賞与規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員に対する賞与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- 賞与に関し、就業規則及び賃金規程に定めのない事項は本規程による。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社に在籍する正社員に適用する。
- 契約社員、パートタイム社員、嘱託社員その他の非正規社員に対する賞与の支給は、個別の労働契約又は別途定める非正規社員就業規則による。
- 役員に対する賞与は、株主総会の決議に基づき別途定める。
第3条 (賞与の性質)
- 賞与は、会社の業績、従業員の勤務成績及び勤務態度等を総合的に勘案して支給するものであり、その支給及び支給額は会社の業績等により変動し、支給を保証するものではない。
第2章 支給対象者
第4条 (支給対象者)
- 賞与は、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。
- 各支給回の査定対象期間(以下「算定対象期間」という。)に在籍した者
- 賞与支給日に在籍する者
- 算定対象期間中に休職、欠勤、休業等により実勤務日が著しく少なかった者については、第8条の規定により減額又は不支給とすることがある。
第5条 (退職予定者の取扱い)
- 賞与支給日前に退職した者及び支給日において退職予定が確定している者については、賞与を支給しないことがある。
第3章 支給時期及び算定対象期間
第6条 (支給時期)
- 賞与は、原則として年2回、次の時期に支給する。
- 夏季賞与: 〔夏季賞与支給日〕
- 冬季賞与: 〔冬季賞与支給日〕
- 各賞与の算定対象期間は、原則として次のとおりとする。
- 夏季賞与: 前年〔夏季算定開始月〕月1日から当年〔夏季算定終了月〕月末日まで
- 冬季賞与: 当年〔冬季算定開始月〕月1日から当年〔冬季算定終了月〕月末日まで
- 会社の業績その他の事情により、支給時期を変更し、又は支給を見合わせることがある。
第7条 (決算賞与)
- 会社は、年度の業績が良好な場合に、上記の年2回の賞与とは別に、決算賞与を支給することがある。
- 決算賞与の支給有無、対象者、算定方法及び支給時期は、その都度会社が決定する。
第4章 算定方法
第8条 (算定式)
- 個人別の賞与額は、原則として次の算定式により算出する。
- 賞与額 = 算定基礎額 × 支給月数 × 個人評価係数 × 会社業績係数
- 算定基礎額は、賞与支給日の基本給とする。
- 支給月数は、各支給回ごとに会社が決定し、従業員に通知する。
第9条 (個人評価係数)
- 個人評価係数は、人事評価規程に定める算定対象期間の評価結果に基づき、次の区分により決定する。
- S 評価: 〔S 評価係数〕
- A 評価: 〔A 評価係数〕
- B 評価: 〔B 評価係数〕(標準)
- C 評価: 〔C 評価係数〕
- D 評価: 〔D 評価係数〕
- 各評価区分の分布は、原則として S 及び A の合計が全対象者の3割を超えないように管理する。
第10条 (会社業績係数)
- 会社業績係数は、算定対象期間の営業利益、売上高その他の指標を勘案して、その都度会社が決定する。
第11条 (中途入社者の比例支給)
- 算定対象期間中に中途入社した者については、算定対象期間中の在籍月数に応じて比例計算し、賞与を支給する。
- 試用期間中の者については、賞与を支給しないことがある。
第5章 不支給・減額
第12条 (不支給又は減額の事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者については、賞与を不支給又は減額することがある。
- 算定対象期間中又は支給日において懲戒処分の手続中又は処分中の者
- 算定対象期間中に休職又は私傷病による長期欠勤期間がある者(その期間に応じて控除する。)
- 算定対象期間中の出勤率が〔最低出勤率〕%を下回る者
- その他賞与を支給することが適当でないと会社が認めた者
第13条 (休職・休業期間の取扱い)
- 産前産後休業、育児休業、介護休業及び業務上の傷病による休業期間については、関係法令の趣旨に従い不利益取扱いとならないよう配慮するものとし、その他の休職期間については、当該期間に応じて算定基礎を按分する。
第6章 雑則
第14条 (改廃)
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定し、就業規則の変更を伴う場合は労働者代表の意見を聴取する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。