高所作業・墜落防止規程
注: 本規程は建設業の高所作業を想定し、労働安全衛生規則(第518条〜第521条等、墜落・飛来崩壊等による危険の防止)及び墜落制止用器具に関する規定に基づくひな形です。フルハーネス型の使用高さ基準(一般 6.75m 超、建設作業では 5m 超でフルハーネス型を推奨)や足場の種類は、自社の作業内容に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の高さ2メートル以上の箇所における作業(以下「高所作業」という。)について、墜落・転落による労働災害を防止するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の労働者及び関係請負人が行う高所作業に適用する。
第2章 作業床・設備
第3条 (作業床の設置)
高所作業を行うときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける。
第4条 (墜落防止設備)
作業床の端・開口部等で墜落のおそれがある箇所には、囲い・手すり・覆い等を設ける。これらの設置が困難なときは、防網を張り、又は墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じる。
第5条 (昇降設備)
高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所での作業には、安全に昇降するための設備を設ける。
第3章 墜落制止用器具
第6条 (墜落制止用器具の使用)
- 墜落のおそれがある箇所では、墜落制止用器具(安全帯)を使用させる。
- 墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型とし、所定の高さを超える箇所での作業に使用する。
- 使用者は、フックを腰より高い位置の堅固な構造部分等に確実に掛ける。
第7条 (特別教育)
高さ2メートル以上の箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に従事する者には、特別教育を行う。
第8条 (点検)
墜落制止用器具・親綱・ランヤード等は、使用前に損傷の有無を点検し、不良品は使用しない。
第4章 作業管理
第9条 (足場の点検)
足場・作業床は、作業開始前及び強風・大雨・大雪等の悪天候の後、地震の後に点検し、異常があれば補修する。
第10条 (悪天候時の作業中止)
強風・大雨・大雪等の悪天候により危険が予想されるときは、高所作業を中止する。
第11条 (作業指揮・立入禁止)
会社は、必要に応じて作業指揮者を指名し、また飛来落下のおそれがある区域への立入りを禁止する。
第5章 教育・記録
第12条 (教育)
会社は、高所作業に従事する者に対し、墜落防止設備の使用方法・墜落制止用器具の正しい使用方法等について教育する。
第13条 (記録)
会社は、足場等の点検結果、特別教育の修了状況を記録し、保存する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
