熱中症予防規程
注: 本規程は、2025年(令和7年)6月1日施行の改正労働安全衛生規則(第612条の2等)に基づく職場の熱中症対策のひな形です。WBGT28℃以上又は気温31℃以上の環境下で、連続1時間超又は1日合計4時間超の作業が対象です。屋内外を問わず適用され、体制整備・手順策定・周知が罰則付きで義務化されています。作業内容に応じて調整してください。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の作業における熱中症を予防し、発症時の重篤化を防止するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
本規程は、暑さ指数(WBGT)28℃以上又は気温31℃以上の環境下で、連続1時間を超え、又は1日の合計が4時間を超えて行うおそれのある作業(以下「対象作業」という。)に適用する。屋内外を問わない。
第2章 報告体制・緊急時の手順
第3条 (報告体制)
会社は、対象作業について、次の者がその旨を報告するための連絡先・担当者を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知する。
- 熱中症の自覚症状がある作業者
- 熱中症のおそれがある作業者を発見した者
第4条 (重篤化防止の手順)
会社は、熱中症の症状の悪化を防止するため、緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地、応急処置(身体の冷却等)の方法その他必要な実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知する。
第3章 予防措置
第5条 (作業環境管理)
会社は、WBGT 値を把握し、必要に応じて遮熱・通風・冷房・スポットクーラー・休憩場所の確保等によりばく露を低減する。
第6条 (作業管理)
- こまめな休憩、計画的な水分及び塩分の摂取を行わせる。
- 暑熱に体を慣らすため、作業開始からおおむね7日間程度は作業時間・強度を調整する(暑熱順化)。
- WBGT 値が高い時間帯の作業見直し・中止を検討する。
第7条 (健康管理)
作業前及び作業中に作業者の健康状態を確認し、体調不良者には作業から離脱させ、必要な措置を講じる。睡眠不足・前日の飲酒・持病等のリスク要因にも留意する。
第8条 (教育)
会社は、作業者及び管理監督者に対し、熱中症の症状・予防・応急処置・本規程の手順について教育する。
第4章 記録
第9条 (記録)
会社は、WBGT 等の測定結果、教育の実施及び熱中症の発症・対応の記録を作成し、保存する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。
