育児介護休業規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、就業規則及び非正規社員就業規則の育児介護休業に係る規定に基づき、〔会社名〕(以下「会社」という)の従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定める。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は全ての従業員に適用する。
- 本規程でいう子とは、法律上の親子関係がある実子・養子に限らず、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も対象とする。
第3条 (疑義の解釈)
- 本規程の解釈につき疑義が生じた場合、代表取締役が判断し決定する。
第2章 育児休業制度
第4条 (育児休業の対象者)
- 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1 歳に満たない子と同居し養育する者は、本条に定めるところにより育児休業をすることができる。期間を定めて雇用される者にあっては、申出時点において次のいずれにも該当する者に限る。
- 申請時点で過去 1 年以上継続して雇用されていること
- 子が 1 歳 6 ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
- 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は子が 1 歳 2 ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が 1 年を限度として育児休業をすることができる。
- 次のいずれにも該当する従業員は、子が 1 歳 6 ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。育児休業を開始しようとする日は原則として子の 1 歳の誕生日に限る。
- 従業員又は配偶者が原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
- 保育所に入所を希望しているが入所できない、配偶者が死亡・負傷・疾病等により子を養育することが困難等の事情があること
- 同様に、子が 2 歳に達するまでの育児休業(1 歳 6 ヶ月の誕生日応当日を開始日とする)も認められる。
第5条 (育児休業の申出の手続等)
- 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」)の 1 ヶ月前(1 歳を超える休業の場合は 2 週間前)までに育児休業申出書(社内様式 1)を直属の上司に提出することにより申し出る。
- 期間を定めて雇用される者が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合は、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、再度の申出を行う。
- 出産予定日前に子が出生したとき、配偶者が死亡したとき、配偶者が負傷・疾病等により子を養育することが困難になったとき等、緊急の事由が生じた場合には、休業開始予定日の 1 週間前までに申し出ることができる。
- 育児休業は、原則として一子につき 2 回まで分割して取得することができる(改正育児・介護休業法 令和 4 年 10 月施行)。1 歳から 1 歳 6 ヶ月まで及び 1 歳 6 ヶ月から 2 歳までの育児休業の申出、労働契約更新時の申出は、上記の分割回数には含めない。
- 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、各種証明書の提出を求めることがある。
- 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し育児休業取扱通知書(社内様式 2)を交付する。
- 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は出生後 2 週間以内に直属の上司に育児休業対象児出生届(社内様式 3)を提出しなければならない。
第6条 (育児休業の申出の撤回等)
- 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(社内様式 4)を直属の上司に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
- 撤回の場合、会社は育児休業取扱通知書を交付する。
- 撤回した者は、原則として同一の子について再度申出をすることはできない。ただし、配偶者の死亡、子の負傷・疾病、保育所の入所不可等の事情がある場合はこの限りでない。
- 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合、又は配偶者が休業していない場合(1 歳 2 ヶ月に達するまでの育児休業の場合)は、育児休業の申出はされなかったものとみなす。
第7条 (育児休業の期間等)
- 育児休業の期間は、原則として子が 1 歳に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする(1 歳 2 ヶ月、1 歳 6 ヶ月、2 歳までの休業はそれぞれ定められた時期まで)。
- 会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
- 従業員は、育児休業期間変更申出書(社内様式 5)により、育児休業開始予定日の 1 週間前までに申し出ることにより開始予定日の繰り上げ変更を、終了予定日の 1 ヶ月前(1 歳超休業は 2 週間前)までに申し出ることにより終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。原則として 1 回に限る。
- 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は育児休業取扱通知書を交付する。
- 次の事由が生じた場合には育児休業は終了する。
- 子の死亡、子の養子縁組の取消、従業員と子が同居しないこととなった、従業員の負傷・疾病・障害により養育不能になった
- 子が 1 歳(1 歳 2 ヶ月、1 歳 6 ヶ月、2 歳)に達した
- 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業が始まった
第2章の2 出生時育児休業(産後パパ育休)制度
出生時育児休業は、改正育児・介護休業法(令和 4 年 10 月施行)により創設された、子の出生後 8 週間以内に最大 4 週間まで取得できる男性従業員等向けの休業制度。育児休業とは別個の制度として申出・取得することができる。
第7条の2 (出生時育児休業の対象者)
- 出生時育児休業をすることを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、子の出生後 8 週間以内の子と同居し養育する者は、本条に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。期間を定めて雇用される者にあっては、申出時点において、子の出生日(出産予定日後に出生した場合は出産予定日)から起算して 8 週間を経過する日の翌日から 6 ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し更新されないことが明らかでない者に限る。
- 産後休業中の女性従業員は、本制度の対象外とする(産後休業終了後の育児休業を利用する)。
第7条の3 (出生時育児休業の申出の手続等)
- 出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日の 2 週間前までに、出生時育児休業申出書を直属の上司に提出することにより申し出る。ただし、労使協定により申出期限を 1 ヶ月前までに延長することができる。
- 申出は、子の出生後 8 週間以内の期間について、2 回まで分割して取得することができる(ただし初回申出時にまとめて申し出ること)。
- 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに出生時育児休業取扱通知書を交付する。
第7条の4 (出生時育児休業の期間等)
- 出生時育児休業の期間は、子の出生後 8 週間以内の期間(出産予定日前に出生した場合は出産予定日から、出産予定日後に出生した場合は出生日から起算)であって通算 4 週間(28 日)以内とする。
- 第 7 条第 3 項の手続に準じて、開始予定日の繰上げ・終了予定日の繰下げを行うことができる。
- 第 7 条第 5 項に準じて、対象事由が消滅した場合は出生時育児休業は終了する。
第7条の5 (出生時育児休業期間中の就業)
- 労使協定に定めがある場合、出生時育児休業期間中、本人が同意した範囲で就業することができる。
- 就業を希望する場合、就業可能日・就業可能時間帯を出生時育児休業申出書に記載するものとし、会社は当該申出に基づき、本人と協議のうえ就業日時を提示する。本人の同意を得て就業日時を確定する。
- 就業可能時間の上限は、出生時育児休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分(1 日あたりの就業時間は所定労働時間未満)とする。
第3章 介護休業制度
第8条 (介護休業の対象者)
- 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、本規程に定めるところにより介護休業をすることができる。期間を定めて雇用される者にあっては、申出時点において次のいずれにも該当する者に限る。
- 申請時点で過去 1 年以上継続して雇用されていること
- 介護休業開始予定日から 93 日を経過する日から 6 ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し更新されないことが明らかでないこと
- 要介護状態にある家族とは、負傷・疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
- 配偶者、父母、子、配偶者の父母
- 祖父母、兄弟姉妹又は孫
- 上記以外の家族で会社が認めた者
第9条 (介護休業の申出の手続等)
- 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の 2 週間前までに介護休業申出書(社内様式 6)を直属の上司に提出することにより申し出る。
- 申出は、対象家族 1 人につき通算 93 日まで、3 回を上限として分割取得可能とする。
- 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、各種証明書の提出を求めることがある。
- 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し介護休業取扱通知書を交付する。
第10条 (介護休業の申出の撤回等)
- 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を提出することにより撤回できる。
- 撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として 1 回とする。特段の事情があり会社が特別に認めた場合に限り、1 回を超えて申し出ることができる。
- 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合、介護休業の申出はされなかったものとみなす。
第11条 (介護休業の期間等)
- 介護休業の期間は、対象家族 1 人につき、原則として通算 93 日間の範囲内で介護休業申出書に記載された期間とする。同一家族について異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合、又は介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して 93 日間までを原則とする。
- 会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
- 従業員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業終了予定日の 2 週間前までに申し出ることにより終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
- 次の事由が生じた場合には介護休業は終了する。
- 対象家族の死亡、親族関係の消滅、従業員の負傷・疾病・障害により介護不能になった
- 申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった
第4章 子の看護等休暇・介護休暇
第12条 (子の看護等休暇)
- 小学校 3 年生修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次の各号に掲げる事由により、子が 1 人の場合は 1 年間につき 5 日、2 人以上の場合は 10 日を限度として子の看護等休暇を取得できる(改正育児・介護休業法 令和 7 年 4 月施行による名称・対象拡大)。1 年間とは 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間とする。
- 子の負傷・疾病の世話
- 子に予防接種・健康診断を受けさせること
- 感染症に伴う学級閉鎖等により子の世話が必要な場合
- 子の入園(入学)式、卒園式その他子の養育上重要と認められる行事への参加
- 取得しようとする者は、事前に子の看護等休暇申出書(社内様式 10)により直属の上司に申し出る。
- 各種証明書の提出を求めることがある。
- 1 日単位、半日単位、又は時間単位で取得することができる(時間単位の取得は 1 時間刻み)。
第13条 (介護休暇)
- 要介護状態にある家族の介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他必要な世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、対象家族が 1 人の場合は 1 年間につき 5 日、2 人以上の場合は 10 日を限度として介護休暇を取得できる。
- 取得しようとする者は、事前に介護休暇申出書により直属の上司に申し出る。
- 各種証明書の提出を求めることがある。
- 1 日単位、半日単位、又は時間単位で取得することができる(時間単位の取得は 1 時間刻み。育児・介護休業法施行規則の改正により令和 3 年 1 月から取扱開始)。
第5章 所定外労働の免除・時間外労働の制限・深夜業の制限
第14条 (育児のための所定外労働の免除)
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させない(改正育児・介護休業法 令和 7 年 4 月施行による対象拡大。改正前は 3 歳に満たない子のみが対象)。
- 申出は 1 ヶ月以上 1 年以内の期間について、免除開始予定日の 1 ヶ月前までに、育児のための所定外労働免除申出書(社内様式 7)を直属の上司に提出する。
- 免除期間は、第 15 条の制限期間と重複しないようにする。
第15条 (育児・介護のための時間外労働の制限)
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員又は要介護状態にある家族を介護する従業員が申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1 ヶ月について 24 時間、1 年について 150 時間を超えて時間外労働をさせない。
- 日雇従業員、勤続 1 年未満の従業員、1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員からの申出は拒むことができる。
- 申出は 1 ヶ月以上 1 年以内の期間について、制限開始予定日の 1 ヶ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書(社内様式 8)を提出する。
第16条 (育児・介護のための深夜業の制限)
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員又は要介護状態にある家族を介護する従業員が申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後 10 時から午前 5 時までの間(深夜)に労働させない。
- 日雇従業員、勤続 1 年未満の従業員、申出に係る家族の 16 歳以上の同居家族で深夜に保育・介護できる者がいる従業員、1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員、所定労働時間の全部が深夜にある従業員からの申出は拒むことができる。
- 申出は 1 ヶ月以上 6 ヶ月以内の期間について、制限開始予定日の 1 ヶ月前までに、深夜業制限申出書(社内様式 9)を提出する。
- 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
第6章 所定労働時間の短縮措置等
第17条 (育児短時間勤務)
- 3 歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより所定労働時間を 6 時間(休憩時間は 45 分)とすることができる。1 歳に満たない子を育てる女性従業員は、別途 30 分ずつ 2 回の育児時間を請求できる。
- 日雇従業員、1 日の所定労働時間が 6 時間以下である従業員からの申出は拒むことができる。
- 申出は 1 ヶ月以上 1 年以内の期間について、短縮開始予定日の 1 ヶ月前までに、育児短時間勤務申出書(社内様式 11)により直属の上司に申し出る。
- 適用を受ける間の賃金は、実労働時間分を支給する。
- 始業・終業時間は、労使相談のうえ個別の労働者の事情を勘案し決定する。
第18条 (介護短時間勤務)
- 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、介護休業とは別に、利用開始から 3 年の間で 2 回以上の利用が可能として、所定労働時間を 6 時間(休憩時間は 45 分)とすることができる。
- 日雇従業員、1 日の所定労働時間が 6 時間以下である従業員からの申出は拒むことができる。
- 申出は、利用開始日から 3 年間の間で 2 回までの範囲内で、原則として短縮開始日の 2 週間前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出る。
- 適用を受ける間の賃金は、実労働時間分を支給する。
第6章の2 柔軟な働き方を実現するための措置(令和 7 年 10 月施行)
第18条の2 (柔軟な働き方を実現するための措置の対象者)
- 3 歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、本章に定める措置のうち、会社が選択して講じている措置から 1 つを選んで利用することができる。
第18条の3 (会社が講じる措置)
- 会社は、第 18 条の 2 に定める対象者に対し、改正育児・介護休業法(令和 7 年 10 月施行)に基づき、以下のうち 2 つ以上を選択して措置を講じる。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等の措置(月 10 日以上の利用が可能な制度)
- 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
- 養育両立支援休暇(年 10 日以上)
- 短時間勤務制度(第 17 条の育児短時間勤務とは別)
- 会社が選択して講じる措置の具体的内容は別表のとおりとし、過半数代表者の意見を聴取の上で定める。
- 利用しようとする者は、原則として利用開始予定日の 1 ヶ月前までに直属の上司に申し出る。
第18条の4 (個別の周知・意向確認)
- 会社は、3 歳に満たない子を養育する従業員に対し、当該子が 1 歳 11 ヶ月に達する日の翌々日から 2 歳 11 ヶ月に達する日の翌日までの間に、次の事項について個別に周知し、利用意向を聴取する。
- 第 18 条の 3 に基づき会社が講じる措置の内容
- 当該措置の申出先
- 第 14 条(所定外労働の免除)、第 15 条(時間外労働の制限)、第 16 条(深夜業の制限)に関する制度
- 周知及び意向の聴取は、面談、書面交付、電子メール、FAX のいずれかの方法によって行う。
第18条の5 (仕事と育児両立に関する意向聴取及び配慮)
- 会社は、次のタイミングで、従業員から仕事と育児の両立に関する意向(勤務時間帯・勤務地・両立支援制度等の利用期間・業務量や労働条件の見直し等)を聴取する。
- 従業員又はその配偶者が妊娠・出産した旨を会社に申し出たとき
- 子が 3 歳の誕生日に達する 1 ヶ月前までの 1 年間
- 会社は、聴取した意向について、配置、業務量調整、両立支援制度の利用期間の見直し等の措置を講じるかを判断し、措置を講じることが困難である場合はその理由を従業員に説明する。
第6章の3 介護離職防止のための措置(令和 7 年 4 月施行)
第18条の6 (介護関連制度の周知のための雇用環境整備)
- 会社は、介護休業及び介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、次のいずれかの措置を講じる。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
- 自社の従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等利用の事例の収集及び提供
- 自社の従業員に対する介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
第18条の7 (介護に直面した従業員への個別周知・意向確認)
- 介護に直面した旨を申し出た従業員に対し、会社は介護休業及び介護両立支援制度等に関する事項を個別に周知し、これらの制度の利用意向を確認する。
- 周知事項:介護休業及び介護両立支援制度等の概要、申出先、介護休業給付に関する事項、その他介護に直面した従業員が利用できる制度の概要
- 周知及び意向の聴取は、面談、書面交付、電子メール、FAX のいずれかの方法によって行う。
第18条の8 (介護関連制度の早期情報提供)
- 会社は、介護に直面する前の早期の段階(おおむね従業員が 40 歳に達する日の属する年度、又は 40 歳の誕生日から 1 年間)に、当該従業員に対し、介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報を提供する。
第18条の9 (介護のためのテレワーク等の選択(努力義務対応))
- 会社は、要介護状態にある対象家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)が当該家族を介護するためにテレワーク等を選択できるよう必要な措置を講じるよう努める。
第7章 その他
第19条 (賃金等の取扱い)
- 育児休業・出生時育児休業・介護休業の期間、子の看護等休暇の期間及び介護休暇の期間は無給とする。なお、育児休業及び出生時育児休業中は、雇用保険法に基づく育児休業給付金又は出生時育児休業給付金(出生後休業支援給付金を含む)の支給を受けられる場合がある。介護休業中は介護休業給付金の支給を受けられる場合がある。
- 育児短時間勤務及び介護短時間勤務により短縮された不就労時間は無給とする。
第20条 (介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
- 介護休業により賃金が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を従業員に請求し、従業員は会社が指定する日までに支払う。
第21条 (復職後の勤務)
- 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
- 業務の都合、社会経済情勢の変化、会社の経営方針及び運営状況等により、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日又は介護休業終了予定日の 2 週間前までに正式に決定し通知する。
第22条 (ハラスメントの防止)
- 全ての従業員は、本規程に定めのある休業・休暇・時短勤務の申出利用に関して、当該申請・利用する従業員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
- 前項の言動を行ったと認められる従業員に対しては、就業規則の服務規律規程及び懲戒規程に鑑み厳正に対処する。
第23条 (制度の周知 / 妊娠・出産・介護申出時)
- 会社は、育児休業又は介護休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援するために、従業員やその配偶者が妊娠・出産したことや従業員が対象家族の介護を行っていることを知ったときは、その従業員に個別に育児休業等に関する制度の周知及び制度利用の意向確認を実施する(本条は妊娠出産申出時の周知。3 歳到達前の個別周知は第 18 条の 4、両立に関する意向聴取は第 18 条の 5、介護関連は第 6 章の 3 を参照)。
第24条 (規則の改廃)
- 会社は、社会諸法令の制定改廃、社会経済情勢の変化、会社の経営方針及び運営状況等により、本規程を改廃することがある。
第25条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕から施行し、同日より適用する。
- 本規程は、定期(おおむね 1 年に 1 回)に見直しを検討する。
