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接待交際費規程
コード: IV-007 / カテゴリ: 経理
このテンプレートが必要な理由
接待・贈答・会議費の事前承認、決裁権限(金額閾値別)、上限金額(1 人あたり・年間取引先別)、公務員等への接待・贈答禁止、外国公務員に対する贈賄禁止(FCPA・UK Bribery Act)、5,000 円特例の取扱い、参加者氏名等の証憑、内部監査による検証を定める規程。法人税法上の交際費等の取扱い、贈収賄防止規程(VIII-005)と接続する実務手順。
改定時のチェックリスト
会計基準の改正、消費税率変更、インボイス制度などの税制改正、決裁金額の閾値変更があれば見直しが必要です。期末・期首をまたぐ運用は監査対応に直結するため、四半期に 1 回はレビューを推奨します。
テンプレート本文
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接待交際費規程
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)における接待交際費の取扱いについて必要な事項を定め、業務上の正当な必要性に基づく交際を促進するとともに、無駄な支出、私的流用、贈収賄その他の不適切な行為を防止することを目的とする。
- 本規程は、経理規程、贈収賄防止規程、慶弔見舞金規程ならびに法人税法上の交際費等の取扱いを踏まえて定める。
第2条 (定義)
- 本規程において、各用語の意味は次のとおりとする。
- 接待:取引先その他の事業上の関係者に対し、会社の業務に関連して行う飲食、ゴルフ、観劇その他の供応をいう。
- 贈答:取引先その他の事業上の関係者に対し、会社の業務に関連して行う金品の贈与をいう。慶弔見舞金規程の定める弔慰金等を除く。
- 接待交際費:接待および贈答に要する費用、ならびに会議費、慶弔費(社外向け)、その他事業上必要な交際に要する費用をいう。
- 関係者:取引先、その役員・社員、業界団体の役職員、報道関係者、株主、その他会社の事業に関係を有する第三者をいう。
第3条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の役員、社員(雇用形態を問わない)、派遣社員ならびに会社の指揮命令下で業務を行う業務委託先のスタッフに適用する。
第4条 (基本原則)
- 接待交際費は、業務上の必要性が認められる場合にのみ支出することができる。
- 接待交際費の支出にあたっては、会社の社会的信用、法令および本規程を遵守し、過度または不適切な支出を行ってはならない。
- 接待・贈答の相手方の所属組織における服務規律・倫理規程等を確認し、相手方が受領できる範囲を超えるものを提供してはならない。
第5条 (事前承認)
- 接待交際費を支出しようとする者は、原則として実施前に、所定の稟議手続により事前承認を得るものとする。
- 1 件あたりの予算金額に応じた決裁権限は別表 1 のとおりとする。
- 緊急やむを得ない事情により事前承認を得ることが困難な場合は、事後速やかに承認を求めることができる。事後承認の頻度が高い者については、所属長が指導する。
第6条 (上限金額)
- 接待 1 回あたりの 1 人あたり金額の上限は、原則として次のとおりとする。
- 飲食を伴う接待:1 人あたり 〔接待上限金額〕 円
- ゴルフ・観劇等:1 人あたり 〔ゴルフ上限金額〕 円
- 同一の関係者に対する年間の接待交際費の合計額は、原則として 〔年間上限金額〕 円を超えないものとする。
- 上限金額を超える支出を行うときは、別途取締役会の承認を要する。
第7条 (公務員等への接待・贈答)
- 国家公務員、地方公務員、独立行政法人、特殊法人、公的機関の職員(以下「公務員等」という)に対する接待・贈答は、国家公務員倫理法、地方公務員法、各機関の倫理規程の定めに従う。
- 公務員等に対する接待・贈答については、いかなる場合も社長の承認を要する。
- 外国公務員に対する接待・贈答については、不正競争防止法に基づく外国公務員贈賄罪、米国 FCPA、英国 UK Bribery Act 等の関連法令の定めに従い、贈収賄防止規程の手続による事前承認を要する。
第8条 (禁止事項)
- 次の各号に掲げる支出は禁止する。
- 業務上の関係を有しない者に対する接待・贈答
- 関係者の家族その他関係者本人以外への接待・贈答(社会通念上の慶弔は除く)
- 関係者が私的に費消するものへの金銭の提供
- 違法な行為を伴うもの(風俗営業店での接待を含む)
- 関係者から不当な便宜を引き出す意図のあるもの
- 関係者の組織の服務規律・倫理規程に反することを認識しまたは認識し得たもの
- 関係者からの接待・贈答の受領についても、本規程および贈収賄防止規程の趣旨に従い、過度なものは辞退する。
第9条 (証憑・記録)
- 接待交際費の支出にあたっては、次の証憑・記録を整備する。
- 飲食店等の領収書、明細
- 参加者の氏名・所属(社内・社外を問わず)
- 業務上の目的、議題、成果
- 開催日時、場所
- 1 人あたり 5,000 円以下の飲食費に該当する場合は、法人税法上、交際費等から除外できる。会社は別途、当該特例の適用要件(参加者の氏名・所属、人数を含む)に従い記録を整備する。
第10条 (経費精算)
- 接待交際費を支出した者は、経費精算規程の定めるところにより、所定の期間内に経費精算手続を行う。
- 経理部門は、稟議書、領収書、参加者記録の整合性を確認し、不備がある場合は是正を求める。
第11条 (会議費の取扱い)
- 取引先との打合せの際の茶菓・弁当・会議室使用料等であって、法人税法上の交際費等に該当しないものは、会議費として処理する。
- 会議費と接待交際費の区分が明確でない場合は、経理部門の判断による。
第12条 (慶弔費の取扱い)
- 関係者の冠婚葬祭、創立記念、社屋移転等に関する慶弔費は、本規程および慶弔見舞金規程の定めるところによる。
第13条 (監査)
- 内部監査部門は、年 1 回以上、接待交際費の支出状況を監査し、不適切な支出が認められた場合は是正を求める。
- 監査結果は監査役および取締役会に報告する。
第14条 (違反時の措置)
- 本規程に違反した社員に対し、会社は就業規則に基づき懲戒処分を行うことがある。
- 関係者への贈収賄に該当するおそれがある事案は、贈収賄防止規程の定めるところに従い、ただちにコンプライアンス部門に報告する。
第15条 (改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
別表 1:決裁権限
| 1 件あたりの予算金額 | 決裁権限者 |
|---|
| 30,000 円未満 | 部長 |
| 30,000 円以上 100,000 円未満 | 本部長 |
| 100,000 円以上 300,000 円未満 | 担当役員 |
| 300,000 円以上 | 社長 |
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。