資格取得支援規程
第1条 (目的)
- この規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の社員のスキル向上とキャリア開発を促進するために、会社が資格取得を支援する方針と手続きを定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- この規程は、正社員のみに適用する。ただし、契約社員その他の社員については、業務上必要と認められる場合に限り、会社の判断により本規程を準用することができる。
第3条 (支援対象資格)
- 支援対象資格は、別表に定める資格とし、業務遂行に必要又は有益と認められるものとする。
- 別表に記載のない資格についても、会社が業務との関連性を認めた場合は、申請に基づき個別に支援対象とすることがある。
第4条 (支援内容及び上限額)
- 会社は、社員が支援対象資格を取得した場合、次の費用を補助する。
- 受験料(合格時の受験 1 回分。再受験分は対象外)
- 会社が事前に承認した学習教材費
- 会社が指定する講習・研修の受講料
- 1 件あたりの補助上限額は 〔資格支援上限額〕 円とし、年度内 1 名あたりの累計上限額は 〔年間支援上限額〕 円とする。
- 高額な資格(士業国家資格等)については、別途稟議により上記上限を超えて支援することがある。
第5条 (申請及び支給手続き)
- 受験前に、所定の様式により事前申請を行い、所属長の承認を得るものとする。事前申請のない受験について、原則として補助は支給しない。
- 資格を取得した社員は、合格後速やかに、合格証明書(写し)及び領収書を添付して支給申請を行う。
- 申請が承認された場合、翌月以降の給与支給日に支援金を支給する。
第6条 (不合格の場合の取扱い)
- 不合格の場合、受験料・教材費等は支給しない。ただし、会社が指定して受講を命じた場合はこの限りでない。
- 同一資格について、会社が認めた場合に限り、再挑戦時の支援を行うことがある。
第7条 (返還義務)
- 支援金の支給を受けた社員が、支給日から 〔返還対象期間〕 以内に自己都合により退職した場合、会社は支援金の全部又は一部の返還を求めることができる。
- 前項の返還額は、退職時期に応じて段階的に減額する。具体的な算定方法は別途定める。
- 業務上の傷病、会社都合による退職、その他やむを得ない事情がある場合は、返還を求めない。
第8条 (秘密保持)
- 支援を受けた社員は、業務遂行に必要な場合を除き、取得した資格・知識を会社の利益に反する形で外部に提供してはならない。
第9条 (所管・改廃)
- この規程は、管理部が所管し、代表取締役の決議により改廃する。
- 主旨の変更が伴わない改定については管理部の決裁で行う。
第10条 (施行日)
- 本規程は、〔施行日〕より施行する。
別表: 支援対象資格
会社の業種・育成方針に応じて、業務遂行に必要又は有益と認められる資格を列挙してください。下記はカテゴリの一例です。
- 会計・経理・労務: 公認会計士、税理士、簿記、中小企業診断士、社会保険労務士、キャリアコンサルタント等
- プロジェクトマネジメント: PMP 等
- IT 全般: 情報処理技術者試験各種(IP / FE / AP / 高度区分)、情報セキュリティマネジメント、ITIL 等
- クラウド・ベンダー認定: 各クラウド事業者・主要ソフトウェアベンダーの認定資格
- 語学: TOEIC、TOEFL、その他業務上必要と認められる語学資格
- 業界固有資格: 自社の事業領域に関連する国家資格・民間資格
具体的な対象資格は、人事・育成担当が定期的に見直し、社内に公表する。
