喫煙対策規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)における喫煙対策について、健康増進法(受動喫煙防止)その他関係法令に基づき必要な事項を定め、従業員及び来訪者の健康保護並びに快適な職場環境の確保を図ることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、会社の全役員、全従業員及び事業所内の来訪者に適用する。
第3条 (用語の定義)
- 本規程において用語の意義は次のとおりとする。
- たばことは、紙巻たばこ、葉巻、パイプ、加熱式たばこ等を含む。
- 受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
第2章 屋内禁煙の原則
第4条 (屋内禁煙)
- 会社の事業所及び会社が管理する施設は、原則として屋内禁煙とする。
- 会社の事業所が健康増進法上の第二種施設に該当する場合、所定の基準を満たす喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室を除き、屋内では喫煙を一切認めない。
第5条 (喫煙専用室の設置基準)
- 喫煙専用室を設置する場合、次の技術的基準を満たすものとする。
- 出入口における風速 0.2m/秒以上の吸込み
- 屋外への排気
- 壁・天井等による区画
- 喫煙専用室では、飲食を行ってはならない。
- 加熱式たばこ専用喫煙室においては、上記基準に加え、当該室で飲食を行うことができる。
第6条 (標識の掲示)
- 喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の出入口並びに事業所の主たる出入口には、健康増進法に定める標識を掲示する。
第3章 喫煙ルール
第7条 (20 歳未満の立入禁止)
- 喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室には、20 歳未満の者(従業員、派遣社員、来訪者を問わず)を立ち入らせてはならない。業務目的の立入りも認めない。
第8条 (就業時間中の喫煙)
- 就業時間中の喫煙は、休憩時間中に限り、所定の喫煙場所で行うものとする。
- 業務時間中に頻繁に席を離れて喫煙することは、職務専念義務に反するものとして禁止する。
第9条 (来訪者への周知)
- 取引先その他の来訪者に対しては、受付その他の場所において喫煙ルールを周知し、所定の喫煙場所以外での喫煙を求めない。
第4章 健康支援・違反時の対応
第10条 (禁煙支援)
- 会社は、従業員の禁煙を希望する者に対し、産業医面談、禁煙外来情報の提供等の支援を行うことができる。
第11条 (違反時の対応)
- 本規程に違反した者には、所属長から口頭による注意を行う。
- 注意にもかかわらず違反を繰り返す場合は、就業規則の懲戒規程に基づき処分することがある。
第12条 (所管・改廃)
- 本規程は、総務を所管するグループが所管する。
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。