役員退職慰労金規程
第1章 総則
第1条 (目的)
本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の取締役及び監査役(以下「役員」という。)が退任した場合における退職慰労金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の取締役及び監査役に適用する。
- 執行役員に対する退任慰労金の取扱いは、別途定める執行役員規程による。
第3条 (株主総会決議)
- 役員退職慰労金の支給は、会社法第 361 条(取締役)及び第 387 条(監査役)に基づき、株主総会の決議を経なければならない。
- 株主総会では、本規程に基づく一定の基準により算定した金額の範囲内で、具体的な金額・支給時期・支給方法の決定を取締役会(取締役の場合)又は監査役の協議(監査役の場合)に一任する旨の決議を行うことができる。
第2章 支給基準
第4条 (支給対象)
退職慰労金は、次のいずれにも該当する役員に支給する。
- 退任時に在任期間が〔最低在任年数〕年以上であること。
- 在任中、誠実に職務を遂行したと認められること。
- 第 11 条に定める不支給事由に該当しないこと。
第5条 (算定方式)
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退職慰労金の額は、次の算式により算定する。
退職慰労金額 = 最終報酬月額 × 在任年数 × 役位係数 + 功労加算金
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「最終報酬月額」とは、退任時における月額報酬(基本報酬)をいい、賞与、退職時賞与その他の臨時的給付は含まない。
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「在任年数」は、各役位について別個に計算するものとし、第 6 条に定めるところによる。
第6条 (在任年数の起算・端数処理)
- 在任年数は、就任日の属する月から退任日の属する月までの月数を 12 で除して計算する。
- 1 年未満の端数は、6 ヶ月以上を 1 年に切り上げ、6 ヶ月未満を切り捨てる。
- 同一の役位に再任された場合、在任期間は通算する。
- 役位の昇任があった場合は、各役位ごとに在任期間を計算し、それぞれの役位係数を適用して合算する。
第7条 (役位係数)
役位係数は、次のとおりとする。
- 代表取締役会長: 〔代表取締役会長係数〕
- 代表取締役社長: 〔代表取締役社長係数〕
- 取締役副社長: 〔取締役副社長係数〕
- 専務取締役: 〔専務取締役係数〕
- 常務取締役: 〔常務取締役係数〕
- 取締役: 〔取締役係数〕
- 常勤監査役: 〔常勤監査役係数〕
- 非常勤監査役: 〔非常勤監査役係数〕
第8条 (功労加算)
- 在任中、特別な功績があったと認められる役員に対しては、功労加算金を支給することができる。
- 功労加算金は、第 5 条の算定式により算出した金額に〔功労加算上限率〕%を上限として加算する。
- 功労加算の有無及び金額は、取締役の場合は取締役会、監査役の場合は監査役の協議を経て、株主総会の決議の範囲内で決定する。
第3章 不支給・減額
第9条 (不支給事由)
次の各号のいずれかに該当する役員に対しては、退職慰労金を支給しない。
- 株主総会の決議により解任されたとき(会社法第 339 条)。
- 在任中の重大な義務違反により会社に損害を与えたとき。
- 在任中又は退任時に、刑事事件に関し起訴され有罪判決を受けたとき。
- 会社の名誉若しくは信用を著しく毀損したとき。
- 競業避止義務、忠実義務、善管注意義務に重大な違反があったとき。
- その他取締役会において支給することが不適当と認めたとき。
第10条 (減額事由)
前条には該当しないが、職務遂行上の過失その他の事情により全額の支給が相当でないと認められるときは、取締役会の決議(取締役の場合)又は監査役の協議(監査役の場合)により、退職慰労金の一部を減額することができる。
第11条 (返還請求)
退職慰労金の支給後に第 9 条各号に該当する事由が判明したときは、会社は支給済みの退職慰労金の全部又は一部の返還を請求することができる。
第4章 支給手続
第12条 (支給時期)
- 退職慰労金は、株主総会において支給の決議がなされた後、原則として〔退職慰労金支給期限月数〕ヶ月以内に支給する。
- 受給者の希望により、又は会社の資金事情その他相当の理由により、分割して支給することができる。分割支給の期間は、最長〔退職慰労金分割支給最長年数〕年とする。
第13条 (支給方法)
退職慰労金は、受給者が指定する金融機関口座への振込により支給する。
第14条 (源泉徴収等)
- 退職慰労金は、所得税法上の退職所得として取り扱う。
- 会社は、所得税、住民税その他法令に基づく公租公課を源泉徴収の上、支給する。
第5章 死亡退職
第15条 (死亡退職時の支給)
- 役員が在任中に死亡したときは、本規程に基づき算定した退職慰労金を遺族に支給する。
- 死亡退職の場合、相当の功労があったものとして、第 8 条の功労加算を行うことができる。
第16条 (受給権者の順位)
- 死亡退職時の退職慰労金(弔慰金として支給するものを除く)の受給権者は、次の順位による。
- 第 1 順位: 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)
- 第 2 順位: 子
- 第 3 順位: 父母
- 第 4 順位: 孫
- 第 5 順位: 祖父母
- 第 6 順位: 兄弟姉妹
- 同一順位者が複数あるときは、頭割により支給する。
- 受給権者が遺言により指定されているときは、当該指定を優先する。
- 受給権者がいないときは、相続人に支給する。
第17条 (弔慰金との区分)
死亡退職時に別途支給する弔慰金は、退職慰労金とは区別して取り扱い、別途定める慶弔見舞金規程による。
第6章 雑則
第18条 (所管・改廃)
- 本規程は、〔役員退職慰労金所管部門〕が所管する。
- 本規程の改廃は、取締役会の決議を経て、株主総会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。