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障害者雇用規程
コード: VII-121 / カテゴリ: 人事
このテンプレートが必要な理由
障害者の雇用の促進等に関する法律(法定雇用率 2.5%、2026 年 7 月から 2.7%)への対応。採用計画・障害者求人方法・合理的配慮の提供(職務調整/設備改修)・障害者職業生活相談員の選任・障害者雇用納付金制度・障害者雇用状況報告書(毎年 6 月 1 日基準)を定める規程。
改定時のチェックリスト
組織変更や評価制度の見直しが入った際は、職位・等級・評価項目の整合を最優先で確認してください。法定 3 年 1 回の労働協約の見直し時期に合わせて棚卸しすると周知漏れを防げます。
テンプレート本文
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障害者雇用規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)における障害者の雇用に関する事項を定め、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)の遵守及び障害者の職業生活の安定を図ることを目的とする。
第2条 (基本方針)
- 会社は、障害の有無にかかわらず能力と意欲に応じて働くことができる職場の実現を基本方針とする。
- 会社は、障害者雇用促進法に定める法定雇用率の達成に向けて計画的に取り組む。
- 法定雇用率は、2025年度までは2.5%、2026年7月以降は2.7%とし、雇用率の改定があった場合は速やかにこれに従う。
第3条 (定義)
- 本規程において「障害者」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者を含む。)であって、障害者雇用促進法に定める者をいう。
第2章 採用及び雇用管理
第4条 (採用計画)
- 人事部は、毎事業年度、法定雇用率の達成に向けた障害者採用計画を策定する。
- 計画には、採用予定人数、職種、配属部門、採用方法及びスケジュールを定める。
第5条 (採用方法)
- 障害者の採用は、次の各号の方法により行う。
- ハローワーク(公共職業安定所)の障害者窓口
- 特例子会社又はその準備会社
- 地域障害者職業センター・障害者就業・生活支援センター
- 障害者職業能力開発校
- 障害者向け人材紹介会社・就労移行支援事業所
- 採用選考においては、障害を理由とする差別的取扱いをしてはならない。
第6条 (在留資格確認及び証明書類)
- 採用時には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳その他法令に定める証明書類により障害の種類及び程度を確認する。
第3章 合理的配慮
第7条 (合理的配慮の提供)
- 会社は、障害者からの申出に基づき、過重な負担とならない範囲で次の合理的配慮を提供する。
- 職務内容・配属の調整
- 勤務時間・休憩時間の調整、フレックスタイム・在宅勤務の活用
- 設備・機器の改修(バリアフリー化、音声読上げソフト等)
- 通院・服薬への配慮
- コミュニケーション支援(手話通訳・筆談等)
第8条 (相談体制)
- 会社は、障害者を5名以上雇用する事業所において、障害者職業生活相談員を選任する。
- 障害者及びその上司は、職務遂行上の悩み・困難を相談員に相談することができる。
第4章 健康管理及び職場定着
第9条 (健康管理)
- 会社は、産業医・保健師と連携し、障害者の健康状態に応じた就業上の措置を講じる。
- 主治医・支援機関との情報連携は、本人の同意を得て行う。
第10条 (職場定着支援)
- 会社は、ジョブコーチ制度の活用、定期面談の実施その他の方法により、障害者の職場定着を支援する。
第5章 法令上の義務
第11条 (障害者雇用納付金等)
- 法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を所定の期限までに納付する。
- 法定雇用率を超えて雇用する場合は、調整金又は報奨金の支給申請を行う。
第12条 (雇用状況の報告)
- 人事部は、毎年6月1日現在の障害者雇用状況報告書を作成し、所轄のハローワークに提出する。
第6章 差別禁止及びハラスメント防止
第13条 (差別の禁止)
- 募集、採用、賃金、配置、昇進、教育訓練その他あらゆる雇用管理の場面において、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。
第14条 (ハラスメントの防止)
- 会社は、障害を理由とするハラスメントの防止に努め、相談窓口を設置する。
- ハラスメントの事実が確認された場合は、就業規則に基づき厳正に対処する。
第7章 教育及び啓発
第15条 (社内啓発)
- 会社は、すべての従業員に対し、障害特性、合理的配慮及び差別禁止に関する研修を実施する。
- 管理職に対しては、障害者の労務管理及び相談対応に関する研修を毎年1回以上実施する。
第16条 (関係機関との連携)
- 人事部は、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と連携し、雇用管理に関する助言・支援を活用する。
附則
- 本規程は、〔施行日〕から施行する。