IR / 開示規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の投資家向け広報(以下「IR」という。)及び会社情報の開示に関する基本方針並びに運用に関する事項を定めることを目的とする。
- 本規程は、金融商品取引法、東京証券取引所有価証券上場規程、会社法その他関係法令を遵守し、株主・投資家に対する公平かつ適時・適切な情報提供を実現することを目的とする。
第2条 (基本方針)
- 会社は、株主・投資家との建設的な対話を通じて中長期的な企業価値の向上を図るため、次の基本方針に基づき IR 活動及び情報開示を行う。
- 公平性: 特定の投資家に対する情報優先提供を行わない
- 適時性: 重要な会社情報は遅滞なく開示する
- 透明性: 投資判断に必要な情報を分かりやすく開示する
- 継続性: 定期的かつ継続的に情報を提供する
第3条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の役員及び従業員(派遣社員、業務委託先を含む)に適用する。
- 子会社及び関連会社における IR 及び開示についても、本規程の趣旨に準じて運営する。
第2章 開示体制
第4条 (開示責任者)
- 会社は、情報開示の最終責任者として開示責任者を置く。開示責任者は代表取締役又は取締役会が指名する取締役(CFO 等)とする。
- 開示責任者は、開示すべき会社情報の重要性判断及び開示の最終決定を行う。
第5条 (情報取扱責任者)
- 会社は、東京証券取引所有価証券上場規程に基づく情報取扱責任者を選任し、TDnet を通じた適時開示の実務を統括させる。
- 情報取扱責任者は、IR 担当部門又は経営企画部門の責任者をもって充てる。
第6条 (IR 担当部門)
- IR の実務を担当する部門(以下「IR 担当部門」という。)を置く。IR 担当部門は次の業務を行う。
- 決算説明会・投資家ミーティングの企画運営
- IR ウェブサイト・統合報告書・株主通信の作成
- 投資家・アナリストからの問合せ対応
- 株価・出来高・株主構成の分析
第3章 開示対象情報
第7条 (開示対象)
- 次の各号に掲げる情報については、関係法令及び東京証券取引所有価証券上場規程の基準に従い適時に開示する。
- 決算情報(四半期決算短信、有価証券報告書、四半期報告書)
- 業績予想及びその修正
- 組織再編行為(合併、会社分割、株式交換・株式移転、事業譲渡)
- 第三者割当増資、新株予約権発行、自己株式取得・処分
- 重要な契約の締結・解消(大型取引先契約、ライセンス契約等)
- 代表取締役その他主要な役員の異動
- 訴訟・紛争の提起又は判決
- 災害・事故等による重大な損害
- その他投資判断に重要な影響を与える事項
第8条 (重要性の判断)
- 開示の要否は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める数値基準(バスケット条項を含む)及び投資判断への影響度を勘案し、開示責任者が決定する。
- 判断に迷う場合は、東京証券取引所の上場部に事前相談を行う。
第4章 開示プロセス
第9条 (開示フロー)
- 開示対象事実の発生又は決定の見込みを認識した部門は、速やかに IR 担当部門に報告する。
- IR 担当部門は、関係部門と連携して事実関係を確認し、重要性を判断のうえ、開示書類の起案を行う。
- 開示書類は、関係部門・法務部門・経営企画部門の確認を経て、開示責任者が承認する。
- 承認された開示書類は、情報取扱責任者が TDnet を通じて配信する。配信後、IR ウェブサイトにも速やかに掲載する。
第10条 (取締役会決議事項の開示)
- 取締役会の決議を要する事項については、原則として取締役会終了後直ちに開示書類を配信する。
- 取締役会の招集通知に開示書類案を添付し、取締役会と並行して開示準備を進める。
第5章 投資家との対話
第11条 (沈黙期間)
- 各四半期末日の翌日から決算発表日までを沈黙期間とし、この期間中は業績見通しに関する個別の質問への回答を行わない。
- 既に公表された情報の範囲内での説明、業界動向に関する一般的なコメントは可とする。
第12条 (決算説明会等)
- 通期及び第 2 四半期決算後に決算説明会を開催する。第 1・第 3 四半期決算後はカンファレンスコール又は説明資料の公開をもって代替することができる。
- 決算説明会の資料及び音声・動画は、IR ウェブサイトに掲載する。
第13条 (個別ミーティング)
- 機関投資家・アナリストからの個別ミーティング(スモールミーティング、電話取材を含む)の依頼は、IR 担当部門が窓口となって受け付ける。
- ミーティングにおいては、既に公表された情報の範囲を超えて未公表の重要情報を提供してはならない。
第14条 (フェアディスクロージャー・ルール)
- 金融商品取引法第27条の36に定めるフェアディスクロージャー・ルールに従い、未公表の重要情報を意図的に特定の者に提供した場合は、速やかに(同時又は事後的に)一般投資家に対しても同等の情報を開示する。
- 提供してはならない情報の範囲及び提供時の対応については、IR 担当部門が法務部門と協議のうえ、ガイドラインを別途定める。
第6章 IR ツール
第15条 (IR ウェブサイト)
- 会社は IR ウェブサイトを開設し、決算情報、適時開示資料、株主総会関連資料、株式情報、IR カレンダー等を掲載する。
- 掲載情報は日本語及び英語で提供することを原則とする。
第16条 (統合報告書・株主通信)
- 会社は、年 1 回統合報告書を発行し、財務情報及び非財務情報を統合的に開示する。
- 株主通信は、半期に 1 回株主に発送する。
第7章 危機広報・メディア対応
第17条 (危機広報との連携)
- 重大な事故・不祥事等が発生した場合は、危機管理規程に基づき設置される危機対策本部と連携し、開示・記者会見・投資家対応を一体的に行う。
第18条 (メディア取材対応)
- 報道機関からの取材は、広報部門又は IR 担当部門を窓口として一本化する。
- 個別の役員・従業員が独自にコメントを行ってはならない。
第8章 雑則
第19条 (規程の改廃)
- 本規程の改廃は、取締役会の決議による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。