ホーム / 規程テンプレート / 人事 / 外国人雇用規程
外国人雇用規程
コード: VII-122 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
出入国管理及び難民認定法・労働関係法令の遵守。在留資格確認・在留資格別取扱い(技人国/高度専門職/特定技能/技能実習/家族滞在)・不法就労防止・労働条件通知書の母国語併記・差別禁止・文化的配慮・外国人雇用状況届出書(雇入時/離職時)を定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
〔会社名〕〔施行日〕などのプレースホルダーを自社情報に置換してご利用ください。規程ログの 30 日無料トライアルを使うと、Web エディタ上で AI が 自動で差し替え、版管理 / 既読証跡まで自動化できます。
外国人雇用規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)が外国人を雇用するに当たり、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)並びに労働関係法令を遵守し、適正な雇用管理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (基本方針)
- 会社は、国籍を理由とする差別を行わず、労働基準法第3条その他の労働関係法令を遵守する。
- 外国人労働者の文化・宗教・生活習慣に配慮し、職場環境の整備に努める。
第2章 採用
第3条 (在留資格の確認)
- 採用時には、次の書類により在留資格、在留期間及び就労制限の有無を確認する。
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 旅券(パスポート)
- 在留資格認定証明書(海外からの招へいの場合)
- 資格外活動許可書(必要な場合)
- 確認した書類の写しを保管し、在留期限を人事システムにより管理する。
第4条 (在留資格別の取扱い)
- 採用は、業務内容に対応する在留資格を有する者に限る。主な在留資格と取扱いは次の各号のとおりとする。
- 技術・人文知識・国際業務: 専門的・技術的業務に従事させる。
- 高度専門職: ポイント制に基づき優遇措置を講じる。
- 特定技能(1号・2号): 受入れ機関としての義務を履行し、支援計画を作成する。
- 技能実習: 監理団体・実習計画に従い、実習目的に合致した業務に従事させる。
- 家族滞在・留学: 資格外活動許可の範囲内で就労させる。
- 永住者・日本人の配偶者等・定住者: 就労制限なし。
第3章 雇用管理
第5条 (不法就労の防止)
- 在留期限の3か月前を目途に、本人に対し更新手続を案内する。
- 在留資格の変更・更新が不許可となった場合は、在留期限の到来をもって雇用契約を終了する。
- 不法就労を発見し又は疑われる場合は、速やかに人事部に報告し、必要に応じて出入国在留管理庁に照会する。
第6条 (労働条件の明示)
- 雇用契約締結時には、労働条件通知書を交付するとともに、本人が理解できる言語による訳文を併記又は別紙で交付する。
- 通知事項には、賃金、労働時間、休日、社会保険、税、契約期間、解雇事由を含める。
第7条 (労働条件の差別禁止)
- 国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない。
第4章 文化的配慮及び生活支援
第8条 (文化的配慮)
- 会社は、宗教上の礼拝、断食、食事制限その他の文化的事情に配慮し、合理的な範囲で勤務時間・食堂利用等の調整を行う。
- 本国の祝祭日・慣習に基づく休暇取得については、年次有給休暇等の活用により柔軟に対応する。
第9条 (日本語教育・生活サポート)
- 会社は、必要に応じて日本語学習機会を提供する。
- 住居、医療、行政手続その他の生活面の相談に応じ、必要な情報を提供する。
第5章 届出及び手続
第10条 (外国人雇用状況届出)
- 人事部は、外国人を雇い入れたとき及び離職したときは、所定の期限内に外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する。
- 雇用保険被保険者となる外国人については、被保険者資格取得(喪失)届の備考欄記載をもって届出に代える。
第11条 (退職・帰国時の手続)
- 退職時には、源泉徴収票、離職票、社会保険関係書類を交付する。
- 帰国する場合は、住民税・社会保険・年金(脱退一時金)に係る手続を案内する。
- 在留資格に変更が生じる場合は、本人に対し出入国在留管理庁への届出を促す。
第6章 安全衛生及び教育
第12条 (安全衛生教育)
- 雇入時及び作業内容変更時には、本人が理解できる言語により安全衛生教育を実施する。
- 危険・有害業務に係る掲示及び標識は、必要に応じて多言語表記を用いる。
第13条 (社会保険及び労働保険)
- 加入要件を満たす外国人については、健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労災保険に加入させる。
- 制度内容を本人が理解できる言語により説明する。
第7章 相談及び紛争解決
第14条 (相談窓口)
- 会社は、外国人労働者からの就労・生活に関する相談を受けるための窓口を設置する。
- 相談を理由として不利益取扱いを行ってはならない。
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。