旅費規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- この規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の就業規則に基づき役員及び社員の出張その他の旅費に関する事項を定める。
第2条 (旅費の種類)
- 社員の旅費は、出張旅費、研修旅費、赴任旅費及び海外出張旅費とする。
第3条 (旅費の経路)
- 旅費は、勤務地を基点とし、一般的かつ合理的な最短順路によって計算する。ただし、業務の都合又は天災その他やむを得ない理由で順路を経由しがたいと管理グループが認めた場合には、現に経過した路線によって計算する。
第4条 (旅費の前払い)
- 旅費は、原則、帰社後精算し支払うものとする。ただし、概算によって前渡金を受けることができる。この場合には、帰着後速やかに差額を精算しなければならない。
第5条 (旅費の分担)
- 旅費、宿泊料の全部又は一部について他から支弁される場合は、会社の旅費規程により計算される額との差額を支給する。
第6条 (超過支給)
- 業務の都合又は旅行の状況、その他特別な理由により、規定の旅費で不足した場合は、その超過分の実費を支給することがある。ただし、この場合は、相当の証票を要する。
第2章 出張旅費
第7条 (出張旅費)
- 出張旅費とは、社員が出張を命ぜられた場合の交通費、宿泊料及び日当をいう。
第8条 (交通賃)
- 鉄道、船、車(ハイヤー、タクシー、レンタカー)、航空機、その他これらに準ずる交通機関を利用する場合は、その実費を支給する。ただし、この場合には事前に、会社の承認を得なければならない。
第9条 (私有車)
- 交通機関の便又は業務上やむを得ない理由により私有自動車を利用する場合には、燃料費及び有料道路料金、駐車料金の実費を支給する。ただし、この場合には事前に会社の承認を得なければならない。
第10条 (宿泊料)
- 宿泊施設に滞在する場合以外に関する宿泊料の支給は、次のとおりとする。
- 宿泊料は、宿泊日数に応じて支給する。
- 夜行列車を利用し車中にて宿泊した場合は、所定の宿泊料の半額を支給する。
- 宿泊料込みの研修会、セミナー等に参加した場合は、宿泊料を支給しない。
第11条 (日当及び宿泊費)
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日当は、出張日数に応じて 1 日につき 1 日分の割合で支給する。ただし、休日(土曜、日曜、祝日その他会社が定めた休日も含む)に業務上必要なため、前泊移動した場合及び休日勤務した場合、当該日に関しても 1 日分の割合を支給する。
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宿泊費は、1 泊につき職位に応じた額を上限額として実費を支給する。首都又は海外を A 地域、それ以外を B 地域とする。
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日当及び宿泊費は次のとおり(金額は目安。社内ルールに合わせて見直すこと)。
職位 宿泊費 (A/B 地域) 日当 (A/B 地域) 代表取締役 15,000 円 / 12,000 円 6,000 円 / 3,500 円 取締役 12,000 円 / 10,000 円 4,000 円 / 2,500 円 一般社員 10,000 円 / 8,000 円 2,000 円 / 1,500 円 -
繁忙期の出張等により、宿泊費を大幅に上回る宿泊費用が必要となる合理的な事由がある場合には代表取締役の承認により差額を支給する。
第12条 (長期出張時の日当)
- 10 日を超える期間、同一場所に同一目的で出張する場合を長期出張とする。出張期間中に一時的に常勤場所に戻る場合があっても一連の長期出張とみなす。
- 一時的に常勤場所に戻り勤務する場合は、日当は支給しない。長期出張の日当換算日数にも含めない。
- 長期出張中に休暇を取得した場合は、該当日の日当は支給しない。長期出張の日当換算日数にも含めない。
- 長期出張者の宿泊先は、人事労務チームが手配を行い、利用料は会社が実費を支払う。
- 第 1 項にかかわらず同一場所に引き続き 31 日以上滞在する出張の取扱いについては、出張の条件、出張先の状況等を勘案してその都度決めることができる。
第13条 (日帰り出張)
- 片道 60 キロメートル以上かつ所要時間 4 時間以上の日帰りの出張については、所定の交通費及び日当を支給する。
- 片道 60 キロメートル未満かつ所要時間 4 時間未満の日帰り出張については、普通乗車料金の実費のみを支給し、日当は支給しない。
第14条 (上司随行)
- 上位職位者とともに出張する場合は、使用した交通費と宿泊料の実費を支給することができる。この場合には事前に会社の承認を得なければならない。ただし、上位職位者の規定額までとする。
- 前項の場合における日当は、職位に応じて支給する。
第15条 (出張中の事故)
- 社員が出張中、負傷、疾病、天災、その他やむを得ない事故のため、途中で日程以上の滞在をした場合は、その間の宿泊料及び日当を支給する。
- 出張中用務の都合、不慮の事故その他特別の事由によって多額の出費を要し、所定の旅費をもって支弁できない場合においてその事実を証明したときには、その実費を支給する。
第3章 研修旅費
第16条 (区分)
- 研修旅費は、規程上その性質によって区分する。
- 社内研修: 当社の主催による場合
- 社外研修: 当社以外の主催による場合
第17条 (社内研修・社内会議)
- 社内研修・社内会議による旅費は、第 7 条及び第 13 条に定める交通費及び宿泊料を支給する。ただし、日当は支給しない。
第18条 (社外研修)
- 社外研修の旅費は、第 7 条及び第 13 条に定める交通費及び宿泊料を支給する。
- 社外研修の日当として、代表取締役が承認した場合、1 日につき 2,000 円を支給する。
第19条 (滞在研修)
- 社外研修のため 4 週間以上受講地に滞在する場合の日当は、その都度詮議により決定する。
第20条 (準用)
- 第 9 条から第 17 条までの規定は、研修旅費についてもこれを適用する。
第4章 赴任旅費
第21条 (定義)
- 赴任とは、従業員の住居の変更を伴う勤務地変更をいう。
第22条 (赴任旅費)
- 赴任旅費とは、赴任に要する交通費、宿泊料、日当、支度金、荷物運搬費及び家族旅費とする。
- 前項の赴任には、出向を含む。
第23条 (区分)
- 移転費は、その性質により区分する。
- 支度金: 転居前後の諸費用として所定額
- 荷造費: 家族の荷造解梱に要した実費
- 運送費: 家財の運送に要した実費
第24条 (交通費)
- 交通費は、第 7 条に準じて支給する。
第25条 (日当及び宿泊料)
- 転居に伴い、やむを得ずホテル等に宿泊する場合は、第 13 条及び第 14 条に基づき日当及び宿泊料を支給する。ただし、5 日を限度とし、これを超えるやむを得ない事由があると代表取締役が認めた場合に限り、宿泊の延長を認める。
第26条 (支度金)
- 赴任に伴い、下記の支度金を支給する(金額は目安)。
- 諸費用補填: 代表取締役 200,000 円 / 取締役 120,000 円 / 一般社員 70,000 円
- 家賃を限度とした初期費用(礼金・仲介手数料相当額): 単身者・同居家族有・地域(札幌・東京・海外)に応じて支給。詳細は別表による。
- 家族がいる場合は、配偶者は諸費用補填支度金の 50%、満 6 歳以上の子は 25% を人数分支給する。
第27条 (荷造運搬費)
- 赴任による家財の荷造運搬は会社の指定する運搬業者を使用し、その実費を会社が負担する。ただし、自動車の運搬費は適用外とする。
第28条 (家族旅費)
- 赴任する従業員が家族を帯同する場合は、家族旅費を支給する。
- 家族旅費は交通費及び宿泊料とし、従業員本人と同様とする。ただし、宿泊料は満 12 歳未満の子については半額とし、6 歳未満の子については支給しない。
第29条 (家族旅費の支給範囲)
- 家族旅費を支給する範囲は、次のとおりとする。
- 扶養家族の届出をしている者
- 本人の申請により管理グループのマネージャーが承認した世帯員
- 赴任の際に家族を帯同しなかった場合の家族旅費は、原則として赴任後 6 ヶ月以内に家族を任地に移転させる場合に限りこれを支給する。ただし、子女の転校等やむを得ない事由があると代表取締役が認めた場合は、この限りではない。
第5章 仮払い・証拠書類
第30条 (仮払い)
- この規程に定める旅費については所定の申請により、その既算額の仮払いを受けることができる。
- 仮払いを受けた金額については、帰着後 3 日以内に清算しなければならない。
第31条 (証拠書類)
- 旅費の請求にあたって必要な場合は、証拠書類を添付しなければならない。
- 鉄道、船、航空機、その他発券が必要な交通機関においては、領収書とともに発券された乗車券を証拠書類として添付しなければならない。
第6章 附則
第32条 (所管・改廃)
- この規程は、管理グループが所管し、代表取締役の決議により改廃する。
- 主旨の変更が伴わない改定については代表取締役の決裁で行う。
第33条 (施行日)
- 本規程は、〔施行日〕より施行する。