危険予知活動・ヒヤリハット報告規程
注: 本規程は建設業・製造業の現場を想定した、危険予知活動(KY 活動)及びヒヤリハット報告の運用ひな形です。KY の手法(KYK 4 ラウンド法・TBM-KY・指差呼称)や報告様式は、自社の現場運用に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の現場における危険予知活動(以下「KY 活動」という。)及びヒヤリハット情報の収集・活用に関し必要な事項を定め、労働者の危険感受性を高め、労働災害を未然に防止することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社の労働者及び関係請負人が現場で行うすべての作業に適用する。
第2章 危険予知活動
第3条 (作業前 KY)
作業班は、作業開始前にツールボックスミーティング(TBM)を行い、その場で当日の作業に潜む危険を予知する KY 活動を実施する。
第4条 (KYK 4 ラウンド法)
KY 活動は、原則として次の 4 段階で行う。
- 第1ラウンド(現状把握):どんな危険が潜んでいるか
- 第2ラウンド(本質追究):これが危険のポイントだ
- 第3ラウンド(対策樹立):あなたならどうする
- 第4ラウンド(目標設定):私たちはこうする(行動目標の唱和)
第5条 (指差呼称)
作業の要所では、対象を指で差し声に出して確認する指差呼称を行い、誤認・見落としを防止する。
第6条 (記録)
KY 活動の内容(危険のポイント・行動目標)は KY ボード又は所定の様式に記録し、現場に掲示する。
第3章 ヒヤリハット報告
第7条 (報告義務)
労働者は、災害に至らなかったものの危険を感じた事象(ヒヤリハット)を経験したときは、速やかに職長又は安全衛生責任者に報告する。
第8条 (報告の取扱い)
- ヒヤリハット報告を行った者に対し、報告を理由とする不利益な取扱いをしてはならない。
- 会社は、報告しやすい環境づくりに努め、報告件数の多寡のみで評価しない。
第9条 (収集・分析・水平展開)
会社は、収集したヒヤリハット情報を分析して危険要因を特定し、対策を講じるとともに、他の作業班・他現場へ水平展開する。
第10条 (協議組織での活用)
重要なヒヤリハット及び対策は、安全衛生協議会その他の協議組織で共有する。
第4章 記録の保存
第11条 (記録の保存)
会社は、KY 活動記録及びヒヤリハット報告・対策の記録を作成し、再発防止の検証に活用できるよう保存する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
