社用車安全運転管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)
- 本規程は、〔会社名〕(以下「会社」という。)の業務に使用する自動車(以下「社用車」という。)の安全運転管理について、道路交通法その他関係法令に基づき必要な事項を定め、交通事故の防止と従業員の安全確保を図ることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
- 本規程は、社用車を運転する全ての役員及び従業員に適用する。
- 業務目的で自家用車を使用する場合(マイカー利用)にも本規程を準用する。
第2章 管理体制
第3条 (安全運転管理者)
- 会社は、道路交通法第 74 条の 3 に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任し、所轄警察署に届け出る。
- 安全運転管理者は、運転者の指導・教育、運行計画の作成、運転日報の確認、アルコールチェックその他の業務を行う。
第4条 (運転者の資格)
- 社用車を運転しようとする者は、有効な運転免許証を保有し、運転免許証の写しを総務担当部門に提出しなければならない。
- 免許停止、取消その他運転資格に変動があった場合、当該従業員は速やかに会社に報告しなければならない。
第3章 運行管理
第5条 (使用許可)
- 社用車を使用しようとする者は、所定の様式により事前に上司及び安全運転管理者の許可を得なければならない。
- 使用目的、運転区間、運転者を明示し、業務以外の私的利用を行ってはならない。
第6条 (運転前点検・運転日報)
- 運転者は、運転前にタイヤ、ブレーキ、灯火類、燃料、オイル等の日常点検を実施する。
- 運転者は、運行ごとに運転日報を作成し、走行距離、運行経路、所要時間、特記事項を記録の上、安全運転管理者に提出する。
第7条 (飲酒運転の防止)
- 運転者は、運転前及び運転後にアルコールチェッカーによる呼気検査を受け、検査結果を記録する。
- 呼気からアルコールが検出された場合、運転は一切認めない。
- 前日の飲酒の影響が残る可能性がある場合も、運転を行ってはならない。
第8条 (運転禁止事由)
- 次のいずれかに該当する場合、運転をしてはならない。
- 飲酒、薬物、過労、病気等により安全な運転に支障があるとき
- 携帯電話を手に保持しての通話・操作
- 法定速度を著しく超える運転、あおり運転、無謀運転
第4章 事故・違反時の対応
第9条 (事故時の報告義務)
- 運転中に事故を起こした場合、運転者は次の措置を直ちに講じなければならない。
- 負傷者の救護及び二次災害の防止
- 警察への通報(道交法 72 条)
- 会社(所属長及び安全運転管理者)への連絡
- 事故の大小にかかわらず、運転者は事故報告書を 24 時間以内に提出する。
第10条 (駐車違反・反則金)
- 業務中に発生した駐車違反その他の交通反則金は、当該違反が業務遂行上やむを得ない場合に限り会社が負担することができる。
- 運転者本人の不注意による違反は、原則として運転者本人の負担とする。
第11条 (違反時の処分)
- 本規程に違反した者は、就業規則の懲戒規程に基づき処分することがある。
- 重大な交通違反又は事故を繰り返した者については、社用車の運転を禁止することがある。
第5章 マイカー利用
第12条 (自家用車の業務使用)
- やむを得ず自家用車を業務使用する場合、事前に所定の様式により申請し、会社の許可を得なければならない。
- 自家用車を業務使用する者は、対人賠償無制限・対物賠償十分額の任意保険に加入していることを条件とし、保険証券の写しを毎年提出する。
第13条 (所管・改廃)
- 本規程は、総務を所管するグループが所管する。
- 本規程の改廃は、稟議規程に基づき決定する。
附則
本規程は、〔施行日〕から施行する。