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表彰規程
コード: VII-126 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
従業員の表彰制度。永年勤続表彰(10/20/30 年)、特別功績表彰、改善提案表彰、永年無事故表彰、退職時表彰の運用。選考(推薦/委員会審議)・方法(賞状/記念品/賞金/特別休暇)・取消事由・退職者 OB の表彰・記録保存を定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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表彰規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という)の従業員及び役員のうち、永年にわたる勤続、特別の功績、業務改善提案その他会社の発展に寄与した者を表彰することにより、その労苦に報い、士気の高揚及び一層の精励を図ることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の役員及び全ての従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイム社員)に適用する。
- 退職者及び OB に対する表彰は、第 12 条の定めるところによる。
第3条 (表彰の種類)
- 表彰は、次の各号に区分する。
- 永年勤続表彰
- 特別功績表彰
- 改善提案表彰
- 永年無事故表彰
- 退職時表彰
- その他会社が必要と認める表彰
第2章 表彰の基準
第4条 (永年勤続表彰)
- 永年勤続表彰は、勤続年数が次の各号に該当する者に対して行う。
- 勤続 10 年: 表彰金〔10年表彰金額〕円及び特別休暇 3 日
- 勤続 20 年: 表彰金〔20年表彰金額〕円及び特別休暇 5 日
- 勤続 30 年: 表彰金〔30年表彰金額〕円及び特別休暇 7 日
- 勤続年数の計算は、入社日から表彰基準日までの実在籍期間とし、休職期間(業務上傷病による休職、産前産後休業、育児・介護休業を除く)は通算しない。
- 永年勤続表彰の特別休暇は、原則として表彰日から 1 年以内に取得するものとする。
第5条 (特別功績表彰)
- 特別功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する顕著な功績があった者に対して行う。
- 業務上、特に顕著な業績を挙げた者
- 重大事故又は重大トラブルを未然に防止した者
- 発明・考案・改良により会社に重要な利益をもたらした者
- 社会的に表彰されたことにより会社の名誉を高めた者
- その他会社の業務に対し特別の功労があった者
- 特別功績表彰の表彰金は、功績の内容及び会社への貢献度に応じ、〔特別功績表彰金上限〕円を上限として表彰委員会が決定する。
第6条 (改善提案表彰)
- 改善提案表彰は、業務改善、コスト削減、品質向上、安全向上、顧客満足向上等に関する提案を行い、その採用により会社に明確な効果をもたらした者に対して行う。
- 表彰金は次の区分による。
- 最優秀賞: 〔改善提案最優秀賞金額〕円
- 優秀賞: 〔改善提案優秀賞金額〕円
- 努力賞: 〔改善提案努力賞金額〕円
- 提案効果が著しく大きい場合(年間〔改善提案大型効果額〕円以上の効果が見込まれる場合)は、特別功績表彰として別途表彰することができる。
第7条 (永年無事故表彰)
- 永年無事故表彰は、業務上の運転業務、機械操作業務その他事故リスクのある業務に従事する者で、無事故・無違反の期間が次に該当する者に対して行う。
- 5 年無事故: 表彰金〔5年無事故表彰金額〕円
- 10 年無事故: 表彰金〔10年無事故表彰金額〕円
- 無事故期間中に軽微な物損事故があった場合の取扱いは、表彰委員会が個別に判断する。
第8条 (退職時表彰)
- 定年退職又は会社都合退職する者で、勤続 10 年以上かつ在職中の勤務成績が良好であった者に対し、退職時表彰として記念品(〔退職表彰記念品上限〕円相当)を贈呈する。
第3章 表彰の手続
第9条 (推薦及び選考)
- 表彰候補者は、所属長の推薦により人事担当部門に提出する。永年勤続表彰及び永年無事故表彰については、人事担当部門が勤続年数及び無事故年数に基づき自動的に候補者を抽出する。
- 表彰委員会は、人事担当役員を委員長とし、各部門長及び労働組合代表者により構成する。
- 表彰委員会は、推薦された候補者について、客観的事実及び社内外への影響を勘案して審議し、表彰の可否及び表彰区分を決定する。
- 表彰委員会の決定は、代表取締役の承認をもって正式決定とする。
第10条 (表彰の方法)
- 表彰は、賞状、記念品、表彰金又は特別休暇の付与により行う。複数を組み合わせて贈呈することができる。
- 表彰式は原則として年 1 回、創立記念日又は会社が指定する日に開催する。周年記念年(10 周年、20 周年等)には特別表彰式を実施することがある。
- 表彰金は、表彰式当日又はその直近の給与支給日に支給する。
第4章 表彰の取消及び記録
第11条 (表彰の取消)
- 被表彰者が次のいずれかに該当することが表彰決定後に判明した場合、会社は表彰を取り消し、既に支給した表彰金及び記念品の返還を求めることができる。
- 表彰理由となった事実に虚偽又は重大な誤認があった場合
- 表彰の前提となる業績に関し不正行為があった場合
- 在職中の重大な義務違反により懲戒処分を受けた場合
- 表彰の取消は、表彰委員会の審議を経て代表取締役が決定する。
第12条 (退職者・OB の表彰)
- 退職後 1 年以内の者であって、在職中の功績により表彰相当と認められる者に対しては、退職後であっても本規程に基づき表彰することができる。
- OB 会等を通じて、長寿・特別表彰等を行うことができる。
第13条 (表彰記録の保存)
- 人事担当部門は、表彰の記録(被表彰者氏名、表彰区分、表彰理由、表彰日、表彰内容)を人事ファイルに記録し、被表彰者の在籍中及び退職後 10 年間保存する。
第5章 雑則
第14条 (税務上の取扱い)
- 表彰金及び記念品の支給に係る所得税法上の取扱いは、関連法令に従い源泉徴収等の手続を行う。永年勤続表彰の記念品(社会通念上相当と認められるもの)は、所得税法上の非課税取扱いの範囲内で支給するよう配慮する。
第15条 (規程の改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。
- 本規程施行前の勤続年数及び無事故年数は、本規程の適用に当たり通算する。