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裁量労働制規程
コード: VII-129 / カテゴリ: 労務
このテンプレートが必要な理由
労働基準法第 38 条の 3・第 38 条の 4 に基づく専門業務型・企画業務型裁量労働制の対象業務(別表 1・2)、対象労働者、みなし労働時間、健康・福祉確保措置、本人同意(令和 6 年 4 月改正で専門業務型も必須)と同意撤回、苦情処理、深夜・休日割増、労使協定・労使委員会決議、定期報告(6 か月ごと)を定める規程。
改定時のチェックリスト
労働基準法・育介法の改正、最低賃金更新、36 協定の更新時期に合わせて見直しが必要です。事業場別に運用が分かれている条文(始業終業時刻・休日カレンダー)は支社ごとの確認を忘れないでください。
テンプレート本文
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裁量労働制規程
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の就業規則の定めに基づき、労働基準法第 38 条の 3 に定める専門業務型裁量労働制および第 38 条の 4 に定める企画業務型裁量労働制(以下総称して「裁量労働制」という)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (対象業務)
- 専門業務型裁量労働制の対象業務は、労働基準法施行規則第 24 条の 2 の 2 第 2 項の定める業務のうち、別表 1 に掲げる業務とする。
- 企画業務型裁量労働制の対象業務は、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査および分析の業務であって、業務の性質上これを適切に遂行するためにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこととする業務のうち、別表 2 に掲げる業務とする。
第3条 (対象労働者)
- 専門業務型裁量労働制の対象労働者は、前条第 1 項の対象業務に常態として従事する社員であって、第 7 条の同意を得たものとする。
- 企画業務型裁量労働制の対象労働者は、前条第 2 項の対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する社員であって、第 7 条の同意を得たものとする。
- 次の各号に掲げる者は、対象労働者から除外する。
- 18 歳未満の者
- 妊産婦であって本制度の適用を希望しない旨を申し出た者
- その他会社が業務の性質に照らし適用が不適当と認めた者
第4条 (みなし労働時間)
- 裁量労働制の適用を受ける社員(以下「対象社員」という)が業務に従事した日は、労使協定または労使委員会決議で定める時間労働したものとみなす。
- 前項のみなし労働時間は、1 日 〔みなし労働時間〕 とする。
第5条 (始業・終業時刻、休憩、休日)
- 対象社員は、業務の遂行の手段および時間配分の決定について、自らの裁量に委ねられる。始業・終業の時刻は対象社員が業務の状況に応じ決定する。
- 休憩時間、休日および深夜業の取扱いは、就業規則および賃金規程の定めるところによる。みなし労働時間が適用される場合であっても、休日労働および深夜労働には、賃金規程に基づく割増賃金を支払う。
第6条 (健康・福祉確保措置)
- 会社は、対象社員の健康および福祉を確保するため、次の各号に掲げる措置を講じる。
- 勤務状況(在社時間、入退室記録、PC ログ等)の把握
- 連続する有給休暇取得の促進
- 一定時間以上の長時間労働が確認された場合の医師による面接指導
- 産業医または保健師による相談・指導
- 必要に応じた業務量の調整、配置転換
- 会社は、勤務状況等を 3 か月に 1 回以上の頻度で把握し、必要な措置を講じる。
第7条 (本人同意)
- 会社が社員を裁量労働制の対象とするに際しては、あらかじめ書面により本人の同意を得るものとする。
- 対象社員は、いつでも書面により同意を撤回することができる。会社は、同意を撤回した社員に対し、解雇、降格、不利益な配置転換その他の不利益な取扱いをしてはならない。
- 同意を撤回した社員は、撤回日の翌日から通常の勤務時間制度を適用する。
第8条 (苦情処理)
- 会社は、対象社員からの裁量労働制の運用に関する苦情を処理するため、苦情処理窓口を人事部に設置する。
- 対象社員は、業務の遂行、健康・福祉確保措置、賃金、評価等に関し、いつでも苦情処理窓口に申し立てることができる。会社は、申立てを受けたときは、誠実かつ速やかに対応する。
第9条 (賃金)
- 対象社員の賃金は、賃金規程の定めるところによる。みなし労働時間に対応する基本給に加えて、所定の手当を支給する。
- 深夜労働および休日労働に対しては、賃金規程に定める割増賃金を支払う。
第10条 (労使協定および労使委員会決議)
- 専門業務型裁量労働制の実施にあたっては、労働基準法第 38 条の 3 に基づく労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る。
- 企画業務型裁量労働制の実施にあたっては、労使委員会を設置し、労働基準法第 38 条の 4 に基づく決議を行い、所轄労働基準監督署に届け出る。会社は、決議事項の遵守状況、対象社員の健康・福祉、苦情処理の状況等を労使委員会に定期的に報告する。
- 労使委員会の決議は、6 か月以内ごとに 1 回、所轄労働基準監督署へ定期報告を行う。
第11条 (適用の中止)
- 次の各号のいずれかに該当する場合、会社は当該社員に対する裁量労働制の適用を中止する。
- 対象社員が同意を撤回したとき
- 対象業務以外の業務に従事することとなったとき
- 健康状態の悪化等により、会社が適用を中止することが必要と判断したとき
第12条 (改廃)
- 本規程の改廃は、就業規則の改廃手続に準じる。
別表 1:専門業務型裁量労働制の対象業務
- 新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システムの分析または設計の業務
- 新聞・出版事業における取材または編集の業務
- デザイナーの業務(衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案)
- プロデューサーまたはディレクターの業務
- 公認会計士、弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士等の業務
- その他労働基準法施行規則第 24 条の 2 の 2 に定める業務
別表 2:企画業務型裁量労働制の対象業務
- 経営企画部門における事業計画の企画・立案・調査・分析業務
- 人事部門における人事制度の企画・立案・調査・分析業務
- 財務・経理部門における財務戦略の企画・立案・調査・分析業務
- 広報・マーケティング部門における広報戦略・市場分析の企画・立案・調査・分析業務
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。