服務規律規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員が職務遂行に当たり遵守すべき服務規律及び懲戒に関する事項を定め、健全な職場秩序の維持並びに業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
- 本規程は、就業規則の一部として位置付けられるものとする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社に在籍する全ての従業員(正社員、契約社員、パートタイム社員、嘱託社員を含む。以下「従業員」という。)に適用する。
第2章 服務の基本原則
第3条 (基本原則)
- 従業員は、会社の経営理念及び就業規則を理解し、誠実かつ勤勉に職務を遂行しなければならない。
- 従業員は、職務専念義務を負い、勤務時間中はその職務に専念しなければならない。
- 従業員は、上司の業務上の正当な指示・命令に従い、同僚と協力して職場秩序の維持に努める。
第4条 (遵守事項)
- 従業員は、次の事項を遵守しなければならない。
- 始業時刻までに出勤し、所定の方法で出退勤を記録すること
- 勤務時間中は職務に専念し、私事の用務を行わないこと
- 会社の施設、機器、車両、消耗品等を職務目的のためにのみ使用すること
- 職場の整理整頓・清潔保持に努めること
- 火災、盗難、災害の防止に努めること
- 名刺、社員証、入退館証その他会社が交付した物品を適切に管理すること
第5条 (禁止事項)
- 従業員は、次の行為を行ってはならない。
- 会社の許可なく職務以外の目的で会社の施設・物品を使用すること
- 会社の許可なく職場で集会・演説・印刷物の配布・掲示等を行うこと
- 会社の許可なく在職中に他社に雇用され、又は自ら事業を営むこと(兼業規程に従い承認を得たものを除く。)
- 会社又は取引先との利益相反取引を行うこと
- 会社の許可なく業務上の会話、会議、面談等を録音・録画すること
- 業務外の目的で会社のメール、チャット、ファイル共有等の情報資産を使用すること
- 暴言、暴行、威嚇、その他職場の秩序を乱す行為を行うこと
第3章 関連規程の遵守
第6条 (情報通信機器・SNS の利用)
- 会社が貸与する情報通信機器、電子メール、チャット、SNS 等の利用は、情報セキュリティ規程、AI 利用規程及び SNS 利用規程に従わなければならない。
第7条 (ハラスメントの禁止)
- 従業員は、ハラスメント防止規程(VI-001)の定めるところに従い、職場におけるあらゆる形態のハラスメントを行ってはならない。
第8条 (秘密保持及び競業避止)
- 従業員は、在職中及び退職後において、職務上知り得た会社、顧客、取引先の秘密情報を漏えい又は不正に使用してはならない。
- 競業避止については、別途締結する誓約書又は競業避止規程の定めるところによる。
第4章 懲戒
第9条 (懲戒事由)
- 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、情状に応じて懲戒処分を行う。
- 正当な理由なく無断欠勤又は遅刻早退を繰り返したとき
- 業務上の指示・命令に従わず職場秩序を乱したとき
- 故意又は重大な過失により会社又は第三者に損害を与えたとき
- ハラスメントを行ったとき
- 秘密保持義務、情報セキュリティ規程、AI 利用規程、SNS 利用規程その他の社内規程に違反したとき
- 経歴を偽り、又は虚偽の申告を行って採用されたとき
- 会社内外を問わず犯罪行為を行い、会社の名誉・信用を毀損したとき
- 横領、背任、賄賂、不正経費請求その他不正な利得行為を行ったとき
- その他本規程及び就業規則に違反する行為を行ったとき
第10条 (懲戒処分の種類)
- 懲戒処分は、その軽重に応じて次の区分により行う。
- けん責: 始末書を提出させ将来を戒める。
- 減給: 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲で減給する(労働基準法第91条)。
- 出勤停止: 〔出勤停止上限日数〕日以内の出勤停止を命じ、その期間中の賃金は支給しない。
- 降格: 役職又は職能等級を引き下げる。
- 諭旨退職: 退職願の提出を勧告する。期日までに提出しないときは懲戒解雇とする。
- 懲戒解雇: 即時に解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。
第11条 (懲戒委員会)
- 懲戒処分の公正を期すため、会社は懲戒委員会を設置する。
- 懲戒委員会は、人事担当役員、所属長、人事部門の長、法務部門の長その他会社が指名する者をもって構成する。
- 懲戒委員会は、事実関係を調査し、処分の要否、種類及び量定について代表取締役に答申する。
第12条 (弁明の機会)
- 会社は、懲戒処分を行うに先立ち、対象となる従業員に対し弁明の機会を付与する。
- 弁明の機会において、従業員は書面又は口頭で意見を述べることができる。
第13条 (損害賠償)
- 懲戒処分を受けた者であっても、これにより会社が被った損害の賠償義務を免れない。
第5章 雑則
第14条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定し、就業規則の変更を伴うときは労働者代表の意見を聴取する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。