メンタルヘルス対策規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、労働安全衛生法及び厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)に基づき、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員の心の健康の保持増進を図るために必要な事項を定め、健康で働きやすい職場環境の実現を目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社に在籍する全ての従業員(正社員、契約社員、パートタイム社員、嘱託社員、派遣社員を含む。以下「従業員」という。)に適用する。
第3条 (会社の責務)
- 会社は、従業員のメンタルヘルスケアを経営上の重要課題と位置付け、必要な人的・物的資源を確保し、計画的かつ継続的に取り組むものとする。
第2章 推進体制
第4条 (4つのケアの推進)
- 会社は、メンタルヘルス指針の定める次の4つのケアを総合的に推進する。
- セルフケア: 従業員自身がストレスへの気付きと対処を行うこと
- ラインによるケア: 管理監督者が職場環境の改善及び部下からの相談対応を行うこと
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア: 産業医、保健師、衛生管理者、人事担当者等によるケア
- 事業場外資源によるケア: 外部 EAP、医療機関、地域産業保健センター等によるケア
第5条 (推進担当者)
- 会社は、メンタルヘルス対策の推進担当者として、衛生管理者及び人事担当者の中から選任する。
- 推進担当者は、産業医その他の専門スタッフの助言を受けながら、年間計画を策定し、進捗を管理する。
第3章 ストレスチェック制度
第6条 (ストレスチェックの実施)
- 会社は、労働安全衛生法第66条の10に基づき、常時使用する従業員に対し、年1回ストレスチェックを実施する。
- ストレスチェックの実施者は、医師、保健師その他厚生労働省令で定める者とする。
- 実施結果は実施者から従業員本人に直接通知し、本人の同意なく会社に提供してはならない。
第7条 (医師による面接指導)
- ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員から申出があった場合、会社は遅滞なく医師による面接指導を実施する。
- 会社は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずる。
第8条 (集団分析)
- 会社は、ストレスチェックの集団ごとの集計・分析を実施し、職場環境の改善に活用する。
第4章 早期発見・相談対応
第9条 (管理監督者の役割)
- 管理監督者は、部下の勤怠、業務遂行状況、表情・言動の変化等を日常的に観察し、不調の兆候を察知したときは速やかに本人と面談を行い、必要に応じて産業医・人事部門・外部相談窓口へつなぐ。
第10条 (相談窓口)
- 会社は、社内相談窓口(人事部門・産業保健スタッフ)及び外部相談窓口(外部 EAP)を設置し、従業員に周知する。
- 相談者のプライバシーは厳守し、相談したことを理由とする不利益取扱いは行わない。
第5章 休職・復職
第11条 (休職の手続)
- メンタル不調により〔休職開始要件日数〕日以上の連続欠勤又は通算欠勤が見込まれる従業員に対しては、就業規則及び休職規程に基づき休職を命ずることがある。
- 休職にあたっては、主治医の診断書及び産業医の意見を踏まえ、休職期間及び療養計画を決定する。
第12条 (職場復帰支援プログラム)
- 会社は、厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を踏まえ、次の5ステップによる職場復帰支援プログラムを運用する。
- 第1ステップ: 病気休業開始及び休業中のケア
- 第2ステップ: 主治医による職場復帰可能の判断
- 第3ステップ: 職場復帰の可否判断及び職場復帰支援プランの作成(産業医面接を必須とする。)
- 第4ステップ: 最終的な職場復帰の決定
- 第5ステップ: 職場復帰後のフォローアップ
第13条 (復職判定)
- 復職の可否は、主治医の診断書、産業医の面接及び意見、本人との面談、リハビリ出勤の状況等を総合的に勘案し、会社が決定する。
- 主治医の診断のみで復職の可否を判断することはしない。
第14条 (復職後のフォロー)
- 復職後一定期間は、短時間勤務、時差出勤、業務軽減、残業・深夜業・出張の制限等の措置を講ずることがある。
- 復職後〔復職後フォロー期間月数〕ヶ月間は、産業医及び所属長による定期面談を実施し、再発防止に努める。
第6章 健康情報・差別禁止
第15条 (健康情報の取扱い)
- ストレスチェック結果、診断書、面接指導記録その他の健康情報は、個人情報の保護に関する法律及び会社の個人情報保護規程に従い、取扱い目的を限定し厳重に管理する。
- 健康情報の取扱者は、人事部門及び産業保健スタッフのうち必要最小限の者に限定する。
第16条 (不利益取扱いの禁止)
- 会社は、メンタル不調を理由として、従業員に対し解雇、降格、減給、配置転換その他の不利益取扱いを行わない。
- メンタル不調者に対するハラスメントは、ハラスメント防止規程に基づき厳正に対処する。
第7章 教育・研修
第17条 (教育・研修の実施)
- 会社は、セルフケア研修(全従業員対象)、ラインケア研修(管理監督者対象)を、それぞれ年1回以上実施する。
第18条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定し、衛生委員会の意見を聴取する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。