統括安全衛生管理規程
注: 本規程は建設業の特定元方事業者を想定し、労働安全衛生法(第15条〜第16条、第29条、第30条等)に基づく統括安全衛生管理体制のひな形です。工事規模・常時就労者数(統括安全衛生責任者は常時50人以上、ずい道・橋梁・圧気工法等は30人以上等)や、店社安全衛生管理者の選任要件は、自社の施工形態・現場規模に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が元方事業者として施工する建設工事において、関係請負人を含めた労働災害を防止するため、労働安全衛生法その他関係法令に基づく統括安全衛生管理体制及びその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社が施工する建設工事の作業所(以下「現場」という。)において、会社及び関係請負人(下請負人を含む。以下同じ。)の労働者並びに一人親方等が行うすべての作業に適用する。
第3条 (定義)
本規程において使用する用語は、労働安全衛生法及び関係法令の定めるところによる。
第2章 安全衛生管理体制
第4条 (統括安全衛生責任者)
- 会社は、特定元方事業者として、一の場所において会社及び関係請負人の労働者が常時所定数以上となる現場ごとに、統括安全衛生責任者を選任する。
- 統括安全衛生責任者は、当該現場の事業の実施を統括管理する者をもって充て、第8条に定める統括管理業務を統括する。
第5条 (元方安全衛生管理者)
- 会社は、統括安全衛生責任者を選任した現場に、元方安全衛生管理者を選任する。
- 元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を補佐し、第8条の技術的事項を管理する。
第6条 (店社安全衛生管理者)
会社は、統括安全衛生責任者の選任を要しない一定規模の現場について、店社安全衛生管理者を選任し、当該現場の安全衛生管理を担当させる。
第7条 (安全衛生責任者との連絡)
関係請負人が選任する安全衛生責任者との連絡及び調整は、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者が行う。
第3章 統括管理業務
第8条 (統括管理事項)
会社は、次の事項を統括管理する。
- 協議組織の設置及び運営
- 作業間の連絡及び調整
- 作業場所の巡視(毎作業日に1回以上)
- 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
- 工程に関する計画及び作業場所における機械・設備等の配置に関する計画の作成
- その他労働災害を防止するため必要な事項
第9条 (協議組織)
- 会社は、会社及びすべての関係請負人が参加する協議組織(安全衛生協議会)を設置し、原則として毎月1回以上開催する。
- 協議組織では、危険有害情報の共有、作業間の調整、災害事例の水平展開及び再発防止対策を協議する。
第10条 (作業間の連絡調整)
会社は、混在作業による危険を防止するため、関係請負人相互の作業内容・工程・使用設備等について連絡及び調整を行う。
第4章 教育及び点検
第11条 (新規入場者教育)
会社は、現場に新たに入場する労働者に対し、別に定める新規入場者教育規程に基づき教育を行い、又は関係請負人が行う教育を指導援助する。
第12条 (点検・是正)
統括安全衛生責任者は、巡視等により不安全状態・不安全行動を認めたときは、直ちに是正を指示し、その記録を保存する。
第5章 緊急時の措置及び記録
第13条 (災害発生時の措置)
労働災害その他の非常事態が発生したときは、被災者の救護、二次災害の防止、関係機関への通報及び原因調査・再発防止を行う。
第14条 (記録の保存)
会社は、協議組織の議事、巡視結果、教育実施、災害・ヒヤリハット等の記録を作成し、関係法令に定める期間保存する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
