適時開示管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が東京証券取引所有価証券上場規程に基づき行う会社情報の適時開示について、その対象、判断基準、運用手続及び情報管理に関する事項を定めることを目的とする。
- 本規程は、金融商品取引法、会社法、東京証券取引所有価証券上場規程及び同施行規則を遵守して運営する。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社及び会社の子会社の役員及び従業員(派遣社員、業務委託先を含む)に適用する。
- 子会社が単独で重要事実を有する場合についても、会社の連結対象である限り本規程の対象とする。
第2章 開示体制
第3条 (適時開示責任者)
- 会社は、東京証券取引所有価証券上場規程に基づき、適時開示の最終責任者として適時開示責任者を置く。
- 適時開示責任者は、代表取締役又は取締役会が指名する取締役(CFO 等)とする。
第4条 (情報取扱責任者)
- 会社は、東京証券取引所有価証券上場規程に基づき情報取扱責任者を選任し、東京証券取引所に届け出る。
- 情報取扱責任者は、TDnet(適時開示情報伝達システム)の操作及び東京証券取引所との連絡窓口を担う。
第5条 (適時開示事務局)
- 適時開示の実務を統括するため、適時開示事務局(以下「事務局」という。)を経営企画部門又は経理財務部門内に置く。
- 事務局は、開示対象事実の収集、重要性判断、開示書類の起案、配信及び記録保存を行う。
第3章 開示対象情報
第6条 (開示すべき会社情報の分類)
- 開示すべき会社情報は、東京証券取引所有価証券上場規程の区分に従い次のとおり分類する。
- 決定事実: 業務執行を決定する機関(取締役会・経営会議等)が決定した事項(増資、組織再編、配当予想の修正等)
- 発生事実: 会社の意思決定によらず発生した事項(災害・訴訟・主要取引先の倒産等)
- 決算情報: 四半期決算短信、業績予想の修正、配当予想の修正等
- 子会社等に係る決定事実・発生事実・決算情報
第7条 (重要性の判断基準)
- 開示の要否は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める数値基準により判断する。代表的な基準は次のとおりである。
- 業績予想の修正: 売上高 10%、営業利益・経常利益・当期純利益 30%、又は 1 億円のいずれか
- 増資・自己株式取得: 発行済株式総数の 5% 以上等
- 固定資産の譲渡・取得: 純資産額の 30% 以上等
- 子会社の異動: 連結純資産・連結売上高の 10% 以上等
- 数値基準を下回る場合であっても、投資判断に重要な影響を与えるおそれがあると認められるとき(バスケット条項)は、開示対象とする。
- 重要性の判断に迷う場合は、適時開示責任者の指示により東京証券取引所の上場部に事前相談を行う。
第4章 開示プロセス
第8条 (情報の収集)
- 各部門・子会社の長は、所管業務において開示対象事実が発生し又は発生する見込みとなった場合、直ちに事務局に報告しなければならない。
- 報告対象には、決定事実(経営会議・取締役会上程予定の議案)、発生事実、業績進捗の見込み変動を含む。
第9条 (重要性判断及び開示書類の作成)
- 事務局は、報告された事実について、関係部門・法務部門と連携し事実関係を確認のうえ、第7条の基準に照らして重要性を判断する。
- 重要性ありと判断した場合、事務局は所定のフォーマットに従い開示書類を起案する。
- 開示書類は、起案部門 → 法務部門レビュー → 経理財務部門レビュー → 適時開示責任者承認の順に確認・承認を行う。
第10条 (TDnet への配信)
- 情報取扱責任者は、適時開示責任者の承認を得た開示書類を、TDnet を通じて遅滞なく配信する。
- 取締役会決議事項については、原則として取締役会終了後直ちに配信する。
- 配信完了後、速やかに会社の IR ウェブサイトにも掲載する。
第11条 (開示の修正・追加・取下げ)
- 開示後に内容の誤り又は重要な変更が生じた場合は、速やかに訂正開示書類を配信する。
- 開示の取下げは、東京証券取引所と協議のうえ、適時開示責任者の判断により行う。
第5章 情報管理
第12条 (インサイダー情報の管理)
- 公表前の重要事実は、インサイダー情報として、インサイダー取引防止規程に基づき厳格に管理する。
- 重要事実を知り得る者は、関係者リストに登録し、誓約書を取得する。
第13条 (情報漏洩防止)
- 重要な決定事実に関する社内検討は、関係者を必要最小限とし、プロジェクト・コードネームの使用等により秘匿する。
- 紙資料は施錠保管とし、電子ファイルはアクセス権限を関係者に限定する。
- 検討段階での外部関係者(弁護士・公認会計士・FA 等)には秘密保持契約を締結のうえ情報を提供する。
第14条 (沈黙期間)
- 四半期決算期末日の翌日から決算発表日までを沈黙期間とし、この期間中は業績に関する個別取材への対応を制限する。
第6章 記録保存
第15条 (開示記録の保存)
- 事務局は、開示書類の原本及び承認過程の記録、関係者リスト、東京証券取引所との連絡記録を、開示日から 5 年以上保存する。
- 保存記録は、内部監査・会計監査・東京証券取引所による調査に提供できる状態で管理する。
第7章 違反への対応
第16条 (違反時の措置)
- 本規程に違反して情報の漏洩、開示の遅延・懈怠等が発生した場合、会社は就業規則及び取締役会規程に基づき懲戒処分を行うほか、損害が発生した場合は損害賠償を請求する。
- 違反が金融商品取引法に抵触する場合は、関係当局への報告及び告発を行う。
第8章 雑則
第17条 (規程の改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。