副業・兼業規程
注: 本規程は厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」及びモデル就業規則(令和 4 年改訂以降)の「原則として副業・兼業を認める」立場に準拠する。労働時間通算(労基法第 38 条第 1 項)、健康管理(安全配慮義務)、機密保持の 3 軸で運用設計する。
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の従業員が、所定労働時間外に副業・兼業を行う場合の取扱いを定める。
- 本規程でいう副業・兼業とは、他社との雇用契約に基づく労働、他社の役員への就任、業務委託契約に基づく就労、自営業、その他会社以外で収入を得る活動全般を指す(資産運用・趣味的活動は含まない)。
第2条 (基本方針)
- 会社は、従業員のキャリア形成・自己実現・所得補完等に資するため、原則として従業員の副業・兼業を認める。
- ただし、第 4 条に該当する場合に限り、会社は副業・兼業を禁止又は制限することができる。
第3条 (届出・申請)
- 副業・兼業を行おうとする従業員は、開始予定日の 2 週間前までに、副業・兼業届出書(社内様式)により会社に届け出る。
- 届出事項は次のとおり:副業・兼業の種類(雇用/業務委託/自営等)、相手先(社名又は屋号)、業務内容、就業場所、想定就業時間(始業終業・労働日数)、報酬の有無、開始予定日、終了予定日(定期契約の場合)。
- 届出後、第 4 条の禁止・制限事由に該当する場合、会社は副業・兼業を不許可とし、又は条件を付すことができる。
- 届出内容に重要な変更(業務量増、相手先変更、競業性の発生等)が生じた場合は、速やかに変更届を提出する。
第4条 (禁止・制限事由)
- 会社は、次のいずれかに該当する場合、副業・兼業を禁止し、又は制限することができる。
- 労務提供上の支障がある場合(健康障害、職務専念義務違反等)
- 会社の機密情報・営業秘密が漏えいするおそれがある場合
- 会社の名誉・信用を損なう場合
- 会社と競業し、会社の利益を不当に害する場合
- 法令違反となる業務である場合
第5条 (労働時間管理及び健康管理)
- 副業・兼業先が労働基準法上の雇用関係にある場合、労働時間は通算される(労基法第 38 条第 1 項)。
- 従業員は、副業・兼業先での実労働時間を毎月 1 回、会社に自己申告する。
- 会社は、従業員の自己申告に基づき、自社及び副業・兼業先の通算労働時間を把握し、健康管理上必要な配慮を行う。
- 通算労働時間が長時間に及ぶ場合(目安として月 80 時間超の時間外労働)、会社は副業・兼業の縮小・中止を求めることができる。
- 副業・兼業先での労災事故及び健康障害については、副業・兼業先の使用者の責任となる場合があるが、会社は安全配慮義務上必要な対応(医師面談・業務量調整等)を講じる。
第6条 (機密保持・競業避止)
- 従業員は、副業・兼業を行う場合であっても、会社の機密情報、営業秘密、個人情報、技術情報を一切利用又は開示してはならない。
- 会社の取引先・顧客から直接業務を受注すること、会社の従業員を勧誘して副業・兼業先で雇用又は業務委託することは原則として禁止する。
- 退職後の競業避止は、退職時の誓約書による。
第7条 (副業・兼業先からの不利益取扱いへの対応)
- 副業・兼業を行ったことのみを理由とした人事評価・処遇上の不利益取扱いは行わない。
- 副業・兼業の届出をしたこと、又は副業・兼業先での状況を会社に申告したことを理由とした不利益取扱いも行わない。
第8条 (届出に関する違反)
- 第 3 条の届出を行わずに副業・兼業を行った場合、会社は当該従業員に対し是正を求めるとともに、就業規則の懲戒規定により処分することがある。
- 届出内容に虚偽があった場合も同様とする。
第9条 (記録の保管)
- 会社は、副業・兼業の届出書、変更届、自己申告書類を、副業・兼業終了後 5 年間保存する。
第10条 (所管・改廃)
- 本規程は、人事部が所管し、代表取締役の決裁により改廃する。
第11条 (附則)
- 本規程は、〔施行日〕より施行する。
- 厚生労働省ガイドライン・モデル就業規則の改訂に応じ、おおむね 1 年に 1 回見直しを行う。
