退職規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の従業員の退職に関し、就業規則の細則として必要な事項を定めることを目的とする。
- 退職金に関する事項は、別途退職金規程の定めるところによる。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社に在籍する全ての従業員に適用する。
第3条 (退職事由)
- 従業員は、次の各号のいずれかに該当する場合に退職する。
- 自己都合による退職を申し出、会社が承認したとき
- 会社都合により雇用契約が終了するとき
- 定年に達したとき
- 死亡したとき
- 期間を定めた雇用契約の期間が満了したとき
- 解雇されたとき
第2章 自己都合退職
第4条 (退職の申出)
- 自己都合により退職しようとする従業員は、退職予定日の 1 ヶ月前までに、所定の退職届を所属長を経由して人事担当部門に提出しなければならない。
- やむを得ない事情により前項の期間を確保できない場合、会社と協議の上、退職日を決定する。
第5条 (引継ぎ義務)
- 退職する従業員は、退職日までに担当業務、顧客対応、社内資料等について確実に引継ぎを行い、引継ぎ書を作成して所属長に提出しなければならない。
- 引継ぎが完了するまで、会社は退職日の変更を求めることがある。
第3章 退職時の手続
第6条 (貸与物の返還)
- 退職する従業員は、退職日までに会社から貸与された次の物品を全て返還しなければならない。
- PC、スマートフォン、タブレット等の情報機器
- 入退館 ID カード、社員証、鍵
- 名刺(未使用分を含む)、業務資料、書籍
- その他会社が貸与した物品
第7条 (機密情報・知的財産)
- 退職する従業員は、在職中に知り得た機密情報、個人情報、営業秘密及び会社の知的財産を一切持ち出してはならず、複製物を含め全て会社に返還又は破棄する。
- 会社は、退職時に秘密保持及び競業避止に関する確認書の提出を求めることができる。
第8条 (退職証明書等の交付)
- 退職した従業員から請求があった場合、会社は労働基準法第 22 条に基づき遅滞なく退職証明書を交付する。
- 雇用保険の離職票、源泉徴収票その他法令に基づく書類は、退職日から所定の期間内に交付する。
第4章 解雇
第9条 (解雇事由)
- 解雇事由は、就業規則の定めるところによる。
- 会社は、解雇に当たり 30 日前に予告するか、又は 30 日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う。労働基準監督署の認定を受けた場合はこの限りでない。
第10条 (解雇予告の除外)
- 試用期間中の者で雇用後 14 日以内の者については、解雇予告を要しない。
- 天災その他やむを得ない事由により事業継続が不可能となった場合等、労働基準法第 20 条但書の事由がある場合は、別途取扱う。
第5章 退職後の取扱い
第11条 (連絡先・問合せ対応)
- 退職した従業員は、退職後も社会保険、税務その他の事務処理のため、会社が連絡可能な連絡先を提供する。
- 退職後の問合せ窓口は、人事担当部門とする。
第12条 (所管・改廃)
- 本規程は、人事を所管するグループが所管する。
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。