建設機械・有資格者管理規程
注: 本規程は建設業を想定し、労働安全衛生法(第14条 作業主任者、第61条 就業制限)及び関係省令に基づく、作業主任者の選任と建設機械等の有資格者管理のひな形です。機械の種類・能力区分(技能講習/特別教育/免許)に応じた資格要件は、自社の保有機械・作業内容に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が建設工事で使用する建設機械等の運転・操作及び一定の作業について、有資格者の配置と作業主任者の選任に関し必要な事項を定め、労働災害を防止することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の労働者及び関係請負人が行う建設機械等の運転・操作並びに法令で作業主任者の選任を要する作業に適用する。
第2章 作業主任者
第3条 (作業主任者の選任)
会社は、法令で定める作業について、技能講習修了者等のうちから作業主任者を選任し、その氏名及び職務を作業場所に掲示する。対象作業には、足場の組立て等、型枠支保工の組立て等、地山の掘削、土止め支保工、建築物等の鉄骨の組立て等を含む。
第4条 (作業主任者の職務)
作業主任者は、作業方法の決定及び労働者の指揮、器具・工具・保護具の点検、保護具の使用状況の監視等を行う。
第3章 有資格者の配置
第5条 (就業制限業務)
会社は、次の業務に、法令で定める免許・技能講習・特別教育の資格を有する者以外を就かせない。
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用等)の運転(機体重量により技能講習又は特別教育)
- 高所作業車の運転(作業床の高さにより技能講習又は特別教育)
- 移動式クレーンの運転(つり上げ荷重により免許又は技能講習)
- 玉掛けの業務(つり上げ荷重により技能講習又は特別教育)
- その他法令で資格を要する業務
第6条 (資格の確認・台帳)
会社は、対象業務に従事する者の資格(免許証・修了証)を確認し、有資格者台帳を整備する。資格の有効性は定期的に確認する。
第4章 点検・教育・記録
第7条 (始業前点検)
建設機械等は、その日の作業開始前に点検し、異常を認めたときは使用しない。
第8条 (記録)
会社は、有資格者台帳、作業主任者の選任記録及び機械の点検記録を作成し、保存する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
