建設業退職金共済(建退共)取扱規程
注: 本規程は建設業退職金共済制度(勤労者退職金共済機構・建退共事業本部)を利用する事業主を想定したひな形です。掛金の納付方法(共済証紙の貼付方式/電子申請方式)や対象労働者の範囲は、自社の加入状況・現場運用に合わせて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)を適正に運用し、建設現場で就労する労働者の退職金を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、会社が雇用し建設現場で就労する労働者のうち、建退共の被共済者となる者に適用する。
第2章 加入及び掛金
第3条 (共済契約)
会社は、勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結し、対象労働者を被共済者として加入させる。
第4条 (掛金の納付)
- 会社は、被共済者が就労した日数に応じ、共済証紙の貼付又は電子申請方式(退職金ポイントの積立)により掛金を納付する。
- 掛金は会社が負担し、労働者に負担させない。
第5条 (共済手帳)
会社は、被共済者に共済手帳を交付し、就労日数に応じた証紙の貼付状況を管理する。電子申請方式による場合は、就労実績を電子的に記録する。
第3章 元請としての取扱い
第6条 (下請労働者分の取扱い)
会社が元請として工事を施工する場合は、下請負人が雇用する建退共対象労働者の就労分についても、適切に掛金(証紙又は電子)を充当し、その状況を確認する。
第4章 退職金の請求
第7条 (退職金の支給)
被共済者が建設業界を退職したときの退職金は、勤労者退職金共済機構から本人に直接支給される。会社は、請求手続に必要な証明その他の協力を行う。
第5章 記録
第8条 (記録)
会社は、加入状況、掛金の納付(証紙購入・貼付又は電子納付)及び就労実績の記録を作成し、保存する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
