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社員紹介制度規程
コード: VII-102 / カテゴリ: 労務
このテンプレートが必要な理由
正社員からのリファラル採用を奨励し、紹介者・内定者双方に紹介報酬を支給する制度規程。採用日から 6 ヶ月勤務の支給条件、退職時の取扱い、制度の変更・終了を含む。
改定時のチェックリスト
労働基準法・育介法の改正、最低賃金更新、36 協定の更新時期に合わせて見直しが必要です。事業場別に運用が分かれている条文(始業終業時刻・休日カレンダー)は支社ごとの確認を忘れないでください。
テンプレート本文
〔会社名〕〔施行日〕などのプレースホルダーを自社情報に置換してご利用ください。規程ログの 30 日無料トライアルを使うと、Web エディタ上で AI が 自動で差し替え、版管理 / 既読証跡まで自動化できます。
社員紹介制度規程
第1条 (目的)
- 〔会社名〕(以下「会社」という)に適した人材を確保するため、社員による人材紹介を奨励する制度とする。
第2条 (適用範囲)
- 正社員を対象とする。
- 役員は対象外とする。
- 紹介される候補者は、会社の業務に適した能力・経験を有する者とする。
第3条 (紹介方法)
- 人事採用担当者に事前に報告をすること。
- 紹介された候補者は通常の採用プロセスを経るものとする。
第4条 (紹介報酬)
- 候補者が採用され、かつ採用日から 6 ヶ月間勤務した場合、紹介者に報酬を支給するものとする。
- 紹介報酬の金額は、紹介者に 10 万円、内定者に 10 万円とする。
- 報酬は候補者の勤務開始から 6 ヶ月後の給与支給日に支給する。
第5条 (報酬の支給条件)
- 候補者が 6 ヶ月以内に退職した場合、報酬は支給しない。
- 6 ヶ月経過後でも、特段の事情がある場合、報酬の全額又は一部を返還させる場合がある。
第6条 (制度の変更・終了)
- 経営状況や採用状況に応じ、制度の変更・終了を行う場合がある。
第7条 (所管・改廃)
- この規程は、管理グループが所管し、代表取締役の決議により改廃する。
- 主旨の変更が伴わない改定については管理グループの決裁で行う。
第8条 (施行日)
- 本規程の施行日以前の内定者は対象外とする。
- 本規程は、〔施行日〕より施行する。