固定資産管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が所有する固定資産の取得、登録、管理、減価償却、移動、処分等に関する事項を定め、資産の適正な管理及び有効利用並びに正確な財務報告を確保することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社が所有する全ての固定資産に適用する。
第3条 (固定資産の定義)
- 本規程において「固定資産」とは、会社が事業活動の用に供する目的で長期に保有する資産であって、取得価額が〔固定資産計上基準額〕円(10 万円)以上、かつ、使用可能期間が 1 年以上のものをいう。
- 法人税法及び会社計算規則の定めるところに従い、次のとおり区分する。
- 有形固定資産: 建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等
- 無形固定資産: ソフトウェア、特許権、商標権、借地権、のれん等
- 投資その他の資産: 投資有価証券、長期貸付金、敷金保証金等
第2章 取得
第4条 (取得手続)
- 固定資産の取得は、設備投資計画又は個別稟議により、職務権限規程に定める決裁者の承認を経て行う。
- 取得稟議には、目的、規格、取得価額、耐用年数、設置場所、管理責任部門及び投資効果を記載する。
第5条 (取得価額)
- 固定資産の取得価額には、購入代価のほか、引取運賃、荷役費、据付費、試運転費等、当該資産を事業の用に供するために直接要した費用を算入する。
- 自家建設による資産は、製造原価に基づき計算する。
第6条 (資産登録)
- 取得した固定資産は、検収完了後速やかに資産番号を付与し、固定資産台帳に登録する。
- 取得部門は、現物に資産管理ラベルを貼付する。
第3章 資産台帳及び現物管理
第7条 (固定資産台帳)
- 経理部門は、固定資産台帳に次の事項を記載し、最新の状態に維持する。
- 資産番号、品名・規格、取得年月日、取得価額、耐用年数、償却方法、期末帳簿価額、設置場所、管理部門、管理責任者
第8条 (現物管理及び棚卸)
- 各部門の管理責任者は、所管資産の現物管理を行う。
- 経理部門は、年 1 回、現物棚卸を実施し、台帳との照合を行う。差異が生じた場合は原因を究明し、必要な調整仕訳を行う。
第4章 減価償却
第9条 (減価償却の方法)
- 減価償却は、法人税法に定める法定耐用年数に基づき、次の方法により行う。
- 建物、建物附属設備、構築物及び無形固定資産: 定額法
- その他の有形固定資産: 定率法(ただし、税制改正に応じ定額法を採用することができる)
- 償却方法の変更は、正当な理由がある場合に限り、取締役会の承認を経て行う。
第10条 (減価償却の開始)
- 減価償却は、当該資産を事業の用に供した月から月割計算により行う。
第11条 (少額減価償却資産・一括償却資産)
- 取得価額 10 万円未満又は使用可能期間 1 年未満の資産は、消耗品費等として取得時に費用処理する。
- 取得価額 10 万円以上 20 万円未満の資産は、一括償却資産として 3 年間で均等償却する。
- 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例(30 万円未満)の適用は、税制の定めに従い経理部長が判断する。
第5章 移動・処分
第12条 (資産の移動)
- 固定資産を他部門・他事業所へ移動するときは、固定資産移動申請書により経理部門に届け出る。経理部門は台帳の設置場所・管理部門を更新する。
第13条 (廃棄)
- 使用不能となった固定資産を廃棄するときは、廃棄稟議により職務権限規程に定める決裁者の承認を得る。
- 廃棄実施後、廃棄証明書又は産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを経理部門に提出し、台帳を除却処理する。
第14条 (売却・譲渡)
- 固定資産を売却・譲渡するときは、売却稟議により承認を得る。売却価額は、原則として時価又は鑑定評価額に基づき決定する。
第6章 リース資産
第15条 (リース資産の区分)
- リース取引は、企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」に従い、ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引に区分する。
- ファイナンスリース取引のうち所有権移転外ファイナンスリース取引は、原則として通常の売買取引に準じた会計処理を行い、リース資産として計上する。
- オペレーティングリース取引は、賃貸借処理によりリース料を費用計上する。
第7章 雑則
第16条 (関連規程)
- 本規程は経理規程(IV-001)の下位規程として位置付け、勘定科目及び決算手続は経理規程による。
第17条 (改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。