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業務委託管理規程
コード: VII-125 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、2024 年 11 月施行)対応。業務委託契約の定義・偽装請負禁止・書面/電子による契約条件明示義務・報酬支払期日(受領後 60 日以内)・不当な取引慣行の禁止・委託先の労務管理・知財・個人情報取扱いを定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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業務委託管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が個人事業主その他の特定受託事業者に業務を委託するに当たり、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護法」という。)その他関係法令を遵守し、適正な取引を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (定義)
- 本規程において「業務委託」とは、請負契約又は準委任契約により会社の業務を外部の事業者に委託することをいう。
- 「特定受託事業者」とは、フリーランス保護法に定める従業員を使用しない個人又は代表者以外の役員及び従業員を使用しない法人をいう。
第3条 (労働者性の判断及び偽装請負の禁止)
- 委託先に対し直接の指揮命令を行い、又は労働者と同様の働き方をさせる行為(偽装請負・偽装業務委託)を行ってはならない。
- 委託に当たっては、業務の独立性、報酬の算定方式、勤務場所・時間の拘束性等を踏まえ、労働者性が認められないことを確認する。
第2章 契約の締結
第4条 (契約条件の明示)
- 業務委託契約を締結するときは、書面又は電磁的方法により次の各号の事項を明示する。
- 業務の内容
- 報酬の額及び算定方法
- 報酬の支払期日及び支払方法
- 給付の内容及び納期・納品場所
- 検収の方法及び期日
- 知的財産権の帰属及び利用条件
- 契約期間及び解除事由
- 守秘義務及び個人情報の取扱い
第5条 (契約手続)
- 業務委託の発注を行う部署は、所定の稟議手続を経たうえで契約を締結する。
- 契約書又は発注書の様式は、法務部が定める標準様式を用いる。
第3章 報酬の支払
第6条 (支払期日)
- 報酬の支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内において定める。
- 支払期日が定められなかった場合は、給付を受領した日を支払期日とする。
第7条 (不当な取引の禁止)
- 委託先に対し、次の各号の行為を行ってはならない。
- 給付の受領拒否(委託先の責めに帰すべき事由がない場合)
- 報酬の減額(委託先の責めに帰すべき事由がない場合)
- 給付の返品(委託先の責めに帰すべき事由がない場合)
- 通常相場に比して著しく低い報酬の設定
- 物品又は役務の購入・利用の強制
- 経済上の利益の不当な提供要請
- 給付内容の不当な変更又はやり直しの要請
第4章 委託先への配慮
第8条 (募集情報の的確な表示)
- 委託先の募集に当たっては、業務内容、報酬、契約期間その他の取引条件について、虚偽又は誤解を招く表示をしてはならない。
第9条 (育児介護等への配慮)
- 6か月以上の継続的な業務委託契約においては、委託先からの申出に応じ、妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に必要な配慮を行う。
第10条 (ハラスメントの防止)
- 委託先に対するセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントその他のハラスメント行為を禁止する。
- 会社は、委託先からの相談に応じる窓口を設置し、相談を理由とする不利益取扱いを行わない。
第5章 委託先の管理
第11条 (指揮命令の禁止)
- 委託先の業務遂行に対し、労働者派遣に類する直接的・継続的な指揮命令を行ってはならない。
- 業務上必要な連絡・調整は、契約に定められた範囲内で行う。
第12条 (機密保持等)
- 委託先に対し、契約により機密保持義務、知的財産権の取扱い及び個人情報の適正な管理を義務付ける。
- 個人情報を取り扱う委託については、個人情報保護法に基づく委託先の監督を行う。
第6章 契約の終了
第13条 (中途解約の予告)
- 6か月以上の継続的な業務委託契約を中途解約し、又は更新しないこととする場合は、原則として30日前までに委託先に予告する。
- 委託先から解約理由の開示を求められたときは、遅滞なくこれを開示する。
第14条 (損害賠償等)
- 契約の解除に伴う損害賠償その他の事後処理は、契約条項及び民法その他の法令に従い処理する。
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。