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テレワーク勤務規程
コード: VII-008 / カテゴリ: 労務
このテンプレートが必要な理由
在宅勤務・ワーケーションの対象者・申請手順・服務規律・勤務報告・連絡体制・給与・通勤交通費・情報通信機器の貸与・教育訓練・災害補償・安全衛生を定める規程。フルリモート / ハイブリッド の選択肢を含む。
改定時のチェックリスト
労働基準法・育介法の改正、最低賃金更新、36 協定の更新時期に合わせて見直しが必要です。事業場別に運用が分かれている条文(始業終業時刻・休日カレンダー)は支社ごとの確認を忘れないでください。
テンプレート本文
〔会社名〕〔施行日〕などのプレースホルダーを自社情報に置換してご利用ください。規程ログの 30 日無料トライアルを使うと、Web エディタ上で AI が 自動で差し替え、版管理 / 既読証跡まで自動化できます。
在宅勤務規程
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の就業規則等に基づき、社員が在宅で勤務するときの必要な事項について定める。
第2条 (定義)
- 在宅勤務とは、社員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社指定の場所に限る)において情報通信機器を利用した業務をいう。
第3条 (対象者)
- 在宅勤務の対象者は、就業規則等に規定する社員で、会社から命じられた者、又は会社の定める要件を満たした者で在宅勤務等を希望する者とする。会社の定める要件は、別途通知する。
- 会社は在宅勤務等を許可した場合でも、当該社員の業績その他会社側の判断により、在宅勤務等の許可を取り消す場合がある。
- 社員は、会社が出社を命じた場合には、これに応じなければならない。
- 在宅勤務等の対象者は、緊急連絡先として 3 親等以内の親族から 1 名、その連絡先を会社へ事前に届け出なければならない。ただし、会社が特別に認めた場合は、3 親等以内の親族以外の者を緊急連絡先とすることができる。
- 会社は、予定していた在宅勤務の期間中であっても、通常勤務への復帰を命じることができ、社員は命じられたときはただちにこれに応じる。
第4条 (在宅勤務時の服務規律)
- 在宅勤務等に従事する者は就業規則等に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。本条における「機密情報」とは、会社が従業員等に機密である旨を明示して書面、口頭及びその他の方法により開示又は提供された運営及び業務に関する資料及びデータ等の情報をいい、従業員等から取得した全ての個人情報を含む。
- 在宅勤務等の際に所定の手続に従って持ち出した会社の機密情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。
- 在宅勤務中は業務に専念すること。
- 機密情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い保管・管理する。万が一、紛失や毀損が発生した際は、ただちに会社へ報告する。
- 在宅勤務中は、会社が指定した場合を除き、自宅以外の場所で業務を行ってはならない。
- 個人所有のパソコン又は携帯電話の業務利用を会社が認める場合は、セキュリティソフトの導入など会社が指定する適切な情報漏洩対策を行う。
- 在宅勤務等の実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、就業規則等及び関連規程類を遵守する。
第5条 (業務の開始及び終了の報告)
- 在宅勤務等者は、就業規則等の規定にかかわらず、勤務の開始及び終了について所属長の定める方針に基づき報告しなければならない。
第6条 (業務報告)
- 在宅勤務等者は、所属長の定める方針に基づき、所属長に対して所要の業務報告をしなくてはならない。
第7条 (在宅勤務時の連絡体制)
- 在宅勤務等時における連絡体制は次のとおりとする。
- 事故・トラブル発生時には所属長に連絡する。所属長が不在時の場合は所属長が指名した代理の者に連絡する。緊急時には会社から勤務時間中以外に連絡が入る場合があることを了承し、これに応じる。
- 社内における社員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務等者へは所属長が連絡をする。在宅勤務等者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておく。
- 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は管理グループへ連絡をとり指示を受ける。事後速やかに所属長に報告する。
- 前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応する。
- 会社は、在宅勤務等者へ連絡がつかない場合は、第 3 条で届け出された緊急連絡先へ連絡を取る場合がある。
第8条 (給与)
- 在宅勤務等者の給与については、就業規則等の定めるところにより、通常どおり支払うものとする。
- 前項の規定にかかわらず、在宅勤務等期間中の通勤交通費は支給しない。ただし、賃金規程に基づき支給する場合がある。
- 会社は、在宅勤務等のため自宅で使用する機材(モニター等)、情報通信機器(ルーター等)、ソフトウェア、その他備品の購入費用は、会社が認めた場合を除き、支給しない。在宅勤務等で継続的に発生する光熱費、インターネット回線の利用料等は、在宅勤務者の負担とする。
第9条 (情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等)
- 会社は、在宅勤務等者が業務に必要とするパソコン等の情報通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する場合がある。当該パソコンに会社の許可を受けずにソフトウェアをインストールしてはならない。
- 会社は、在宅勤務等者が所有する機器を利用させることができる。この場合、セキュリティソフトの導入など、会社が指定するセキュリティの基準を満たしていることを条件とする。
第10条 (教育訓練)
- 会社は、在宅勤務等者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う場合がある。
- 在宅勤務等者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
第11条 (災害補償)
- 在宅勤務等者が自宅での業務中に災害に遭ったときは、就業規則等の定めるところによる。
第12条 (安全衛生)
- 会社は、在宅勤務等者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な措置を講ずる。
- 在宅勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
第13条 (懲戒)
- 会社は、本規程に違反した者に対して、就業規則に則り懲戒の対象とすることができる。
第14条 (所管・改廃)
- この規程は、管理グループが所管し、代表取締役の決議により改廃する。
- 主旨の変更が伴わない改定については代表取締役の決裁で行う。
第15条 (施行日)
- 本規程は、〔施行日〕より施行する。