電気工事安全作業規程
注: 本規程は電気工事業(電気設備工事)を想定し、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(第5章「電気による危険の防止」第339条〜第349条等)並びに電気取扱業務に係る特別教育(安衛則第36条第4号)に基づく安全作業のひな形です。取り扱う電圧区分(低圧・高圧・特別高圧)や作業内容に応じて、保護具・離隔距離・有資格者要件を自社の実態に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が施工する電気工事において、感電・短絡・アーク等による労働災害を防止するため、電気取扱作業の安全に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の労働者及び関係請負人が行う電路の敷設・接続・点検・修理その他の電気工事作業に適用する。
第3条 (有資格者及び特別教育)
- 電気工事は、電気工事士法に基づく資格を有する者が行う。
- 充電電路の取扱い等の業務に従事する者は、電圧区分に応じた電気取扱業務特別教育を修了した者でなければならない。
第2章 停電作業
第4条 (停電作業の原則)
電路を開路して行う作業は、原則として停電状態で行う。
第5条 (停電作業の手順)
電路を開路して作業を行うときは、次の措置を講じる。
- 開閉器の開路及び施錠又は「通電禁止」等の表示
- 検電器による無電圧の確認
- 残留電荷の放電
- 誤通電・他電路との混触・誘導のおそれがある場合の短絡接地
- 作業指揮者の指名及び指揮による作業の実施
第6条 (通電再開)
作業終了後の通電は、作業者の退避・工具等の撤去・短絡接地の取り外しを確認した後、作業指揮者の指示により行う。
第3章 活線作業及び活線近接作業
第7条 (活線作業の制限)
充電電路又はその支持物の取扱いは、停電が困難でやむを得ない場合に限り、作業指揮者の指揮のもとで行う。
第8条 (保護具・防具・器具)
活線作業又は活線近接作業を行うときは、電圧区分に応じた絶縁用保護具を着用し、絶縁用防具を装着し、活線作業用器具又は装置を使用する。
第9条 (接近限界距離)
充電電路に対する接近限界距離を確保し、確保できない場合は絶縁用防具の装着又は停電により危険を防止する。
第4章 作業管理
第10条 (作業前点検)
作業前に、保護具・防具・絶縁工具・検電器・短絡接地器具の損傷・絶縁性能の有無を点検し、不良品は使用しない。
第11条 (作業指揮者)
会社は、停電作業・活線作業等について作業指揮者を指名し、作業手順の周知、保護具等の使用状況の監視、通電状態の管理を行わせる。
第12条 (悪天候時等の中止)
感電のおそれが増す降雨・降雪・強風時その他危険が予想される場合は、屋外の電気工事作業を中止する。
第5章 緊急時の措置及び記録
第13条 (感電災害時の措置)
感電災害が発生したときは、電源の遮断、被災者の救護(必要に応じ心肺蘇生)、関係機関への通報及び原因調査・再発防止を行う。
第14条 (記録)
会社は、停電・活線作業の実施記録、保護具等の点検記録及び特別教育の修了記録を作成し、関係法令に定める期間保存する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
