監査役会規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、会社法及び〔会社名〕(以下「会社」という。)の定款に基づき、監査役会の構成、権限、運営及び決議の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (前提)
- 会社は、会社法に基づく監査役会設置会社である。
- 監査役会は、すべての監査役で組織する。
第3条 (構成)
- 監査役会は、監査役〔監査役員数〕名以上で構成し、そのうち半数以上は社外監査役とする。
- 監査役のうち1名以上は、常勤の監査役とする。
第2章 権限及び職務
第4条 (権限)
- 監査役会は、次の各号に掲げる職務を行う。
- 監査報告の作成
- 常勤監査役の選定及び解職
- 監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
- 会計監査人の選任・解任及び不再任に関する議案の内容の決定
- 会計監査人の報酬等に対する同意
- 監査役会は、監査役の独任制を妨げてはならない。各監査役は、本規程の定めに関わらず、独立してその職務を執行する権限を有する。
第5条 (常勤監査役)
- 常勤監査役は、業務時間中常時会社の業務に従事し、社内の重要な会議に出席するなど、日常的に監査業務を遂行する。
- 常勤監査役は、その職務遂行の状況を監査役会に随時報告する。
第3章 招集及び議事
第6条 (招集権者)
- 監査役会は、各監査役が招集する。
- 監査役会の議長は、あらかじめ監査役の互選により定める。
第7条 (招集通知)
- 監査役会の招集通知は、会日の〔監査役会招集通知日数〕日前までに、各監査役に対し、書面又は電磁的方法により発する。ただし、緊急の必要があるときはこれを短縮することができる。
- 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく監査役会を開催することができる。
第8条 (定例会及び臨時会)
- 定例監査役会は、原則として毎月〔定例監査役会開催回数〕回開催する。
- 臨時監査役会は、必要に応じ随時開催する。
第4章 決議事項
第9条 (決議事項)
- 監査役会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
- 監査の方針及び監査計画の策定
- 監査役の業務分担
- 常勤監査役の選定及び解職
- 会計監査人の選任・解任・不再任に関する株主総会提出議案の内容
- 会計監査人の報酬等に対する同意
- 監査報告の作成
- その他監査役会が必要と認めた事項
第10条 (決議要件)
- 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
- 監査役会の決議は、各監査役の独任制を妨げない。
第5章 取締役会等への対応
第11条 (取締役会への出席)
- 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
- 監査役は、取締役の不正行為若しくはそのおそれがあると認めるとき、又は法令・定款違反の事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく取締役会に報告しなければならない。
- 監査役は、必要があると認めるときは、取締役会の招集を請求し、又は自ら招集することができる。
第12条 (株主総会への報告)
- 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他の資料について、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。
第6章 会計監査人との連携
第13条 (会計監査人との連携)
- 監査役会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果その他必要事項について協議し、相互に情報を交換する。
- 監査役は、会計監査人から会計監査人の職務の遂行に関する事項の通知を受けた場合、当該事項について必要な検討を行う。
- 会計監査人が職務上の不正行為又は法令違反の重大な事実を発見した場合、遅滞なく監査役会に報告するよう求める。
第14条 (内部監査部門との連携)
- 監査役会は、内部監査を所管する部門と定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高める。
第7章 議事録
第15条 (議事録)
- 監査役会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
- 開催の日時及び場所
- 議事の経過の要領及びその結果
- 決議事項について反対した監査役の氏名
- 出席した監査役及び取締役・会計監査人等の氏名
- 議長の氏名
- 議事録には、出席した監査役が署名し、又は記名押印(電子署名を含む)する。
- 議事録は、監査役会の日から10年間、本店に備え置く。
第8章 雑則
第16条 (事務局)
- 監査役会の事務局は、〔監査役会事務局部署〕が担当する。なお、事務局の指揮命令系統は監査役の独立性を確保するため、業務執行ラインから独立する。
第17条 (改廃)
- 本規程の改廃は、監査役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。