慶弔見舞金規程
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員に対する慶弔見舞金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社に在籍する正社員に適用する。
- 非正規社員(契約社員・パートタイム社員等)への適用は、別途定める非正規社員就業規則による。
第3条 (慶弔見舞金の種類)
慶弔見舞金は、次の各号に区分する。
- 結婚祝金
- 出産祝金
- 弔慰金
- 傷病見舞金
- 災害見舞金
第2章 支給基準
第4条 (結婚祝金)
- 従業員が結婚したときは、結婚祝金として金〔結婚祝金額〕円を支給する。
- 結婚祝金は、初婚・再婚を問わず支給するが、同一従業員に対して複数回支給することはない。
第5条 (出産祝金)
従業員又はその配偶者が出産したときは、子 1 人につき出産祝金として金〔出産祝金額〕円を支給する。
第6条 (弔慰金)
従業員又はその親族が死亡したときは、次の区分により弔慰金を支給する。
- 従業員本人が死亡したとき: 金〔本人弔慰金額〕円
- 配偶者が死亡したとき: 金〔配偶者弔慰金額〕円
- 父母又は子が死亡したとき: 金〔父母子弔慰金額〕円
- 兄弟姉妹又は配偶者の父母が死亡したとき: 金〔兄弟姉妹弔慰金額〕円
第7条 (傷病見舞金)
従業員が業務外の傷病により〔傷病見舞対象日数〕日以上連続して欠勤したときは、傷病見舞金として金〔傷病見舞金額〕円を支給する。同一傷病については、1 年間に 1 回限り支給する。
第8条 (災害見舞金)
従業員又はその家族が、火災、地震、風水害その他の災害により被害を受けたときは、被害の程度に応じ、災害見舞金として金〔災害見舞金額〕円の範囲内で支給する。
第3章 申請・支給手続
第9条 (申請)
慶弔見舞金の支給を受けようとする従業員は、所定の様式により所属長を経由して人事グループに申請しなければならない。
第10条 (証明書類)
会社は、必要に応じて婚姻届、出生届、死亡診断書、罹災証明書等の写しの提出を求めることができる。
第11条 (支給時期)
慶弔見舞金は、申請を受理した後、原則として翌月の給与支給日に支給する。
第4章 支給除外等
第12条 (支給除外)
次の各号のいずれかに該当するときは、慶弔見舞金を支給しないことがある。
- 申請が事由発生から 6 ヶ月を経過しているとき。
- 虚偽の申請が判明したとき。
- 懲戒解雇の処分を受けたとき。
- その他会社が支給を不適当と認めたとき。
第13条 (準用)
役員に対する慶弔見舞金の支給は、本規程を準用する。ただし、金額については別途取締役会で定めることができる。
第5章 雑則
第14条 (所管・改廃)
- 本規程は、人事を所管するグループが所管する。
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。