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副業に関する規程
コード: VII-009 / カテゴリ: 労務
このテンプレートが必要な理由
従業員の副業(雇用・役員就任・自営業)の許可申請・基準(労務影響・信用・情報漏えい・利益損失)、競業避止、雇用契約条件、競合制限、許可後の変更・取消し・懲戒処分を定める規程。
改定時のチェックリスト
労働基準法・育介法の改正、最低賃金更新、36 協定の更新時期に合わせて見直しが必要です。事業場別に運用が分かれている条文(始業終業時刻・休日カレンダー)は支社ごとの確認を忘れないでください。
テンプレート本文
〔会社名〕〔施行日〕などのプレースホルダーを自社情報に置換してご利用ください。規程ログの 30 日無料トライアルを使うと、Web エディタ上で AI が 自動で差し替え、版管理 / 既読証跡まで自動化できます。
副業に関する規程
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の従業員が、副業を行うことに関して定めたものである。本規則でいう副業とは、他社との雇用契約(在宅勤務や短時間での就業も含む)、他社の役員への就任、自営業、その他会社以外で収入を得る活動全般を指す。
第2条 (副業の許可)
- 従業員は、会社の所定労働時間外に副業を行う場合は、事前に会社の定める方法により副業許可申請を提出し、会社の許可を得なければならない。
第3条 (許可の基準)
- 会社は、従業員より申請された副業許可申請を精査し、以下の事項について問題がないと判断した場合について、副業の許可を与える。
- 従業員の会社に対する労務提供に与える影響
- 副業の内容が会社の社会的信用に与える影響
- 会社固有の情報が漏えいするなどのリスク
- 副業が会社の利益を損なう可能性
- その他不適当と認められる可能性
- 会社は、他社と雇用契約を交わす必要のある副業が申請された場合には、原則として次の条件を全て満たすときのみ許可する。
- 他社との雇用契約の開始日及び締結日は、会社との雇用契約の開始日及び締結日より後であること
- 会社と他社での就業日数を合計して、毎週日〜土曜日で週 1 日以上は休日があること
- 他社での勤務時間は、会社の所定労働日においては休憩時間を除いた総労働時間(以下「実働時間」という)が 2 時間以内、会社の所定労働日以外においては実働時間 8 時間以内であること
- 会社と他社での実働時間を合計して、毎月 1 日〜月末までの暦日数に応じて、以下の時間内であること
- 暦日数 31 日: 177 時間
- 暦日数 30 日: 171 時間
- 暦日数 29 日: 165 時間
- 暦日数 28 日: 160 時間
- 毎月他社での出勤簿又はタイムカードの写しを会社へ提出すること
第4条 (競業避止)
- 会社は、下記の事項の副業を認めない。
- 業務上競合する他社に関連する副業
- 会社の顧客から直接業務を請け負うこと
- 過去に会社の取引のあった顧客から直接業務を請け負うこと
- 他社へ会社の顧客を紹介すること
- 会社の従業員を自らの副業へ勧誘すること
- その他会社へ損害を与える行為
- 退職後については、退職する際の誓約書の内容に従うものとする。
第5条 (許可後の変更)
- 従業員は、副業申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに会社へ報告しなければならない。
第6条 (許可の取消し)
- 会社は、副業について都度状況の判断を行い、相応しくないと判断した場合、第 2 条にて許可した副業を取り消すことができる。
第7条 (懲戒処分)
- 会社は、第 2 条の許可を受けずに行った副業、又は本規程に反する行為が発覚した場合、当該従業員を就業規則に定める懲戒処分に処することができる。
第8条 (所管・改廃)
- この規程は、管理グループが所管し、代表取締役の決議により改廃する。
- 主旨の変更が伴わない改定については代表取締役の決裁で行う。
第9条 (施行日)
- 本規程は、〔施行日〕より施行する。