内部監査規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)における内部監査の実施に関し必要な事項を定め、内部統制の有効性評価、業務運営の改善及び不正の抑止を通じて、会社の健全な経営に資することを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の全部門及び子会社・関連会社を含む全ての事業活動に適用する。
- 海外子会社については、現地法令との整合性に配慮しつつ本規程を準用する。
第3条 (定義)
- 「内部監査」とは、独立した立場から、会社の業務活動及び内部統制の有効性、効率性、適法性並びに財務報告の信頼性を客観的に評価し、改善のための助言・勧告を行うことをいう。
第2章 内部監査部門
第4条 (内部監査部門の設置)
- 会社は、内部監査を実施する専任部署として内部監査部門(以下「監査部」という。)を設置する。
- 監査部は、代表取締役社長の直轄組織とし、被監査部門からの独立性を確保する。
第5条 (独立性と報告ライン)
- 監査部は、監査の客観性を担保するため、被監査部門の業務執行から独立した地位を有する。
- 監査部長は、監査結果を取締役会及び監査役会(又は監査等委員会)に直接報告する権限を有する。
- 監査部の人事・予算については、独立性の観点から取締役会が関与する。
第6条 (内部監査人の資格・教育)
- 内部監査人は、業務に関する十分な知識・経験を有し、客観性と誠実性を備えた者から選任する。
- 会社は、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、内部統制評価指導士等の資格取得を奨励し、その費用を会社が負担することができる。
- 内部監査人は、年間〔研修時間〕時間以上の継続的職業教育を受けるものとする。
第3章 監査計画
第7条 (年度監査計画)
- 監査部長は、毎年度、リスク評価に基づく年度内部監査計画を策定し、代表取締役社長の確認を経て取締役会の承認を受ける。
- 年度計画には、監査対象部門、監査項目、実施時期、監査体制及び重点監査テーマを記載する。
- 監査役会との連携を図るため、計画策定にあたり監査役と意見交換を行う。
第8条 (個別監査計画)
- 個別監査の実施に先立ち、監査部は予備調査を行い、目的・範囲・手続・体制・日程を定めた個別監査計画書を作成する。
第4章 監査の実施
第9条 (監査の種類)
- 内部監査は、定例監査、臨時監査及びフォローアップ監査に区分する。
- 不正・不祥事の疑いがある場合、代表取締役社長又は監査役の指示により臨時監査を実施する。
第10条 (監査手続)
- 監査は、原則として次の手順により実施する。
- 予備調査(資料分析・リスク評価)
- 監査通知書の発出
- 本調査(実地往査・関係者ヒアリング・証憑突合・テスト手続)
- 監査証跡の収集・調書化
- 監査結果の取りまとめ
- 監査人は、監査調書を作成し、結論の根拠となる証跡とともに保存する。
第11条 (被監査部門の協力義務)
- 被監査部門の長及び所属員は、監査人の求めに応じて、必要な資料の提示、説明、質問への回答等に協力しなければならない。
- 監査の妨害、虚偽説明、資料隠蔽等の行為は、就業規則に基づき懲戒の対象とする。
第5章 報告及び改善勧告
第12条 (監査結果の報告)
- 監査部長は、監査終了後速やかに監査報告書を作成し、代表取締役社長、取締役会、監査役会及び被監査部門の長に報告する。
- 監査報告書には、発見事項、原因分析、リスク評価及び改善勧告を記載する。
第13条 (改善計画とフォローアップ)
- 被監査部門の長は、改善勧告に対し、改善計画書(是正措置・期限・責任者を明記)を〔改善計画提出期限〕日以内に監査部に提出する。
- 監査部は、改善計画の実施状況をフォローアップ監査により確認し、その結果を取締役会に報告する。
- 重大な改善事項が期限までに是正されない場合、監査部長は代表取締役社長に直ちに報告する。
第6章 守秘義務及び記録保存
第14条 (守秘義務)
- 内部監査人は、監査の過程で知り得た情報を正当な理由なく第三者に開示・漏洩してはならない。退職後も同様とする。
第15条 (記録の保存)
- 監査計画書、監査調書、監査報告書、改善計画書及びフォローアップ記録は、作成日から〔監査記録保存年数〕年間保存する。
- 電子データによる保存は、改ざん防止措置を講じたうえで認める。
第16条 (改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。