になったとき等、緊急の事由が生じた場合には、休業開始予定日の 1 週間前までに申し出ることができる。
- 申出は、原則として一子につき 1 回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以内にした最初の育児休業については 1 回の申出にカウントしない。1 歳から 1 歳 6 ヶ月までの育児休業の申出、労働契約更新時の申出等は除く。
- 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、各種証明書の提出を求めることがある。
- 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し育児休業取扱通知書(社内様式 2)を交付する。
- 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は出生後 2 週間以内に直属の上司に育児休業対象児出生届(社内様式 3)を提出しなければならない。
第6条 (育児休業の申出の撤回等)
- 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(社内様式 4)を直属の上司に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
- 撤回の場合、会社は育児休業取扱通知書を交付する。
- 撤回した者は、原則として同一の子について再度申出をすることはできない。ただし、配偶者の死亡、子の負傷・疾病、保育所の入所不可等の事情がある場合はこの限りでない。
- 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合、又は配偶者が休業していない場合(1 歳 2 ヶ月に達するまでの育児休業の場合)は、育児休業の申出はされなかったものとみなす。
第7条 (育児休業の期間等)
- 育児休業の期間は、原則として子が 1 歳に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする(1 歳 2 ヶ月、1 歳 6 ヶ月、2 歳までの休業はそれぞれ定められた時期まで)。
- 会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
- 従業員は、育児休業期間変更申出書(社内様式 5)により、育児休業開始予定日の 1 週間前までに申し出ることにより開始予定日の繰り上げ変更を、終了予定日の 1 ヶ月前(1 歳超休業は 2 週間前)までに申し出ることにより終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。原則として 1 回に限る。
- 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は育児休業取扱通知書を交付する。
- 次の事由が生じた場合には育児休業は終了する。
- 子の死亡、子の養子縁組の取消、従業員と子が同居しないこととなった、従業員の負傷・疾病・障害により養育不能になった
- 子が 1 歳(1 歳 2 ヶ月、1 歳 6 ヶ月、2 歳)に達した
- 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業が始まった
第3章 介護休業制度
第8条 (介護休業の対象者)
- 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、本規程に定めるところにより介護休業をすることができる。期間を定めて雇用される者にあっては、申出時点において次のいずれにも該当する者に限る。
- 申請時点で過去 1 年以上継続して雇用されていること
- 介護休業開始予定日から 93 日を経過する日から 6 ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し更新されないことが明らかでないこと
- 要介護状態にある家族とは、負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母
- 祖父母、兄弟姉妹又は孫
- 上記以外の家族で会社が認めた者
第9条 (介護休業の申出の手続等)
- 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の 2 週間前までに介護休業申出書(社内様式 6)を直属の上司に提出することにより申し出る。
- 申出は、対象家族 1 人につき通算 93 日まで、3 回を上限として分割取得可能とする。
- 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、各種証明書の提出を求めることがある。
- 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し介護休業取扱通知書を交付する。
第10条 (介護休業の申出の撤回等)
- 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を提出することにより撤回できる。
- 撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として 1 回とする。特段の事情があり会社が特別に認めた場合に限り、1 回を超えて申し出ることができる。
- 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合、介護休業の申出はされなかったものとみなす。
第11条 (介護休業の期間等)
- 介護休業の期間は、対象家族 1 人につき、原則として通算 93 日間の範囲内で介護休業申出書に記載された期間とする。同一家族について異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合、又は介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して 93 日間までを原則とする。
- 会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
- 従業員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業終了予定日の 2 週間前までに申し出ることにより終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
- 次の事由が生じた場合には介護休業は終了する。
- 対象家族の死亡、親族関係の消滅、従業員の負傷・疾病・障害により介護不能になった
- 申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった
第4章 子の看護休暇・介護休暇
第12条 (子の看護休暇)
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し又は疾病にかかった当該子の世話をするため、又は予防接種・健康診断を受けさせるために、子が 1 人の場合は 1 年間につき 5 日、2 人以上の場合は 10 日を限度として子の看護休暇を取得できる。1 年間とは 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間とする。
- 取得しようとする者は、事前に子の看護休暇申出書(社内様式 10)により直属の上司に申し出る。
- 各種証明書の提出を求めることがある。
- 半日単位での取得が可能。
第13条 (介護休暇)
- 要介護状態にある家族の介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他必要な世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、対象家族が 1 人の場合は 1 年間につき 5 日、2 人以上の場合は 10 日を限度として介護休暇を取得できる。
- 取得しようとする者は、事前に介護休暇申出書により直属の上司に申し出る。
- 各種証明書の提出を求めることがある。
- 半日単位で取得することができる。
第5章 所定外労働の免除・時間外労働の制限・深夜業の制限
第14条 (育児のための所定外労働の免除)
- 3 歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させない。
- 申出は 1 ヶ月以上 1 年以内の期間について、免除開始予定日の 1 ヶ月前までに、育児のための所定外労働免除申出書(社内様式 7)を直属の上司に提出する。
- 免除期間は、第 15 条の制限期間と重複しないようにする。
第15条 (育児・介護のための時間外労働の制限)
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員又は要介護状態にある家族を介護する従業員が申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1 ヶ月について 24 時間、1 年について 150 時間を超えて時間外労働をさせない。
- 日雇従業員、勤続 1 年未満の従業員、1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員からの申出は拒むことができる。
- 申出は 1 ヶ月以上 1 年以内の期間について、制限開始予定日の 1 ヶ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書(社内様式 8)を提出する。
第16条 (育児・介護のための深夜業の制限)
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員又は要介護状態にある家族を介護する従業員が申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後 10 時から午前 5 時までの間(深夜)に労働させない。
- 日雇従業員、勤続 1 年未満の従業員、申出に係る家族の 16 歳以上の同居家族で深夜に保育・介護できる者がいる従業員、1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員、所定労働時間の全部が深夜にある従業員からの申出は拒むことができる。
- 申出は 1 ヶ月以上 6 ヶ月以内の期間について、制限開始予定日の 1 ヶ月前までに、深夜業制限申出書(社内様式 9)を提出する。
- 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
第6章 所定労働時間の短縮措置等
第17条 (育児短時間勤務)
- 3 歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより所定労働時間を 6 時間(休憩時間は 45 分)とすることができる。1 歳に満たない子を育てる女性従業員は、別途 30 分ずつ 2 回の育児時間を請求できる。
- 日雇従業員、1 日の所定労働時間が 6 時間以下である従業員からの申出は拒むことができる。
- 申出は 1 ヶ月以上 1 年以内の期間について、短縮開始予定日の 1 ヶ月前までに、育児短時間勤務申出書(社内様式 11)により直属の上司に申し出る。
- 適用を受ける間の賃金は、実労働時間分を支給する。
- 始業・終業時間は、労使相談のうえ個別の労働者の事情を勘案し決定する。
第18条 (介護短時間勤務)
- 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、介護休業とは別に、利用開始から 3 年の間で 2 回以上の利用が可能として、所定労働時間を 6 時間(休憩時間は 45 分)とすることができる。
- 日雇従業員、1 日の所定労働時間が 6 時間以下である従業員からの申出は拒むことができる。
- 申出は、利用開始日から 3 年間の間で 2 回までの範囲内で、原則として短縮開始日の 2 週間前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出る。
- 適用を受ける間の賃金は、実労働時間分を支給する。
第7章 その他
第19条 (賃金等の取扱い)
- 育児・介護休業の期間、子の看護休暇の期間及び介護休暇の期間は無給とする。
- 育児短時間勤務及び介護短時間勤務により短縮された不就労時間は無給とする。
第20条 (介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
- 介護休業により賃金が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を従業員に請求し、従業員は会社が指定する日までに支払う。
第21条 (復職後の勤務)
- 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
- 業務の都合、社会経済情勢の変化、会社の経営方針及び運営状況等により、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日又は介護休業終了予定日の 2 週間前までに正式に決定し通知する。
第22条 (ハラスメントの防止)
- 全ての従業員は、本規程に定めのある休業・休暇・時短勤務の申出利用に関して、当該申請・利用する従業員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
- 前項の言動を行ったと認められる従業員に対しては、就業規則の服務規律規程及び懲戒規程に鑑み厳正に対処する。
第23条 (制度の周知)
- 会社は、育児休業又は介護休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援するために、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことや従業員が対象家族の介護を行っていることを知ったときは、その従業員に個別に育児休業等に関する制度の周知を実施する。
第24条 (規則の改廃)
- 会社は、社会諸法令の制定改廃、社会経済情勢の変化、会社の経営方針及び運営状況等により、本規程を改廃することがある。
第25条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行し、同日より適用する。
- 本規程は、定期(おおむね 1 年に 1 回)に見直しを検討する。