内部統制報告制度(J-SOX)規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が金融商品取引法第24条の4の4に基づき作成する財務報告に係る内部統制報告書(以下「内部統制報告書」という。)の作成のため、財務報告に係る内部統制の整備及び運用、評価、報告に関する事項を定めることを目的とする。
- 本規程は、金融商品取引法、企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(以下「実施基準」という。)に従い運用する。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社及び財務報告に係る内部統制の評価範囲に含まれる連結子会社・持分法適用会社に適用する。
第2章 内部統制の基本的要素
第3条 (基本的要素)
- 財務報告に係る内部統制は、次の 6 つの基本的要素から構成される。
- 統制環境: 経営者の理念、誠実性及び倫理観、組織構造、権限と責任、人材方針
- リスクの評価と対応: 財務報告の信頼性に影響を及ぼすリスクの識別・分析・対応
- 統制活動: 経営者の指示が適切に実行されることを確保する方針及び手続
- 情報と伝達: 必要な情報が識別・把握・処理され、組織内外の関係者に正しく伝達されること
- モニタリング: 内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセス
- IT への対応: IT に対する適切な対応
第3章 内部統制の整備・運用
第4条 (全社的内部統制(ELC))
- 全社的内部統制(Entity Level Control)は、会社全体の財務報告に重要な影響を及ぼす内部統制をいい、実施基準に定める 42 項目の評価項目に基づき整備・評価する。
- 経営者の倫理観、取締役会・監査役会の機能、内部通報制度、コンプライアンス体制等を含む。
第5条 (業務プロセス統制(PLC))
- 業務プロセス統制(Process Level Control)は、財務報告に係る重要な勘定科目に関連する業務プロセスに組み込まれる統制をいう。
- 主要な業務プロセス(販売、購買、棚卸資産管理、固定資産管理、人事給与、決算等)について、業務記述書、業務フローチャート及びリスク・コントロール・マトリックス(RCM)を整備する。
第6条 (IT 統制)
- IT 統制は、IT 全般統制(IT General Control: ITGC)及び IT 業務処理統制(IT Application Control: ITAC)から構成される。
- ITGC は、システム開発・変更管理、運用管理、アクセス管理、外部委託管理を対象とする。
- ITAC は、入力・処理・出力に係るアプリケーション統制を対象とする。
第4章 評価範囲及び評価手続
第7条 (評価範囲の決定)
- 内部統制部門は、毎期、実施基準に従い財務報告に係る内部統制の評価範囲を決定し、内部統制委員会の承認を得る。
- 重要な事業拠点の選定は、原則として連結売上高の概ね 2/3 程度に達するまでの拠点を選定する。
- 重要な事業拠点における重要な勘定科目に至る業務プロセス(売上、売掛金、棚卸資産等)を評価対象とする。
- 全社的な観点から評価することが適切と考えられる業務プロセス(決算・財務報告プロセス、関連当事者取引等)は、事業拠点の重要性にかかわらず評価対象に含める。
第8条 (整備状況評価)
- 整備状況評価は、内部統制が適切に設計され、実在することを確認する評価をいう。
- 業務記述書・フローチャート・RCM のレビュー、ウォークスルー(取引の発生から記録までを 1 件追跡するテスト)により実施する。
第9条 (運用状況評価)
- 運用状況評価は、整備された内部統制が意図したとおりに運用されていることを確認する評価をいう。
- 統制活動の頻度に応じてサンプリング件数を決定し、証跡の閲覧・再実施・観察等の手続により実施する。
第10条 (評価実施部門)
- 内部統制の評価は、被評価部門から独立した内部統制部門又は内部監査部門が実施する。
- 子会社における評価は、子会社の自己評価結果を内部統制部門がレビューする方式によることができる。
第5章 不備の認識及び是正
第11条 (不備の分類)
- 評価の結果認識された不備は、実施基準に従い次のとおり分類する。
- 軽微な不備: 財務報告への影響が軽微なもの
- 重要な不備: 財務報告に重要な影響を及ぼす可能性がある不備
- 開示すべき重要な不備: 財務報告に及ぼす影響の金額的重要性又は質的重要性により、内部統制報告書において開示すべきもの
- 重要性の判断には、税引前利益の概ね 5% を金額的重要性の目安とする。
第12条 (是正措置)
- 不備が認識された場合、所管部門は是正計画を立案し、内部統制部門及び内部統制委員会に報告する。
- 是正計画には、原因分析、是正措置、責任者、完了予定時期を記載する。
- 是正措置の完了後、内部統制部門は再評価を実施する。
第6章 内部統制報告書
第13条 (内部統制報告書の作成)
- 経理部門は、内部統制部門の評価結果を踏まえ、内部統制報告書の原案を作成する。
- 内部統制報告書には、評価範囲、評価手続、評価結果、開示すべき重要な不備(該当ある場合)及び是正状況を記載する。
第14条 (代表者・CFO の署名)
- 内部統制報告書には、代表取締役及び財務報告に責任を有する役員(CFO 等)が確認のうえ署名する。
- 代表取締役は、当該報告書の内容について最終的な責任を負う。
第15条 (有価証券報告書との同時提出)
- 内部統制報告書は、有価証券報告書と併せて事業年度経過後 3 ヶ月以内に内閣総理大臣に提出する。
第7章 関係者との連携
第16条 (内部統制委員会)
- 会社は、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価に関する重要事項を審議するため、内部統制委員会を設置する。
- 内部統制委員会は、CFO を委員長とし、内部統制部門・経理部門・内部監査部門・情報システム部門の責任者により構成する。
第17条 (内部監査部門・会計監査人との連携)
- 内部統制部門は、内部監査部門と連携し、評価計画・評価手続の整合を図る。
- 会計監査人による内部統制監査に対し、評価調書、業務記述書、フローチャート、RCM 等を提供し、評価結果について十分な協議を行う。
第18条 (監査役による監視)
- 監査役は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、内部統制委員会及び会計監査人から定期的に報告を受け、必要に応じ意見を述べる。
第8章 文書の整備・保管
第19条 (内部統制文書)
- 内部統制部門は、次の文書を整備し最新の状態を維持する。
- 全社的内部統制 42 項目評価シート
- 業務記述書
- 業務フローチャート
- リスク・コントロール・マトリックス(RCM)
- 評価計画書・評価調書・サンプリング記録
- 不備一覧及び是正計画書
- 上記文書は、評価対象事業年度終了後 10 年間保管する。
第9章 雑則
第20条 (規程の改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。