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フレックスタイム制規程
コード: VII-128 / カテゴリ: 労務
このテンプレートが必要な理由
労働基準法第 32 条の 3 に基づくフレックスタイム制の適用範囲、清算期間(1 か月・最大 3 か月)、総労働時間、コアタイム(11〜15 時を例示)、フレキシブルタイム(6〜22 時を例示)、時間外・休日・深夜労働、不足時間の取扱い、労使協定および 1 か月超の場合の労基署届出を定める規程。スーパーフレックス(コアタイムなし)の運用も対応。
改定時のチェックリスト
労働基準法・育介法の改正、最低賃金更新、36 協定の更新時期に合わせて見直しが必要です。事業場別に運用が分かれている条文(始業終業時刻・休日カレンダー)は支社ごとの確認を忘れないでください。
テンプレート本文
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フレックスタイム制規程
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の就業規則の定めに基づき、労働基準法第 32 条の 3 に定めるフレックスタイム制について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- フレックスタイム制は、会社が指定する部署または職種に所属する社員に適用する。
- 次の各号に掲げる者には、フレックスタイム制を適用しない。
- 18 歳未満の者
- 管理監督者(労働基準法第 41 条第 2 号に該当する者)
- 妊産婦であって本制度の適用を希望しない旨を申し出た者
- その他会社が業務の性質に照らし適用が困難と認めた者
第3条 (清算期間)
- 清算期間は、毎月 1 日を起算日とする 1 か月とする。
- 必要に応じて労使協定で清算期間を 1 か月超 3 か月以内に定めることができる。この場合、所轄労働基準監督署への届出を要する。
第4条 (清算期間における総労働時間)
- 清算期間中の総労働時間(所定労働時間)は、当該期間における暦日数に応じ、次の式により算定する。
- 総労働時間 = 40 時間 × 清算期間の暦日数 ÷ 7
- 清算期間中の休日は、就業規則の定めに準じる。
第5条 (1 日の標準労働時間)
- 年次有給休暇等を取得した日に労働したものとして取り扱う 1 日の標準労働時間は、8 時間とする。
第6条 (コアタイム)
- 必ず勤務しなければならない時間帯(コアタイム)は、原則として 11 時 00 分から 15 時 00 分までとする。ただし、その間の 12 時 00 分から 13 時 00 分までを休憩時間とする。
- 会社は、業務の都合により、所属部署ごとにコアタイムを別途定めることができる。
- コアタイムを設けない(スーパーフレックスとする)部署または職種を、会社が別途定めることができる。
第7条 (フレキシブルタイム)
- 始業および終業の時刻を社員の決定に委ねる時間帯(フレキシブルタイム)は、次のとおりとする。
- 始業フレキシブルタイム:6 時 00 分から 11 時 00 分まで
- 終業フレキシブルタイム:15 時 00 分から 22 時 00 分まで
- フレキシブルタイム以外の時間帯(深夜時間帯を含む)に勤務する場合は、所属長の事前承認を要する。
第8条 (始業・終業時刻)
- 社員は、第 6 条のコアタイムを在席することを原則として、第 7 条のフレキシブルタイムの範囲内で、自らの判断により始業時刻および終業時刻を決定する。
- 業務の都合により、所属長は始業・終業時刻に関し具体的な指示をすることができる。
第9条 (休憩時間)
- 休憩時間は、1 日の労働時間が 6 時間を超える場合は 45 分、8 時間を超える場合は 1 時間とし、コアタイムの中途に取得することを原則とする。
第10条 (時間外労働・休日労働・深夜労働)
- 清算期間における実労働時間が、当該期間の法定労働時間の総枠を超えた場合、当該超過時間は法定時間外労働として取り扱い、賃金規程の定めに基づき割増賃金を支払う。
- 清算期間が 1 か月を超える場合、各月の労働時間が週平均 50 時間を超えるときは、当該超過時間につき各月において時間外労働として取り扱う。
- 休日労働および深夜労働(22 時から翌 5 時までの間の労働)については、賃金規程の定めるところにより割増賃金を支払う。
- 時間外労働、休日労働および深夜労働を行う場合は、原則として事前に所属長の承認を得るものとする。
第11条 (実労働時間が総労働時間に満たない場合)
- 清算期間における実労働時間が第 4 条の総労働時間に不足する場合、その不足時間に相当する賃金を控除する。
- 前項にかかわらず、不足時間を翌清算期間に繰り越して労働させることはしない。
第12条 (適用の解除)
- 会社は、社員がフレックスタイム制の趣旨に反する勤務を行った場合、または業務上の都合により必要と認めた場合、当該社員に対しフレックスタイム制の適用を解除し、通常の勤務時間帯による勤務を命じることができる。
第13条 (労使協定)
- フレックスタイム制の実施にあたり、会社は労働基準法第 32 条の 3 に基づく労使協定を締結し、清算期間が 1 か月を超える場合は所轄労働基準監督署に届け出る。
- 労使協定で定める事項は次のとおりとする。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる 1 日の労働時間
- コアタイムおよびフレキシブルタイム(設定する場合)
第14条 (改廃)
- 本規程の改廃は、就業規則の改廃手続に準じる。
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。