従業員持株会規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員持株会(以下「持株会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- 持株会は、民法上の組合(民法第667条)として組成し、会員の拠出金及び会社の奨励金により会社株式を共同して取得・保有することにより、会員の財産形成を支援するとともに、経営参加意識及び会社への帰属意識の向上を図ることを目的とする。
第2条 (名称及び所在地)
- 持株会の名称は「〔会社名〕従業員持株会」とする。
- 持株会の事務所は、会社の本店所在地に置く。
第3条 (準拠法令等)
- 本規程の運営に当たっては、金融商品取引法、会社法、東京証券取引所有価証券上場規程、日本証券業協会「持株制度に関するガイドライン」その他関係法令を遵守する。
- インサイダー取引規制との関係については、インサイダー取引防止規程と整合的に運用する。
第2章 会員
第4条 (加入資格)
- 持株会に加入できる者は、会社に在籍する正社員であって、勤続〔加入勤続要件〕ヶ月以上の者とする。
- 役員、監査役、契約社員及びパートタイム社員は加入できない。
- 出向者については、出向元との取扱いを別途協議のうえ理事会が承認した場合に限り加入できる。
第5条 (加入手続)
- 加入を希望する者は、入会申込書に必要事項を記載のうえ、所定の口数を指定して理事長に提出する。
- 理事長は、申込書を受領した後、原則として翌月から会員資格を付与する。
- 加入時に給与天引きに関する同意書及びインサイダー取引防止に関する誓約書を提出する。
第6条 (会員の権利義務)
- 会員は、本規程及び理事会の決議に従い、共有持分に応じた権利を有する。
- 会員は、自己の持分を他人に譲渡し、又は担保に供することができない。
第3章 拠出及び株式の取得
第7条 (拠出単位)
- 拠出は 1 口あたり〔1口拠出金額〕円とし、会員は 1 口以上〔上限口数〕口以内の範囲で拠出する。
- 拠出金は、毎月の給与から天引きにより徴収する。
- 賞与支給月には、毎月拠出金の〔賞与拠出倍率〕倍を上限として追加拠出することができる。
- 拠出口数の変更は、年〔口数変更回数〕回、理事会が定める時期に限り受け付ける。
第8条 (奨励金)
- 会社は、会員の拠出金に対し、〔奨励金率〕%に相当する金額を奨励金として持株会に支出する。
- 奨励金は、各会員の拠出金額に応じて配分し、株式取得原資に充当する。
- 奨励金は給与所得として課税対象となる旨、会員に周知する。
第9条 (株式の取得)
- 持株会は、会員からの拠出金及び会社からの奨励金を原資として、毎月所定の取得日に会社株式を取得する。
- 株式の取得は、原則として証券取引所市場における買付けによる。新規公開時においては、売出株式の一部の割当てを受けることができる。
- 取得株式の名義は、持株会理事長名義とする。
第10条 (持分の管理)
- 持株会は、会員別の持分台帳を整備し、各会員の拠出金額、奨励金額、取得株式数、配当再投資額及び共有持分を記録する。
- 共有持分は、各会員の拠出累計額に応じて算定する。
- 持分台帳の写しは、四半期ごとに会員に交付する。
第4章 退会及び持分の引出
第11条 (退会事由)
- 会員は、次の事由により退会する。
- 自己都合による退会の申出
- 退職、役員就任その他会員資格の喪失
- 死亡
- 本規程に違反し理事会が除名を決議したとき
第12条 (持分の引出)
- 退会者は、共有持分相当数の株式の引渡しを受ける。単元未満株式に相当する部分は、市場売却のうえ金銭で精算する。
- 死亡による退会の場合は、相続人に対し前項に準じて精算する。
- 引出手続は、退会日から〔引出手続日数〕日以内に完了するものとする。
第5章 議決権及び配当
第13条 (議決権の行使)
- 持株会が保有する株式の議決権は、原則として理事長が会員の意思に基づき統一的に行使する。
- 会員は、自己の持分に係る議決権について、理事長宛に書面により個別行使の指図をすることができる。
第14条 (配当金等の処理)
- 持株会が受領した配当金は、各会員の持分に応じて配分し、株式取得原資として再投資する。
- 株式分割、株式無償割当て、株式併合等が行われた場合は、共有持分に応じて各会員の持分に反映する。
第6章 理事会
第15条 (理事会の構成)
- 持株会に理事〔理事人数〕名及び監事〔監事人数〕名を置く。
- 理事は会員総会において会員の中から選任し、理事の互選により理事長 1 名を選定する。
- 理事の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
第16条 (理事会の運営)
- 理事会は理事長が招集し、過半数の出席により成立する。
- 議決は出席理事の過半数をもって行う。
- 理事会は、本規程の改廃、拠出単位の見直し、奨励金率の改定その他持株会の運営に関する重要事項を決議する。
第7章 インサイダー取引規制等
第17条 (インサイダー取引規制との関係)
- 持株会による定時定額の株式取得は、金融商品取引法第166条第6項第7号に基づくインサイダー取引規制の適用除外に該当する範囲で運営する。
- 拠出口数の変更時期は、決算情報等の重要事実の公表との関係で問題が生じないよう、理事会が会社のインサイダー情報管理責任者と協議のうえ定める。
- 会員が会社の重要事実を知った場合は、当該事実が公表されるまでの間、拠出口数の変更又は退会の手続を行ってはならない。
第8章 雑則
第18条 (事務委託)
- 持株会は、株式の管理・配分計算・配当金処理等の事務を、信託銀行又は証券会社に委託することができる。
第19条 (規程の改廃)
- 本規程の改廃は、理事会の決議及び会員総会の承認による。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。