株式取扱規程
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の株式の取扱いに関し、会社法その他の法令及び定款に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (株式の発行形式)
- 会社は、株券を発行しない(株券不発行会社)。
- 株主の権利は、株主名簿の記載又は記録により管理する。
第3条 (所管部門)
株式に関する事務は、〔株式事務所管部門〕(以下「株式事務取扱者」という。)が所管する。
第2章 株主名簿
第4条 (株主名簿の作成・備置)
- 会社は、会社法第 121 条に基づき、株主名簿を作成し、本店に備え置く。
- 株主名簿には、次の事項を記載又は記録する。
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 株主の有する株式の種類及び数
- 株主が株式を取得した日
- 質権者の氏名又は名称及び住所(登録質権者がある場合)
第5条 (株主名簿の閲覧等)
- 株主及び会社の債権者は、営業時間内はいつでも、株主名簿の閲覧又は謄写を請求することができる(会社法第 125 条)。
- 閲覧請求があった場合、株式事務取扱者は会社法所定の拒絶事由の有無を確認の上、対応する。
第3章 株式の譲渡
第6条 (譲渡承認)
- 会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する(譲渡制限株式)。
- 株主又は株式取得者は、譲渡承認請求書を会社に提出することにより、取締役会の承認を求めることができる。
- 請求書には、次の事項を記載する。
- 譲渡しようとする株式の種類及び数
- 譲渡の相手方の氏名又は名称
- 会社が承認しない場合に会社又は指定買取人による買取りを請求するか否か
第7条 (回答期限)
- 会社は、譲渡承認請求を受けた日から〔承認回答期限日数〕日(会社法上は 2 週間)以内に、承認の可否を請求者に通知する。
- 期限内に通知を行わなかったときは、譲渡を承認したものとみなす(会社法第 145 条)。
第8条 (指定買取人)
- 取締役会が譲渡を承認しない決定をしたときは、会社又は指定買取人が当該株式を買い取る。
- 指定買取人は、取締役会の決議により指定する。
- 買取価格は、当事者間の協議により決定し、協議が調わないときは、会社法第 144 条に基づき裁判所に申立てることができる。
第4章 株主名簿の名義書換
第9条 (名義書換請求)
- 株式を取得した者が株主としての権利を行使するためには、株主名簿の名義書換を請求しなければならない。
- 名義書換請求は、株式取得者と従前の株主が共同で行う(会社法第 133 条)。ただし、相続その他の一般承継、競売、強制執行、判決による取得等の場合は、取得者単独で請求することができる。
第10条 (添付書類)
名義書換請求に当たり、次の書類を添付しなければならない。
- 譲渡による取得の場合: 譲渡承認書の写し、譲渡契約書の写し
- 相続による取得の場合: 戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済みのもの)
- 法人の合併・会社分割による取得の場合: 登記事項証明書
- その他会社が必要と認める書類
第11条 (名義書換の処理期限)
会社は、適法な名義書換請求を受けた日から〔名義書換処理日数〕営業日以内に、株主名簿の名義書換を行う。
第5章 株主の権利行使
第12条 (基準日)
- 会社は、一定の日(基準日)を定め、当該基準日において株主名簿に記載された株主をもって、権利行使可能な株主とする。
- 基準日及び権利行使の内容は、基準日の 2 週間前までに公告する(会社法第 124 条)。
第13条 (議決権の行使)
- 株主は、株主総会において、その有する株式 1 株につき 1 個の議決権を有する。
- 株主は、書面又は電磁的方法による議決権行使、代理人による議決権行使を行うことができる。
第14条 (剰余金の配当受領権)
- 株主は、株主総会又は取締役会の決議により決定された剰余金の配当を受領する権利を有する。
- 配当金は、株主名簿に記載された住所又は株主が指定する金融機関口座に支払う。
- 配当金の支払請求権は、支払開始日から〔配当金時効年数〕年で時効により消滅する。
第6章 株主総会招集通知
第15条 (招集通知の発送先)
- 株主総会の招集通知は、株主名簿に記載された株主の住所(株主が会社に通知した連絡先がある場合は当該連絡先)に発送する。
- 電磁的方法による招集通知の発送は、当該株主の事前の承諾がある場合に行うことができる。
第7章 質権
第16条 (登録株式質)
- 株式に質権を設定した者は、会社に対し、質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載することを請求できる(登録株式質、会社法第 148 条)。
- 登録株式質の請求は、質権設定者と質権者が共同で行うものとし、質権設定契約書その他の証明書類を添付する。
第17条 (略式質)
略式質の場合、質権者は会社に対し質権を対抗するため、株主名簿への記載を要しないが、会社に対する剰余金配当等の物上代位は、登録株式質の場合に限り認められる。
第8章 相続による株式移転
第18条 (相続の届出)
- 株主が死亡したときは、相続人は速やかに株主死亡届及び相続関係を証する書類を会社に提出しなければならない。
- 遺産分割が完了するまでの間、相続人は共同して株主の権利を行使する。
- 相続による株式の取得については、第 6 条の譲渡承認は不要であるが、会社は会社法第 174 条に基づき、相続人に対する売渡請求を行うことができる旨を定款に定める場合がある。
第19条 (所在不明株主)
会社法第 197 条に基づき、所在不明株主の株式については、〔所在不明年数〕年以上継続して通知が到達せず、かつ剰余金配当を受領しない場合、競売その他の方法により処分することができる。
第9章 雑則
第20条 (届出事項)
株主は、住所、氏名又は名称、印鑑その他株主名簿の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく会社に届け出なければならない。
第21条 (所管・改廃)
- 本規程は、株式事務取扱者が所管する。
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。