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慶弔休暇規程
コード: VII-124 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
慶事・弔事に係る特別休暇の付与(慶弔見舞金 IV-003 とは別、休暇日数の方)。本人結婚 5 日・子の結婚 2 日・配偶者父母子死亡 7 日等の標準日数、取得手続き、連続取得・分割取得・遠隔地加算、暦日計算、有給扱いを定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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慶弔休暇規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員の慶弔事に関し、就業規則に基づく特別休暇の付与基準及び手続を定めることを目的とする。
- 慶弔見舞金については、別に定める慶弔見舞金規程による。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社に在籍する正社員及び契約社員に適用する。
- パートタイム従業員については、別に定める。
第2章 慶事休暇
第3条 (慶事休暇)
- 従業員又はその親族に次の慶事があったときは、申請により次の日数の慶事休暇を付与する。
- 本人の結婚: 5日
- 子の結婚: 2日
- 兄弟姉妹の結婚: 1日
第4条 (取得時期)
- 慶事休暇は、当該慶事の前後1か月以内(本人の結婚の場合は前後3か月以内)に取得するものとする。
- やむを得ない事由がある場合は、所属長の承認により取得時期を変更することができる。
第3章 弔事休暇
第5条 (弔事休暇)
- 従業員の親族に死亡があったときは、申請により次の日数の弔事休暇を付与する。
- 配偶者、父母又は子の死亡: 7日
- 祖父母、兄弟姉妹又は配偶者の父母の死亡: 3日
- 配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹又は伯叔父母の死亡: 1日
- 喪主を務める場合は、所属長の承認により2日を限度として加算することができる。
第6条 (取得時期)
- 弔事休暇は、死亡の日又はその翌日から連続して取得することを原則とする。
- 葬儀の都合により取得時期を分割する必要がある場合は、所属長の承認を得るものとする。
第4章 産前産後休業
第7条 (産前産後休業)
- 産前産後休業については、労働基準法第65条に基づき、別に定める育児・介護休業規程による。
第5章 取得手続
第8条 (申請手続)
- 慶弔休暇の取得を希望する従業員は、所定の申請書により事前に所属長に申請する。
- 弔事等により事前申請が困難な場合は、事後速やかに申請するものとする。
第9条 (証明書類)
- 会社は、申請内容の確認のため、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、会葬礼状その他の証明書類の提出を求めることができる。
第6章 計算及び加算
第10条 (暦日計算)
- 慶弔休暇の日数は、暦日により計算する。
- 休日及び所定休日は、慶弔休暇の日数に含める。ただし、休暇期間が休日のみで構成される場合は、休暇を取得したものとは扱わない。
第11条 (連続取得・分割取得)
- 慶弔休暇は、原則として連続して取得するものとする。
- 業務上の必要又は本人のやむを得ない事情がある場合は、所属長の承認により分割取得することができる。
第12条 (遠隔地加算)
- 慶弔事の所在地が次の各号に該当する場合は、所属長の承認により往復に要する日数(最大2日)を加算することができる。
第7章 賃金
第13条 (賃金の取扱い)
- 慶弔休暇は、有給とし、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。
- 賞与・退職金算定上は、出勤したものとして取り扱う。
第8章 その他
第14条 (他の休暇との関係)
- 慶弔休暇の取得期間中に年次有給休暇の申請があった場合は、年次有給休暇を優先する。
- 慶弔休暇は、年次有給休暇及び他の特別休暇とは別に付与する。
第15条 (内縁関係等)
- 内縁関係にある配偶者及びその父母等についても、所属長が事実関係を確認したうえで本規程を準用することができる。
第16条 (パートタイム従業員等)
- パートタイム従業員に対する慶弔休暇の付与基準は、別途パートタイム就業規則に定める。
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。