石綿事前調査・ばく露防止規程
注: 本規程は建築物等の解体・改修工事を行う事業者を想定し、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づくひな形です。2023年10月以降、事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)が行うことが義務付けられています。報告対象(解体床面積80㎡以上、改修請負金額100万円以上等)や作業レベル別の措置は、工事内容に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が行う建築物等の解体・改修工事における石綿(アスベスト)による健康障害を防止するため、事前調査及びばく露防止措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社が施工する建築物・工作物等の解体又は改修の工事に適用する。
第2章 事前調査
第3条 (事前調査の実施)
会社は、解体・改修工事の着手前に、石綿含有建材の有無について事前調査を行う。事前調査は、建築物石綿含有建材調査者その他法令で定める有資格者が行う。
第4条 (結果の報告)
会社は、法令で定める規模(解体床面積80平方メートル以上、改修請負金額100万円以上等)の工事について、事前調査の結果を石綿事前調査結果報告システムにより労働基準監督署及び地方公共団体に報告する。
第5条 (記録・掲示)
会社は、事前調査の結果を記録し、調査結果の概要を作業場所の見やすい場所に掲示するとともに、所定の期間保存する。
第3章 ばく露防止措置
第6条 (作業計画)
石綿含有建材を取り扱う作業を行うときは、作業レベル(飛散性)に応じた作業計画を定め、関係労働者に周知する。
第7条 (隔離・養生・除じん)
飛散のおそれに応じて、作業場所の隔離・養生、湿潤化、除じん装置の使用等の措置を講じる。
第8条 (保護具)
作業者には、作業レベルに応じた呼吸用保護具及び保護衣を使用させる。
第9条 (特別教育・作業主任者)
石綿等を取り扱う作業に従事する者には特別教育を行い、必要に応じて石綿作業主任者を選任する。
第4章 記録
第10条 (記録の保存)
会社は、事前調査・作業計画・ばく露防止措置及び作業の記録を作成し、法令で定める期間(石綿関係の健康・作業記録は長期間)保存する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
