経理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の経理業務に関する基本事項を定め、会計処理の正確性、適時性及び一貫性を確保するとともに、適正な財務報告と健全な財務管理に資することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の全ての経理業務に適用する。
- 子会社・関連会社の経理処理は、本規程に準拠することを原則とする。
第3条 (会計処理の基準)
- 会社の会計処理は、会社法、金融商品取引法、法人税法、消費税法、財務諸表等規則、会社計算規則その他の関係法令並びに一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って行う。
- 会計方針の変更は、正当な理由がある場合に限り行うことができ、取締役会の承認を要する。
第2章 経理組織及び職務
第4条 (経理部門)
- 経理業務は、経理部門が統括する。経理部門の長は、経理部長とする。
第5条 (職務分掌)
- 不正防止の観点から、次の職務は原則として異なる担当者が分掌する。
- 取引承認、記帳、出納、帳簿照合
- 仕訳入力と承認
- 現預金管理と帳簿記帳
- やむを得ず一人が複数職務を担う場合、補完統制(上長レビュー等)を講じる。
第3章 帳簿組織
第6条 (帳簿組織)
- 会社は、次の帳簿を備える。
- 主要簿: 仕訳帳、総勘定元帳
- 補助簿: 現金出納帳、預金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳その他必要な補助簿
- 帳簿は、原則として電子帳簿として作成・保存する。
第7条 (勘定科目)
- 勘定科目は、別に定める勘定科目表による。新設・変更は経理部長の承認を要する。
第4章 仕訳及び承認権限
第8条 (仕訳の原則)
- 全ての取引は、発生の都度、証憑に基づき遅滞なく仕訳計上する。
- 仕訳には、起票者・承認者・証憑番号を明示する。
第9条 (承認権限)
- 仕訳・支払・契約等の承認権限は、別に定める職務権限規程によるほか、金額・取引種別に応じて次の基準を適用する。
- 〔少額決裁基準額〕円未満: 課長
- 〔中額決裁基準額〕円未満: 部長
- 〔高額決裁基準額〕円未満: 担当役員
- これを超える場合: 代表取締役
- 各部門は、年度予算の枠内で執行することを原則とし、超過する場合は別途稟議による。
第5章 決算
第10条 (月次決算)
- 月次決算は、毎月末日を締日とし、翌月〔月次決算締切日〕営業日以内に確定させる。
- 月次決算結果は、経営会議に報告する。
第11条 (年次決算)
- 年次決算は、決算日(〔決算日〕)を基準に行い、計算書類及び附属明細書を会社法及び会社計算規則に従って作成する。
- 年次決算は、監査役監査及び会計監査人監査を経て、取締役会の承認及び定時株主総会の承認を得る。
第12条 (四半期決算)
- 四半期決算は、金融商品取引法等の定めに従い適時に行う。
第6章 監査対応
第13条 (監査対応)
- 経理部門は、会計監査人及び監査役(又は監査等委員会)の監査に協力し、必要な帳簿・証憑・説明を遅滞なく提供する。
- 内部監査部門の監査についても同様とする。
第7章 記録の保存
第14条 (帳簿書類の保存)
- 帳簿、決算書類及び証憑書類は、法人税法・会社法の定めにより〔帳簿書類保存年数〕年間(会社法上の重要書類は 10 年間)保存する。
- 領収書、請求書等の取引証憑も同期間保存する。
第15条 (電子帳簿保存法対応)
- 電子的に作成・授受した帳簿書類及び電子取引情報は、電子帳簿保存法及び関連政省令の要件(真実性・可視性・検索性)を満たす形式で保存する。
- スキャナ保存・電子取引データの保存方法及び事務処理規程の細目は別に定める。
第8章 関連規程
第16条 (関連規程)
- 本規程に関連する詳細は、次の各規程による。
- 経費精算規程(IV-002)
- 慶弔見舞金規程(IV-003)
- 固定資産管理規程(IV-004)
- 与信管理規程(IV-005)
- 印章管理規程・契約管理規程
- 各規程と本規程との間に齟齬が生じた場合、経理部長の意見を踏まえ取締役会が決定する。
第17条 (改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。