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インターンシップ規程
コード: VII-123 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
学生のインターン受入のルール。受入対象(大学生/院生/高専/専門学校)・期間・労働者性の判断(無償実習でも実態が労働なら最賃法/労安衛法適用)・有償インターンの労働条件・守秘義務・知的財産の取扱い・労災加入・採用との関係を定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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インターンシップ規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が学生を対象としてインターンシップを実施するに当たり、その受入条件、運営方法及び労務管理上の取扱いを定めることを目的とする。
第2条 (定義)
- 本規程において「インターンシップ」とは、学生が在学中に会社の業務体験又は就業体験を行うプログラムをいう。
- インターンシップは、その期間及び報酬の有無により次の各号に区分する。
- 短期型(5日以内)
- 長期型(5日超)
- 有償型
- 無償型
第3条 (受入対象)
- 受入対象は、大学生、大学院生、高等専門学校生及び専門学校生とする。
- 学校との協定又は本人からの申込みにより受け入れる。
第2章 実施内容
第4条 (期間及び実施時期)
- 実施期間は、原則として通算3か月以内とし、受入部署の繁忙状況を踏まえて決定する。
- 1日の実施時間は、原則として8時間を超えないものとする。
第5条 (プログラム内容)
- 受入部署は、教育目的及び体験させる業務内容を明記したプログラムを作成する。
- プログラムは、座学、業務見学、実務体験、フィードバック面談等で構成する。
第3章 労働者性及び労働条件
第6条 (労働者性の判断)
- 業務遂行の実態が指揮命令下における労働に該当する場合は、無償・有償の名目にかかわらず労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の労働関係法令が適用される。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、労働者として取り扱う。
- 直接的な指揮命令を受けて会社の業務に従事する場合
- 業務遂行による利益が会社に帰属する場合
- 欠席・遅刻に対する代替要員の確保が必要となる場合
第7条 (有償インターンの労働条件)
- 有償型インターンについては、雇用契約を締結し、次の労働条件を書面で明示する。
- 時給又は日給の額(最低賃金額以上)
- 労働時間及び休憩
- 休日
- 業務内容
- 労災保険を適用し、健康保険・雇用保険についても加入要件を満たす場合は加入する。
第8条 (無償インターンの取扱い)
- 無償型インターンであっても、第6条の判断により労働者性が認められる場合は、賃金支払その他必要な措置を講じる。
- 純粋な見学・体験型の場合は、傷害保険その他の補償措置を講じる。
第4章 機密保持及び知的財産
第9条 (誓約書の取得)
- 受入時に、本人から守秘義務及び会社規程の遵守に関する誓約書を取得する。
第10条 (機密保持)
- インターン期間中及び終了後において、業務上知り得た会社及び取引先の秘密を漏えいしてはならない。
第11条 (知的財産の帰属)
- インターン期間中に発生した発明、考案、著作物その他の知的財産であって、会社の業務範囲に属しかつ会社の設備・情報を用いて創出されたものは、原則として会社に帰属する。
- 帰属及び対価については、誓約書又は別途の合意により定める。
第5章 安全配慮及びハラスメント防止
第12条 (安全配慮義務)
- 会社は、インターンに対し職場の安全衛生に必要な教育を実施し、適切な保護具を提供する。
- 受入部署は、インターンが従事する業務について危険又は有害な作業を避ける。
第13条 (ハラスメントの防止)
- インターンに対するセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントその他のハラスメント行為を禁止する。
- 会社は、インターンも利用できる相談窓口を設置する。
第6章 採用との関係
第14条 (評価情報の取扱い)
- インターン中に取得した評価情報を採用選考に利用する場合は、その旨を事前に本人に明示し、同意を得る。
- 不採用となる場合は、書面又は電子的方法により通知する。
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。