新規入場者教育規程
注: 本規程は建設業の現場を想定した新規入場者教育の運用ひな形です。労働安全衛生法第59条(雇入れ時・作業内容変更時・特別教育)と、元方事業者による現場入場時教育の関係を整理しています。教育項目・時間は現場の作業内容に応じて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の現場に新たに入場する労働者に対する安全衛生教育(以下「新規入場者教育」という。)に関し必要な事項を定め、入場直後の労働災害を防止することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社及び関係請負人の労働者並びに一人親方等で、現場に初めて入場する者に適用する。
第3条 (法定教育との関係)
新規入場者教育は、労働安全衛生法第59条に定める雇入れ時教育・作業内容変更時教育・特別教育を代替するものではなく、現場固有の危険有害要因及びルールを周知するために行う。
第2章 教育の実施
第4条 (実施時期)
新規入場者教育は、対象者が現場で作業に従事する前に実施する。
第5条 (実施責任者)
- 関係請負人は、自社の労働者に対する新規入場者教育を実施する。
- 会社(元方事業者)は、関係請負人が行う教育に対し、資料の提供その他の指導及び援助を行う。
第6条 (教育項目)
新規入場者教育では、少なくとも次の事項を周知する。
- 現場の概要・工程・施工体制
- 当該作業に潜む危険有害要因と防止対策
- 立入禁止区域・通路・避難経路・緊急時の連絡体制
- 保護具(保護帽・安全帯(墜落制止用器具)・保護具等)の使用基準
- 整理整頓(4S)・火気・喫煙・車両搬入等の現場ルール
- KY 活動・ヒヤリハット報告の運用
- 健康状態の自己申告(高所・暑熱作業等の留意事項)
第7条 (確認)
教育実施者は、対象者が教育内容を理解したことを確認し、必要に応じて理解度の確認を行う。
第3章 記録
第8条 (記録の作成・保存)
会社及び関係請負人は、新規入場者教育の受講者・実施日・教育項目を記録し、保存する。会社は、関係請負人の実施状況を確認できるようにする。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
